○鹿児島市交通局無線通信管理規程
昭和55年12月26日
交通局規程第14号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、鹿児島市交通局無線通信(以下「通信」という)に関し必要な事項を定め、無線局を開設し、業務の効率的な処理及び事故・災害発生時に迅速に対応して、乗客輸送の安全を図ることを目的とする。
(平15交通局規程1・一部改正)
(1) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。
(2) 「基地局」とは、特定の場所に固定して、通信の運用をする無線局をいう。
(3) 「通信所」とは、基地局を操作して総合的に通信の運用を統制する通信設備のあるところをいう。
(4) 「移動局」とは、電車又は自動車に設備して陸上を移動中、又は特定しない地点に停止中に通信の運用をする無線局をいう。
(5) 「携帯局」とは、通常特定の場所に常備して、臨機応変に移動し、通信の運用をする無線局をいう。
(平15交通局規程1・一部改正)
第2章 無線局
(無線局)
第3条 第1条の目的を達成するため、交通局に次の無線局を置く。
(1) 基地局
(2) 通信所
(3) 移動局
(4) 携帯局
(無線局の職員)
第4条 無線局に、管理責任者、副管理責任者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。
(管理責任者)
第5条 管理責任者は、軌道用無線にあっては電車事業課長を、バス用無線にあってはバス事業課長をもって充てる。
2 管理責任者は、無線局の運用を統制管理する。
(昭62交通局規程11・平15交通局規程1・一部改正)
(副管理責任者)
第6条 副管理責任者は、軌道用無線にあっては電車事業課施設係長を、バス用無線にあってはバス事業課管理係長をもって充てる。
2 副管理責任者は、無線通信設備の保守整備に当たるとともに、管理責任者を補佐し、管理責任者に事故があったときはその職務を代行する。
(昭62交通局規程11・平15交通局規程1・一部改正)
(通信取扱責任者)
第7条 通信取扱責任者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する者のうちから管理責任者が指命する者をもって充て、それぞれ上司の命を受け、無線設備の運用に当たる。
(平15交通局規程1・一部改正)
(通信担当者)
第8条 通信担当者は、通信取扱責任者の指揮のもとに、無線設備の操作に従事する。
第3章 運用
(通話の原則)
第9条 通話は、無線通信を必要とする業務連絡及び事故・災害対策の処理にのみ利用しなければならない。
2 通話は、簡潔明瞭に行わなければならない。
(秘密の保持)
第10条 無線通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(通話の方法)
第11条 無線局の呼出方法、応答方法は電波法により行い、事故、災害対策による通信を優先させるものとする。
第4章 管理
(無線局の管理)
第12条 管理責任者は電波法に規定する管理上の諸事項について適法に措置し、無線局の機能が十分に発揮できるよう良好な維持管理に努めなければならない。
(事故の場合の措置)
第13条 通信担当者は、事故のため通信を行う事ができないときは、直ちに必要な措置を行い、速やかにその旨を通信取扱責任者を通じて、管理責任者及び副管理責任者に報告するとともに無線業務日誌に記載しなければならない。
2 副管理責任者は、この事故が機器に起因するものであるときは、直ちに修理を行わなければならない。
3 副管理責任者は、機器の故障が復旧して、通信を再開するときは、通信取扱責任者に通知しなければならない。
第5章 雑則
(無線業務日誌)
第14条 通信担当者は、無線業務日誌を備え付け、通話の都度必要な事項を記入するものとする。
(抄録の提出)
第15条 管理責任者は、電波法施行規則第41条に規定する抄録を定められた期日内に九州総合通信局長に提出しなければならない。
(平8交通局規程28・平15交通局規程1・一部改正)
(無線従事者選解任届の提出)
第16条 管理責任者は、電波法第51条に規定する無線従事者選・解任届を変更のあった都度、速やかに九州総合通信局長に提出しなければならない。
(平8交通局規程28・平15交通局規程1・一部改正)
付則
この規程は、昭和56年1月1日から施行する。
付則(昭和58年12月28日交通局規程第16号)
この規程は、昭和59年1月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日交通局規程第28号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成15年2月14日交通局規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年2月8日交通局規程第3号)
この規程は、平成17年2月8日から施行する。
付則(平成27年5月1日交通局規程第16号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
付則(平成27年9月18日交通局規程第20号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
付則(平成29年2月21日交通局規程第8号)
この規程は、平成29年2月27日から施行する。
付則(平成31年2月8日交通局規程第1号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
(平27交通局規程20・全改、平29交通局規程8・平31交通局規程1・一部改正)
かごしまこうつうほんぶ (センター局) | 基地局(軌道用) | 交通局本局内 |
かごしまこうつうほんぶ (武之橋) | 〃 | 武之橋変電所内 |
かごしまこうつうほんぶ (脇田) | 〃 | 脇田変電所内 |
通信所 | 電車事業課事務所内 | |
かごしまこうつう 1 | 移動局(電車) | 電車事業課 |
2 | 〃 | 〃 |
3 | 〃 | 〃 |
4 | 〃 | 〃 |
5 | 〃 | 〃 |
6 | 〃 | 〃 |
7 | 〃 | 〃 |
8 | 〃 | 〃 |
9 | 〃 | 〃 |
10 | 〃 | 〃 |
11 | 〃 | 〃 |
12 | 〃 | 〃 |
13 | 〃 | 〃 |
14 | 〃 | 〃 |
15 | 〃 | 〃 |
16 | 〃 | 〃 |
17 | 〃 | 〃 |
18 | 〃 | 〃 |
19 | 〃 | 〃 |
20 | 〃 | 〃 |
21 | 〃 | 〃 |
22 | 〃 | 〃 |
23 | 〃 | 〃 |
24 | 〃 | 〃 |
25 | 〃 | 〃 |
26 | 〃 | 〃 |
27 | 〃 | 〃 |
28 | 〃 | 〃 |
29 | 〃 | 〃 |
30 | 〃 | 〃 |
31 | 〃 | 〃 |
32 | 〃 | 〃 |
33 | 〃 | 〃 |
34 | 〃 | 〃 |
35 | 〃 | 〃 |
36 | 〃 | 〃 |
37 | 〃 | 〃 |
38 | 〃 | 〃 |
39 | 〃 | 〃 |
40 | 〃 | 〃 |
41 | 〃 | 〃 |
42 | 〃 | 〃 |
43 | 〃 | 〃 |
44 | 〃 | 〃 |
45 | 〃 | 〃 |
46 | 〃 | 〃 |
47 | 〃 | 〃 |
48 | 〃 | 〃 |
49 | 〃 | 〃 |
50 | 〃 | 〃 |
51 | 〃 | 〃 |
52 | 〃 | 〃 |
53 | 〃 | 〃 |
54 | 〃 | 〃 |
55 | 〃 | 〃 |
56 | 〃 | 〃 |
57 | 〃 | 〃 |
58 | 〃 | 〃 |
100 | 移動局(車両) | 〃 |
101 | 〃 | 〃 |
102 | 〃 | 〃 |
103 | 〃 | 〃 |
104 | 〃 | 〃 |
105 | 携帯局 | 〃 |
かごしまこうつうバスほんぶ | 基地局(バス用) | バス事業課事務所内 |
かごしまこうつうバス 1 | 移動局 | バス事業課 |
2 | 〃 | 〃 |
3 | 〃 | 〃 |
4 | 〃 | 〃 |
5 | 〃 | 〃 |
6 | 〃 | 〃 |
7 | 〃 | 〃 |
8 | 〃 | 〃 |
9 | 〃 | 〃 |
10 | 〃 | 〃 |
11 | 携帯局 | 〃 |
12 | 〃 | 〃 |
13 | 〃 | 〃 |