○鹿児島市交通事業業務の一部委託に関する規程
昭和56年3月31日
交通局規程第5号
(注) 平成2年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令又は他の規程に定めるもののほか本市交通事業の業務の一部を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託契約の締結)
第2条 鹿児島市交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、業務の全部又は一部を私人に委託する場合は、次に掲げる事項を記載した契約書により、委託契約を締結するものとする。
(1) 委託業務の名称及び内容
(2) 委託契約の期間
(3) 業務委託料
(4) その他委託業務の実施について必要な事項
(平5交通局規程2・一部改正)
(書類等の提出)
第3条 管理者は、業務の受託者に、次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 住民票
(2) 履歴書
(3) 所得額証明書
(4) 納税証明書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(平5交通局規程2・一部改正)
(1) 本市内に住居を有すること。
(2) 身元が確実であること。
(3) 相当の資産と信用があること。
(4) 委託業務に関し、必要な経験と能力を有すること。
(5) その他管理者が必要と認める要件を備えていること。
(平5交通局規程2・一部改正)
(連帯保証人)
第5条 管理者は、受託者に対し、次の各号に掲げる資格要件を備える者を連帯保証人としてたてさせるものとする。ただし、業務の性格上特に連帯保証人の必要を認めないときはこの限りでない。
(1) 本市内に住居を有すること。
(2) 独立した生計を営んでおり、相当の資産と信用があること。
(3) その他管理者が必要と認める要件を備えていること。
3 連帯保証人は、受託者の責務について連帯して履行の責を負うものとする。
(平5交通局規程2・一部改正)
(業務の実施方法及び責務)
第6条 業務を受託した者は別に定めるところにより、又は係員の指示に従い、誠実且つ正確に業務を実施しなければならない。
(平5交通局規程2・一部改正)
(委託料)
第7条 管理者は、受託者に対し、別に定めるところにより、委託料を支払うものとする。
(平5交通局規程2・一部改正)
(検査)
第8条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者の受託業務に関する記録及び処理状況について検査することができる。
(平5交通局規程2・一部改正)
(届出)
第9条 受託者は、受託業務に関し、次の各号の一に該当することが発生した場合は、直ちにその旨を管理者に届けなければならない。
(1) 領収証その他関係書類を損傷又は亡失したとき。
(2) 乗車券等の金券又は公金を亡失したとき。
(3) 病気その他の理由により受託業務を行うことができなくなつたとき。
(4) 受託者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があつたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、受託者が契約を履行することが不可能な事由が生じたとき。
(平5交通局規程2・一部改正)
(契約の解除)
第10条 管理者は、契約の有効期間中に契約を解除しようとするときは、1か月前までに受託者に通知するものとする。
(1) 契約に違反したとき。
(2) 交通局に損害を与えたとき。
(3) 交通局の信用を傷つける行為があつたとき。
(4) その他管理者が契約を継続することが適当でないと認めたとき。
(平5交通局規程2・一部改正)
(損害賠償)
第11条 管理者は、受託者が交通局に損害を与えた場合においては、交通局が受けた損害の賠償を請求することができる。
(平5交通局規程2・一部改正)
(施行の細目)
第12条 この規程に定めるもののほか、業務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平5交通局規程2・一部改正)
付則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和59年7月1日交通局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月30日交通局規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。