○鹿児島市交通局両替用現金等に関する規程
昭和50年8月1日
交通局規程第11号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
第1条 この規程は、料金の収受の際に使用する両替用現金及びつり銭用現金並びに循環式自動両替運賃箱の整備調整の際に要する現金に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、次条に掲げる各課長及び北・桜島営業所等管内の路線に係る管理の受委託の受託者(以下「受託者」という。)に対し、それぞれ所管の業務に必要な現金を、その請求に基づき交付するものとする。
(平14交通局規程20・平24交通局規程2・一部改正)
第3条 各課長及び受託者が管理者に請求し、保管することができる現金は、次に掲げる金額の範囲内とする。
(1) 経営課長の所管
ア 営業係両替用準備金 600,000円
イ 乗車券発売の際に要するつり銭用準備金 400,000円
ウ ICカード乗車券自動販売積増機に装てんするつり銭用準備金 60,000円
(2) 電車事業課長の所管
ア 循環式自動両替運賃箱に装てんする現金 1,353,000円
イ 電車用両替準備金 100,000円
ウ 循環式自動両替運賃箱の整備調整の際に要する現金 3,000円
(3) バス事業課長の所管
ア 循環式自動両替運賃箱に装てんする現金 2,451,100円
イ 臨時運行の際に要するつり銭用準備金 3,000円
ウ 乗合自動車用両替準備金 40,000円
エ 循環式自動両替運賃箱の整備調整の際に要する現金 3,000円
(4) 受託者の所管 乗合自動車用両替準備金 50,000円
(昭62交通局規程11・昭62交通局規程17・平元交通局規程13・平2交通局規程6・平6交通局規程5・平10交通局規程3・平14交通局規程20・平15交通局規程12・平17交通局規程5・平24交通局規程2・平25交通局規程3・令2交通局規程21・令3交通局規程15・令4交通局規程19・一部改正)
第4条 現金は、両替又はつり銭以外に使用してはならない。
(平14交通局規程20・旧第5条繰上)
第5条 各課長及び受託者は、必要な帳簿を備え、常に現金の運用状況を明らかにしておき、必要がなくなつた現金は、直ちに管理者に返還しなければならない。
(平14交通局規程20・旧第6条繰上、平24交通局規程2・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 この規程の施行前に旧規程の規定により営業課長が交付を受け保持している現金のうち、この規程の施行により営業課長の所管外となつたものの現金は、それぞれ所管の各課長が交付を受けたものとみなす。
付則(昭和50年11月1日交通局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年12月1日交通局規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年8月1日交通局規程第10号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年8月22日交通局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年9月1日交通局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年9月20日交通局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年8月31日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年12月28日交通局規程第16号)
この規程は、昭和59年1月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年9月1日交通局規程第17号)
この規程は、昭和62年9月4日から施行する。
付則(平成元年11月27日交通局規程第13号)
この規程は、平成元年11月27日から施行する。
付則(平成2年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成6年4月1日交通局規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市交通局両替用現金等に関する規程は、平成6年3月28日から適用する。
付則(平成10年2月2日交通局規程第3号)
この規程は、平成10年2月2日から施行する。
付則(平成14年11月1日交通局規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年11月1日から施行する。
(交通事業管理者の現金の保管限度額に関する規程の廃止)
2 交通事業管理者の現金の保管限度額に関する規程(昭和42年交通局規程第19号)は、廃止する。
付則(平成15年3月31日交通局規程第12号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月15日交通局規程第5号)
この規程は、平成17年3月15日から施行する。
付則(平成24年2月14日交通局規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第2号、第3条第1項第3号ア及び第3条第2項ただし書の改正規定は、平成24年3月1日から施行する。
付則(平成25年3月18日交通局規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月30日交通局規程第21号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日交通局規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日交通局規程第19号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。