○鹿児島市交通局職員証発行規程

昭和42年4月29日

交通局規程第30号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(職員証の交付)

第1条 交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、その任命する職員の身分を証するため、この規程の定めるところにより、鹿児島市交通局職員証(様式第1。以下「職員証」という。)を発行し、職員に交付する。

(平30交通局規程10・一部改正)

(写真の貼付)

第2条 職員証には、最近の本人の写真を貼付しなければならない。

2 写真の形状、大きさ、その他必要な事項については、管理者が定める。

(職員証の携帯)

第3条 職員証は、常に携帯しなければならない。

(不正使用の禁止)

第4条 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は職員証の記載事項をみだりに書き改め、その他職員証を不正に使用してはならない。

(再交付)

第5条 職員は、職員証をき損し、又は紛失したときは、職員証再発行願(様式第2)を提出し、再交付を受けなければならない。

(平30交通局規程10・全改)

(記載事項の書替)

第6条 氏名に異動を生じたときは速やかに職員証書替願(様式第3)を管理者に提出しなければならない。

(平30交通局規程10・一部改正)

(職員証の返納)

第7条 退職、死亡又は交通局以外へ転勤したときは、遅滞なく職員証を返納しなければならない。

(発行台帳の備付)

第8条 管理者は、職員証発行台帳(様式第4)を総務課に備えて、発行した職員証の記載事項及び写真を登録しておかなければならない。

(平30交通局規程10・一部改正)

(補則)

第9条 前各条に定めるもののほか、職員証について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和44年6月1日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日交通局規程第7号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日交通局規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の鹿児島市交通局職員証発行規程の規定により、現に支給されている職員証については、この規程による改正後の鹿児島市交通局職員証発行規程の規定により支給された職員証とみなす。

(平成9年2月1日交通局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日交通局規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市交通局職員証発行規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市交通局職員証発行規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日交通局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前の鹿児島市交通局職員証発行規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後の鹿児島市交通局職員証発行規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平30交通局規程10・全改)

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(平3交通局規程3・令3交通局規程12・一部改正)

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(平3交通局規程3・令3交通局規程12・一部改正)

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(平9交通局規程1・全改)

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鹿児島市交通局職員証発行規程

昭和42年4月29日 交通局規程第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 交通局規程第30号
昭和44年6月1日 交通局規程第12号
昭和48年7月1日 交通局規程第14号
昭和58年7月1日 交通局規程第11号
昭和62年3月30日 交通局規程第7号
平成3年3月29日 交通局規程第3号
平成9年2月1日 交通局規程第1号
平成30年12月26日 交通局規程第10号
令和3年3月31日 交通局規程第12号