○鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例付則第2項の規定による期末手当の支給に関する規程
昭和49年4月30日
交通局規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)付則第2項の規定による期末手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象職員)
第2条 条例付則第2項の規定による期末手当は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して支給する。
(支給日)
第3条 条例付則第2項の規定による期末手当の支給日は、昭和49年5月2日とする。
在職期間 | 割合 |
1か月26日 | 100分の100 |
1か月5日以上1か月26日未満 | 100分の70 |
1か月5日未満 | 100分の40 |
(雑則)
第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。