○鹿児島市交通局職員健康管理規程

昭和42年4月29日

交通局規程第31号

(趣旨)

第1条 職員の健康管理に関する取り扱いは、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(療養の専暇)

第2条 療養者はその療養期間中、療養に専念しなければならない。

(療養者の区分)

第3条 療養者を次の2種類に分ける。

(1) 要療養者

病院又は自宅で療養を要すると認められる者

(2) アフターケア

一般業務に復帰させるために医師及び衛生管理者の指導により一般業務に従事させる療養者

(要注意者の区分)

第4条 要注意者を次の2種類に分ける。

(1) 要注意者一級

激務を禁止して軽勤務とし、常時衛生管理者の指導を要する者

(2) 要注意者二級

激務を禁止して、一般業務に従事し、時々衛生管理者の指導を要する者

(要保護者)

第5条 次に掲げる者は、要保護者とする。

(1) ツベルクリン反応の陽性転化後1年以内の者

(2) 病気にかかり、身体が虚弱で一定の保護を要する者

(勤務)

第6条 所属長は、要注意者及び要保護者に対しては、特に必要がある場合のほか、時間外勤務及び休日勤務をさせてはならない。

2 所属長は復職及び療養休暇解除後の職員に対しては、当分の間特に必要がある場合のほか、時間外勤務及び休日勤務をさせてはならない。

(衛生管理者の職務)

第7条 衛生管理者は要療養者を随時巡回しその療養その他の必要な処置をなすとともに要注意者及び要保護者に対し、健康診断その他必要な処置をなし、かつ、その取り扱いに関し、所属長に意見をのべることができる。

(健康診断)

第8条 鹿児島市交通局職員就業規程(昭和42年交通局規程第23号)第48条に規定する健康診断が行なわれるときは、必ず受診しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため受診することができないときは、その事由が止んだ後速やかに受診し、健康診断書を衛生管理者に提出しなければならない。

(平2交通局規程6・平15交通局規程22・一部改正)

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(平成2年3月31日交通局規程第6号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日交通局規程第22号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

鹿児島市交通局職員健康管理規程

昭和42年4月29日 交通局規程第31号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 交通局規程第31号
平成2年3月31日 交通局規程第6号
平成15年9月30日 交通局規程第22号