○鹿児島市交通局職員出退勤カード規程
平成11年3月29日
交通局規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市交通局職員出退勤カードの使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(出退勤カードの作成)
第2条 職員の出退勤の時刻を電子計算組織により記録処理するため、職員の認識情報をバーコード記録した鹿児島市交通局職員出退勤カードを作成する。
(出退勤カードの使用)
第3条 職員は、出勤及び退勤するときは、鹿児島市交通局職員出退勤カード(様式第1。以下「出退勤カード」という。)を使用しなければならない。ただし、公務その他やむを得ない理由により出退勤時刻の記録ができないときは、この限りでない。
(総括管理者)
第4条 出退勤カードを厳正に管理するため、総括管理者を置き、総務課長をもって充てる。
(総括管理者の責務)
第5条 総括管理者は、出退勤カードの使用及び管理の適正を期するため、出退勤カード交付台帳(様式第2)を備え、出退勤カードの交付、再交付及び返納の状況等を把握し、その事務を統一し、及び必要な調整を図るものとする。
(出退勤カードの交付)
第6条 出退勤カードは、この規程の定めるところにより、これを職員に交付する。
(出退勤カードの管理)
第7条 職員は、出退勤カードを善良かつ適正に管理するものとし、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(出退勤カードの返納)
第8条 職員は、人事異動、退職その他の事由により不要となったときは、直ちに総括管理者に出退勤カードを返納しなければならない。
(出退勤カードの再交付)
第9条 職員は、出退勤カードを紛失し、若しくは著しく損傷したとき、又はその記載事項に変更が生じたときは、直ちに出退勤カード再交付申請書(様式第3)により、総括管理者に申請しなければならない。
2 総括管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、当該申請をした職員に対し再交付しなければならない。
3 出退勤カードの紛失により再交付を受けた者が、紛失した出退勤カードを発見したときは、直ちに当該出退勤カードを総括管理者に返納しなければならない。
(出退勤カードの廃棄)
第10条 総括管理者は、不要になった出退勤カードについては、使用不可能な状態にして廃棄しなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、出退勤カードについて必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。