○鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例付則第2項の規定による期末手当の支給に関する規程

昭和49年4月30日

交通局規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)付則第2項の規定による期末手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象職員)

第2条 条例付則第2項の規定による期末手当は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して支給する。

(支給日)

第3条 条例付則第2項の規定による期末手当の支給日は、昭和49年5月2日とする。

(期末手当の額)

第4条 条例付則第2項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料、扶養手当及び現業手当の月額の合計額に管理者が定める割合を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

(雑則)

第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例付則第2項の規定による期末手当の支給…

昭和49年4月30日 交通局規程第4号

(昭和49年4月30日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和49年4月30日 交通局規程第4号