○鹿児島市交通局災害対策規程

昭和42年4月29日

交通局規程第13号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1条 この規程は、災害が発生し、または発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)にその対策を迅速に実施して運輸の万全を期するとともに、交通機関の機能を確保することを目的とする。

第2条 災害対策を実施するため災害時を察知したときは、直ちに鹿児島市交通局災害対策部(以下「災害対策部」という。)を、設置するものとし、その組織は別表に定めるとおりとする。

2 災害対策部の本部は、交通局庁舎に設置する。

(平24交通局規程1・一部改正)

第3条 この規程による災害とは、暴風、豪雨、地震、大火等により、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が交通局の運営に大きな支障があると認めたものをいう。

第4条 部長、副部長、班長及び副班長の任務は、次のとおりとする。

(1) 部長は、災害対策部を統括する。

(2) 副部長は、部長を補佐し、部長不在のときはこれを代理する。

(3) 班長は、班を統括し、班員を指揮監督する。

(4) 副班長は、班長を補佐し、班長不在のときはこれを代理する。

第5条 本部及び各班の任務は、次のとおりとする。

(1) 本部

 災害対策の実施に関する基本方針の決定

 国土交通省との連絡調整

 その他部長が必要と認める事項

(2) 総務班

 部長命令の伝達

 災害対策本部内の連絡調整

 運輸状況の広報

 各班間の連絡調整

 その他災害対策部の庶務

(3) 総合企画班

 気象その他の情報収集

 災害視察

(4) 被害調査班

 被害調査

 応急資材の調達

(5) 電車運輸対策班及び自動車運輸対策班

 災害時における安全運転の確保

 乗客及び車両の避難誘導

 路線の巡視

 緊急配車の計画及び運行の確保

 避難者の輸送

(6) 自動車緊急輸送班

 緊急資材等の輸送

(7) 電車施設班

 線路の巡視及び整理

 建造物その他諸施設の災害予防措置

 被災箇所の応急修理

(平24交通局規程1・平25交通局規程17・平27交通局規程9・平28交通局規程7・一部改正)

第6条 災害対策部の配備は、次のとおりとする。

(1) 第1配備は、全域に比較的軽い災害若しくは局地的に災害が発生又は発生のおそれがあるときとし、班長以上の配備とする。

(2) 第2配備は、災害の状況その他により全職員の配備を必要とする場合

2 前項第1号の場合においても状況により必要な班員を配備しておくことができる。

第7条 各班長は、あらかじめ班員の召集方法、配備及び分担を定めて周知させ、災害時には直ちに活動することができるようにしておくものとする。

第8条 班員は、この規程に基づく招集を受けたときあるいはラジオその他の広報等によるほか状況によつて災害時であることを察知した場合は、自ら進んでその部署につき、職氏名を所属班長に申告して命を待たなければならない。

第9条 班員は、任務の遂行にあたつては、そのときの状況をよく観察し、関係部署との連絡を緊密にして行動するものとし、異状のあつたときは、直ちに班長に報告しなければならない。

第10条 班員は、災害予防にあたつては損害を最少限に止めるように努めるとともに、発生した災害は最善の手段を尽して迅速な復旧を図るものとする。

第11条 各班長は、記録簿を備え所属班員の招集、行動その他必要な事項を記録しておかなければならない。

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和43年3月30日交通局規程第80号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年9月5日交通局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月31日交通局規程第14号)

この規程は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和54年8月1日交通局規程第10号抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月28日交通局規程第16号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日交通局規程第11号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日交通局規程第6号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日交通局規程第14号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年7月21日交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日交通局規程第25号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日交通局規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日交通局規程第25号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年1月30日交通局規程第1号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月28日交通局規程第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日交通局規程第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日交通局規程第17号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日交通局規程第9号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日交通局規程第24号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日交通局規程第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日交通局規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日交通局規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(平16交通局規程25・全改、平24交通局規程1・平24交通局規程8・平25交通局規程7・平27交通局規程24・令3交通局規程4・令4交通局規程7・一部改正)

本部

班名

班長

副班長

班員

部長(管理者)

副部長(次長)

本部付

各課長及び安全統括管理者

総務班

総務課長

庶務係長

総務課所属員

被害調査班

経営課長

財務係長

経営課所属員

総合企画班

総合企画課長

総合企画課係長

総合企画課所属員

電車輸送対策班

電車事業課長

電車事業課運輸係長

電車事業課所属員

電車施設班

施設係長

自動車運輸対策班

バス事業課長

バス事業課運輸係長

バス事業課所属員

自動車緊急輸送班

管理係長

鹿児島市交通局災害対策規程

昭和42年4月29日 交通局規程第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 交通局規程第13号
昭和43年3月30日 交通局規程第80号
昭和44年9月5日 交通局規程第15号
昭和48年7月1日 交通局規程第12号
昭和51年7月31日 交通局規程第14号
昭和54年8月1日 交通局規程第10号
昭和58年12月28日 交通局規程第16号
昭和62年3月31日 交通局規程第11号
平成2年3月31日 交通局規程第6号
平成4年3月26日 交通局規程第14号
平成6年7月21日 交通局規程第11号
平成8年3月28日 交通局規程第25号
平成15年3月31日 交通局規程第3号
平成16年10月29日 交通局規程第25号
平成24年1月30日 交通局規程第1号
平成24年3月28日 交通局規程第8号
平成25年3月25日 交通局規程第7号
平成25年6月28日 交通局規程第17号
平成27年3月31日 交通局規程第9号
平成27年9月30日 交通局規程第24号
平成28年3月25日 交通局規程第7号
令和3年3月3日 交通局規程第4号
令和4年3月10日 交通局規程第7号