○通勤手当支給規程

昭和61年3月10日

交通局規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和42年交通局規程第33号。以下「給与規程」という。)第33条の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 給与規程第33条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に営業所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与規程第33条に規定する通勤する場合の通勤距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与規程第33条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情をすみやかに所属長を経由して管理者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法に変更があつた場合

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第33条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤距離の算出の基準)

第5条 給与規程第33条第1項に規定する通勤距離の算出は、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものとする。

第6条 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。

(交通の用具)

第7条 給与規程第33条第1項に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具をいう。

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第33条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第9条 給与規程第33条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないことになるときは、その月の通勤手当は支給しない。

(事後の確認)

第10条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規程第33条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを、通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(支給)

第11条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第12条 この規程の実施に関し必要な事項は管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日交通局規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前の通勤支給規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後の通勤支給規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3交通局規程19・一部改正)

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通勤手当支給規程

昭和61年3月10日 交通局規程第3号

(令和3年4月1日施行)