○鹿児島市交通事業の出納取扱金融機関の指定
昭和43年4月1日
交通局告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、鹿児島市交通事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。
出納取扱金融機関 株式会社鹿児島銀行
○鹿児島市交通事業の出納取扱金融機関の指定
昭和43年4月1日
交通局告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、鹿児島市交通事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。
出納取扱金融機関 株式会社鹿児島銀行