○鹿児島市交通局防火規程

昭和42年4月29日

交通局規程第14号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、交通局の火災発生及び類焼を防止するとともに、発生した火災及び類焼をすみやかに消火し、損害を最小限度に止めることを目的とする。

(平13交通局規程15・一部改正)

(組織)

第2条 前条の目的のため交通局職員をもつて防火隊を組織し、本部を交通事業管理者室に置く。

2 防火隊の構成は、隊長、副隊長、予防連絡救護班、防火警固班、各搬出班及び特別防火班とし、別表のとおりとする。

(平8交通局規程26・平13交通局規程15・一部改正)

(任務)

第3条 隊長、副隊長、班長、副班長及び各班の任務は次のとおりとする。

(1) 隊長は防火隊を指揮監督する。

(2) 副隊長は隊長を補佐し、隊長が不在のときはこれを代理する。

(3) 班長は班員を指揮監督する。

(4) 副班長は班長を補佐し、班長不在の場合はこれを代理する。

(5) 予防連絡救護班は、火災予防のため各所を査察し、その万全を期するとともに火災発生の際は隊長の命令の伝達その他の連絡を行い、また職員の救出並びに負傷者の看護及び輸送にあたる。

(6) 防火警固班は、火災発生又は類焼に際し直接消火にあたり、電気及び危険物の処理とともに警固にあたる。

(7) 電車搬出班は電車車両、自動車搬出班は自動車車両、一般搬出班は現金、有価証券、重要書類その他重要物件を、それぞれ搬出及び警戒にあたる。

(8) 特別防火班は、夜間及び休日における火災の直接消火、重要書類、電車車両、自動車車両その他重要物件の搬出、警戒及び連絡救護にあたる。

2 前項第8号の場合において他の隊員が登庁し各班が編成されたときは、それぞれの任務に従い合流するものとする。

(平8交通局規程26・平13交通局規程15・一部改正)

(班員及び任務の熟知)

第4条 防火隊各班の人員は、隊長が別に定める。

2 隊員は、分担された作業を熟知しておくものとする。

(平13交通局規程15・一部改正)

(行動)

第5条 予防連絡救護班は、電気関係、危険物の設置か所その他火災発生のおそれがあるか所を、少なくとも3月に1回査察し、その結果を隊長に報告しなければならない。

(平13交通局規程15・平31交通局規程4・一部改正)

第6条 局内及び近隣に火災を発見した隊員は、火災が発生していることを周囲に知らせ、消防署並びに本部又は宿日直者に急報するとともに、消火その他臨機の処置をしなければならない。

(平13交通局規程15・一部改正)

第7条 近隣に火災が発生し類焼のおそれある場合は、隊員は隊長の指示に従い定められた防火配置につき、災害を防止しなければならない。

第8条 隊員は、退庁後火災発生し又は類焼のおそれある場合は急いで登庁しなければならない。

(設備及び器材)

第9条 防火に必要な設備及び器材を常備するものとする。

(防火用具の使用方法等の周知)

第10条 隊長は、隊員に防火用具の所在及び使用法等を周知させなければならない。

(平13交通局規程15・一部改正)

(防火用具の点検及び訓練)

第11条 隊長は、平常防火用具の点検及び防火訓練を実施するものとする。

(平13交通局規程15・一部改正)

(火気責任者)

第12条 所属長は各室ごとに火気責任者の氏名を各室入口に掲示しなければならない。

(平13交通局規程15・平14交通局規程22・一部改正)

(火気の検査)

第13条 火気責任者は、退庁の際火気点検し、火災発生のおそれのないよう処置しなければならない。ただし、残務者があるときは、その後の責任を残務者に引き継ぐものとする。

(平13交通局規程15・一部改正)

(重要書類の整理及び表示)

第14条 重要書類は、搬出し易い書架に納め、見易い場所に非常持出の表示をしなければならない。

(職員の行動)

第15条 火災の場合、隊員以外の職員の行動については第6条及び第8条を準用するとともに、防火にあたるものとする。

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和44年9月5日交通局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月1日交通局規程第10号抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日交通局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月28日交通局規程第16号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日交通局規程第11号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日交通局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日交通局規程第15号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年7月21日交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日交通局規程第26号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日交通局規程第15号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年11月1日交通局規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日交通局規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月26日交通局規程第26号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月28日交通局規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日交通局規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日交通局規程第11号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4交通局規程11・全改)

画像

鹿児島市交通局防火規程

昭和42年4月29日 交通局規程第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 交通局規程第14号
昭和44年9月5日 交通局規程第15号
昭和54年8月1日 交通局規程第10号
昭和55年4月1日 交通局規程第3号
昭和58年12月28日 交通局規程第16号
昭和62年3月31日 交通局規程第11号
平成3年3月29日 交通局規程第6号
平成4年3月26日 交通局規程第15号
平成6年7月21日 交通局規程第11号
平成8年3月28日 交通局規程第26号
平成13年9月27日 交通局規程第15号
平成14年11月1日 交通局規程第22号
平成15年3月31日 交通局規程第4号
平成16年10月29日 交通局規程第26号
平成24年3月28日 交通局規程第10号
平成31年3月20日 交通局規程第4号
令和4年3月14日 交通局規程第11号