○鹿児島市交通局庁舎等管理規程

昭和55年7月16日

交通局規程第8号

 

(趣旨)

第1条 この規程は、交通局庁舎等の保全管理及び美観並びに庁内秩序の維持及び災害防止に関し必要な事項を定め、庁内等における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「庁舎等」とは、交通局の事務又は事業の用に供する建物(設備を含む)、その敷地及びこれらに属する工作物で、鹿児島市交通事業管理者の管理に属するものをいう。

(平13交通局規程15・一部改正)

(庁舎管理責任者)

第3条 この規程を実施するため、庁舎等に庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、定期又は随時に点検をし庁舎等が正常な状態であるように努めなければならない。

3 管理責任者は、次長をもつて充てる。

4 管理責任者は、その職務を補佐させるため、必要に応じ補助者を命ずることができる。

(平8交通局規程27・一部改正)

(職員の義務)

第4条 職員は、この規程に基づいて管理責任者又は補助者が、庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎等の一部を使用させている場合の措置)

第5条 庁舎等の一部を他の者に使用させている場合において、管理責任者は、必要があると認めたときは、その者に対してこの規程の実施に関し協力を求め、又は必要な指示をすることができる。

第2章 秩序の維持

(庁舎等の目的外使用)

第6条 庁舎等は、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的又は内容が業務の遂行を妨げず、かつ庁内の秩序の維持及び災害の防止に支障がないと認められるもので管理責任者が特に許可した場合は、この限りでない。

(平13交通局規程15・一部改正)

(禁止行為)

第7条 何人も庁舎等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 喫煙設備のない場所で喫煙すること。

(2) 紙、ごみ等を所定の場所以外のところに捨てること。

(3) 庁舎等を損傷し又は構内の美観をそこない若しくは他人に不快の感をおこさせるような行為をすること。

(4) 法令に違反する文書等又はそのおそれのある文書等を提示し若しくは配布すること。

(5) その他、管理責任者が庁舎等の管理上禁止する必要があると認めること。

(平13交通局規程15・一部改正)

(許可)

第8条 庁舎等において次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 寄附金等の募集、署名の収集、保険の勧誘、物品の宣伝、販売その他これらに類すること。

(2) はり紙、印刷物、旗、けんすい幕、看板等を掲示すること。

(3) 業務以外の目的をもつて庁舎等を使用し、又は多数集合して庁舎に入ること。

(4) テントその他これに類する施設を設けること。

(5) ストーブ類、ガス、電熱器その他火気を使用するとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、庁舎等を目的外に使用しようとするとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1)を提出しなければならない。ただし、同項第2号の許可申請については、当該物件の提出をもつて許可申請にかえることができる。

3 管理責任者は、庁内の秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認めるときは、許可をすることができる。この場合において必要な条件を付し又は守るべき事項を指示することができる。

4 第1項の許可は、管理責任者が許可書(様式第2)を申請者に交付するものとする。ただし、同項第2号の許可は、当該物件に許可印(様式第3)を押すことで代えることができる。

(平13交通局規程15・一部改正)

(禁止及び退去の命令等)

第9条 管理責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、庁内の秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し又は庁舎等から退去することを命じ若しくはその物件の撤去又は庁舎等から搬出することを命ずることができる。

(1) この規程に違反する行為をし又はしようとしている者若しくは許可の条件に違反する行為をし又はしようとしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎等に持ち込み又は持ち込もうとしている者

(3) 大声を上げる等著しく静穏を害する行為、乱暴な言動、でい酔等により他人に迷惑をかけ又はそのおそれがある者

(4) 旗、幕、プラカード等を庁舎等で所持し又は持ち込もうとしている者

(5) 暴行、脅迫行為等により庁内の秩序をみだし又はそのおそれのある者

(6) 職員に面会を強要する者

(7) 前各号に掲げるもののほか庁内の秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障をきたすような行為をし若しくはしようとしている者

2 前項の規定により物件の撤去又は搬出を命ぜられた者が、その命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、管理責任者は、自らこれを撤去し又は搬出することができる。

(令5交通局規程9・一部改正)

(集団立入の制限)

第10条 管理責任者は、集団をなして陳情、参観等の目的をもつて庁舎等に入ろうとする者に対して、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その人数、時間及び場所を指定し又は制限し若しくは禁止することができる。

(庁舎等への立入制限)

第11条 管理責任者は、庁舎等に立ち入ろうとする者に対して、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その目的を質問し又は立ち入りを禁止することができる。

(会議室等の使用)

第12条 会議室、研修室(これらに類するものを含む。)を使用しようとするものは、管理責任者の承認を得なければならない。

2 会議室等を使用した者は、その使用が終つたときは、直ちに現状に復し管理責任者に報告しなければならない。

(構内の土地等の使用)

第13条 運動、休憩等のため構内の土地等を使用しようとする者は、その運動、休憩等のため特別の設備をしようとするとき又は設備を使用する必要があるときは、あらかじめ、使用場所、使用日時、設備等について、管理責任者に届け出て、その許可を受けなければならない。

第3章 災害の予防及び対策

(火気責任者)

第14条 管理責任者は、庁舎等の室単位に火気責任者を定め、火気を直接使用する設備及び器具の使用について必要な条件を付し又は指示をするものとする。

2 火気責任者は、火災予防のため次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 使用しない電気のスイツチを切ること。

(2) 火気の残火を点検し、完全に消火させること。

(3) 危険物その他の燃焼のおそれのある物件を処理すること。

(平13交通局規程15・一部改正)

(防火隊の設置)

第15条 庁舎等における災害発生にそなえるため、交通局に防火隊を置き、交通局職員をもつて組織する。

2 防火隊の組織及び運営については、別に定める。

(台風等に対する措置)

第16条 台風等が襲来するおそれがあるときは、特に窓、出入口等を完全に閉鎖し必要な補強措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第17条 鹿児島市地域に係る暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の対策については、別に定める災害対策計画により行うものとする。

第4章 雑則

(清潔、整理、盗難の予防、消火及び消灯)

第18条 職員は、庁舎等の清潔の保持及び整理並びに盗難の予防に努めなければならない。

2 職員は、退庁の際、消火、消灯に留意するとともに各室の出入口及び窓を完全に閉鎖しなければならない。

(付属施設等の使用)

第19条 職員は、庁舎等及びこれに付属する設備の使用については、必要な注意をはらい、故障等を発見した場合は、直ちに管理責任者に通知しなければならない。

2 次に掲げる付属施設を使用する場合は特に当該各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 放送施設 使用の際は、あらかじめ管理責任者の承認をうけ、放送にあたつては音量を調整し、庁内をけん騒にわたらせないように心がけること。

(2) 電話施設 公私の区別を明らかにし、市外通話の場合は、所属長の承認をうけること。

(3) 水道施設 水の使用については、必要最小限度にとどめ、使用後は必ず栓をとじること。

(平13交通局規程15・一部改正)

(休日、休暇等の出入等)

第20条 休日、休暇及び出入口が閉ざされた時間において、庁舎等に出入りしようとする者は、出入者名簿(様式第4)又は鍵箱等受渡簿(様式第5)に必要事項を記入し、宿日直員に届け出なければならない。

(平13交通局規程15・平14交通局規程21・一部改正)

(倉庫等の出入禁止)

第21条 庁舎等の倉庫、燃料置場、変電所、宿日直室、車庫、工場その他管理責任者が指定する場所には、関係職員以外の者は立入つてはならない。

(平13交通局規程15・一部改正)

(損害賠償)

第22条 故意又は重大な過失により庁舎等を損傷し又は汚損した者は、交通事業管理者の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に交通事業管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日交通局規程第27号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日交通局規程第15号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年11月1日交通局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月1日交通局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日交通局規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月31日交通局規程第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平14交通局規程21・追加)

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(令4交通局規程12・全改)

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鹿児島市交通局庁舎等管理規程

昭和55年7月16日 交通局規程第8号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和55年7月16日 交通局規程第8号
平成8年3月28日 交通局規程第27号
平成13年9月27日 交通局規程第15号
平成14年11月1日 交通局規程第21号
平成22年3月1日 交通局規程第2号
令和4年3月22日 交通局規程第12号
令和5年8月31日 交通局規程第9号