○鹿児島市交通局職員被服貸与規程
昭和42年4月29日
交通局規程第38号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、交通局に常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に、被服等を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(平13交通局規程7・平14交通局規程13・令2交通局規程14・令5交通局規程13・一部改正)
(被服の適用範囲及び貸与期間等)
第2条 被服を貸与する職員の範囲並びに被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、当該被服に係る最初の着用期間の初日から起算する。
(平7交通局規程8・全改、平14交通局規程13・令2交通局規程14・一部改正)
(着用期間等)
第3条 被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、この期間を変更することができる。
(1) 制服 11月1日から翌年4月30日まで
(2) 外とう 11月1日から翌年4月30日まで
(3) 盛夏服 5月1日から10月31日まで
2 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、作業又は業務に従事するときは当該被服を着用するものとする。ただし、前項第2号の外とうについては、必要に応じて、着用するものとする。
(平14交通局規程13・平21交通局規程8・令3交通局規程11・一部改正)
(返納等)
第4条 貸与期間中に被貸与者が退職、死亡又は局外へ転任のときは、当該被服の残存価格の2分の1で算出した金額を返納しなければならない。ただし、管理者が特にやむを得ないものと認めた場合は、当該被服を現物で返納することができる。
2 前項の残存価格とは、当該被服の購入金額から実際に着用した期間の割合で算出した金額を減じた額とする。
(平14交通局規程13・平21交通局規程8・一部改正)
(被貸与者の責務)
第5条 被貸与者は、当該被服を周到な注意をもって着用し、及び保管しなければならない。
2 被貸与者は、当該被服を他人に貸与し、又は処分してはならない。
3 貸与期間中の被服に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。
(平14交通局規程13・追加)
(再貸与)
第6条 貸与期間中は、紛失その他の理由があつても再貸与はしない。ただし、管理者が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(平14交通局規程13・旧第5条繰下・一部改正)
(払い下げ)
第7条 既貸与の被服は、貸与期間が満了したときは被貸与者に払い下げることができる。
(平14交通局規程13・追加)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平14交通局規程13・旧第7条繰下・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和42年4月29日から施行する。
2 別表第1の規定によるバス事業課の女子自動車車掌に貸与する盛夏服・上衣は、昭和58年度は長袖ブラウス、昭和59年度は半袖ブラウスとし、昭和60年度以降は長袖ブラウスと半袖ブラウスを各年度交互に貸与する。
3 別表第2盛夏服下衣の貸与期間のうち、貸与期間が2年のものは入局後3年間は1年とし、貸与期間が3年のものは、入局後4年間は2年とする。
4 別表第2の規定による盛夏服上衣は、電車事業課運輸係職員のうち女子職員に限り、新規採用時に2着を貸与することができるものとする。
付則(昭和43年6月29日交通局規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与を受けているものについては、その貸与期限に達するまでなお従前の例による。
付則(昭和44年6月1日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年9月5日交通局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月21日交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月1日交通局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月1日交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年10月2日交通局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日交通局規程第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年5月12日交通局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年12月20日交通局規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年6月26日交通局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年10月13日交通局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年10月25日交通局規程第18号)
この規程は、昭和51年11月1日から施行する。
付則(昭和52年4月1日交通局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年10月1日交通局規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年4月1日交通局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年9月1日交通局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年4月1日交通局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年8月1日交通局規程第10号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年4月1日交通局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年5月25日交通局規程第9号)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市交通局職員被服貸与規程別表第1及び別表第2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年度に限り、別表第2作業服1号Bの規定による作業服、上衣については、2着を貸与する。
付則(昭和56年10月1日交通局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年4月1日交通局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年8月20日交通局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年4月25日交通局規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和58年度に限り、別表第2作業服1号Bの規定による作業服、上衣については、予算の範囲内で2着を貸与できるものとする。
付則(昭和58年12月28日交通局規程第16号)
この規程は、昭和59年1月1日から施行する。
付則(昭和59年7月13日交通局規程第10号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和59年度に限り、別表第2作業服1号Bの規定による作業服、上衣については、予算の範囲内で2着を貸与できるものとする。
付則(昭和60年1月29日交通局規程第1号)
1 この規程は、昭和60年2月1日から施行する。
2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の鹿児島市交通局職員被服貸与規程の規定により貸与を受けている被服は、その貸与期間が満了する日までは、なお従前の例による。
付則(昭和60年4月25日交通局規程第10号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和60年度に限り、別表第2作業服1号Bの規定による作業服、上衣については、予算の範囲内で2着を貸与できるものとする。
付則(昭和62年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月26日交通局規程第12号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年11月30日交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成8年4月10日交通局規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成9年5月26日交通局規程第12号)
この規程は、平成9年6月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日交通局規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年4月1日交通局規程第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年6月1日交通局規程第13号)
1 この規程は、平成14年6月1日から施行する。
2 この規程施行の際限にこの規程による改正前の鹿児島市交通局職員被服貸与規程の規定により貸与を受けている被服は、その貸与期間が満了する日までは、なお従前の例による。
付則(平成21年9月7日交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月31日交通局規程第14号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日交通局規程第13号抄)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(委任)
第10条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。
別表(第2条関係)
(平14交通局規程13・旧別表第2・全改)
被服の種類 | 数量 | 貸与期間 | 職員の範囲 | |
制服 | 上衣 | 1着 | 2年 | 電車事業課運輸係及びバス事業課運輸係の職員(日勤の事務職員を除く。) |
下衣 | 1着 | |||
外とう | 1着 | 5年 | ||
盛夏服 | 上衣 | 1着 | 1年 | 電車事業課運輸係及びバス事業課運輸係の職員(日勤の事務職員を除く。) |
下衣 | 1着 | 2年 | 電車事業課運輸係及びバス事業課運輸係の職員(日勤の事務職員及びバス事業課の自動車車掌を除く。) | |
1着 | 3年 | バス事業課の自動車車掌 | ||
作業服 | 1着 | 6か月 | 電車事業課車両係及び施設係並びにバス事業課管理係の職員 | |
1着 | 4年 | バス事業課の自動車車掌 | ||
制帽 | 1個 | 3年 | 電車事業課運輸係及びバス事業課運輸係の職員(日勤の事務職員及びバス事業課の自動車車掌を除く。) | |
1個 | 2年 | バス事業課の自動車車掌 | ||
盛夏帽子 | 1個 | 1年 | バス事業課の自動車車掌 | |
作業帽 | 1個 | 1年 | 電車事業課車両係及び施設係並びにバス事業課管理係の職員 | |
ネクタイ | 1本 | 2年 | 電車事業課運輸係及びバス事業課運輸係の女性職員 | |
盛夏服用ネクタイ | 1本 | 1年 | バス事業課の自動車車掌 |