○鹿児島市交通局職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
昭和47年2月8日
交通局規程第4号
(注) 平成2年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 鹿児島市事務委任規則(昭和42年規則第6号)第6条の規定により、鹿児島市交通局職員の児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。
(平2交通局規程6・一部改正)
(児童手当支給状況報告書の提出)
第2条 総務課長は、法第8条第4項に規定する支払期月の翌月15日までに、前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給状況についての報告書を、交通事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(平11交通局規程18・一部改正)
(報告の徴収等)
第3条 管理者は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、総務課長に対して当該事務の状況について報告を求め、又は指示を行なうものとする。
(支払日等)
第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該期月の10日とする。この場合において、これらの支払日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、これらの日の前日を当該支払日とみなす。
2 前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても支払うものとする。
3 児童手当の支給を受けている者が所属を異にして移動することとなつた場合は、特別の事情があるときを除き、法第8条第4項に規定する支払期月の初日に勤務する所属で支給するものとする。
(平11交通局規程18・一部改正)
(実施細目)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 総務課長は、第2条の規定にかかわらず、昭和47年1月から同年3月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を、同年4月14日までに、管理者に提出するものとする。
3 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第4条第1項の規定にかかわらず、同年3月15日とする。
付則(昭和58年8月12日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月29日交通局規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。