○鹿児島市交通局車両管理規程
昭和60年9月24日
交通局規程第19号
(目的)
第1条 この規程は、鹿児島市交通局(以下「局」という。)の事務事業に使用する車両を、適正かつ効率的に管理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 局の所有に属する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するもの。ただし、乗合自動車及び貸切自動車を除く。)及び原動機付自転車(法第2条第3項に規定するもの)をいう。
(2) 車両管理者 車両を管理する課の長をいう。
(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定に基づき、鹿児島市交通事業管理者(以下「管理者」という。)が任命した職員をいう。
(4) 整備管理者 鹿児島市交通局自動車整備管理者規程(昭和42年交通局規程第49号。以下「整備管理者規程」という。)に定める者をいう。
(平13交通局規程15・一部改正)
(事務の総括)
第3条 総務課長は、車両の管理に関する事務を総括する。
2 総務課長は、車両の管理の適正及び効率的運用を図るため、必要があると認めたときは、車両管理者に対し、その管理に係る車両の状況に関する資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。
(平13交通局規程15・一部改正)
(車両管理者の職務)
第4条 車両管理者は、課に所属する車両の管理及び使用に関する事務を処理するものとし、運転者に対しては、車両の使用に関する事項について適切な指導監督を行わなければならない。
(安全運転管理者の職務)
第5条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 運転者に対する車両の安全運転の指導及び教育に関すること。
(2) 交通事故の原因を分析し、交通事故防止の徹底を図ること。
(3) その他車両の安全運転に関すること。
(車両台帳)
第6条 整備管理者は、車両台帳(様式第1)を備え、車両全般について必要な事項を記載し、記載事項に変更を生じたときは、その都度補正しなければならない。
2 整備管理者は、前項に規定する車両台帳を調製したときは、当該台帳の写しをそれぞれの車両管理者に送付し、当該台帳を補正したときは、その都度補正に係る車両の車両管理者に通知しなければならない。
(平13交通局規程15・一部改正)
(整備管理者の職務)
第7条 整備管理者は、前条に規定するもののほか、車両管理者の指示により車両の点検及び整備に関する職務を行うものとする。
2 前項のほか、整備管理者の職務については、整備管理者規程の定めるところによる。
(運転者の管理義務)
第8条 運転者は、受持ち車両の出庫に際し、運行前点検を行うほか、常に車体の清掃及び整備を行い、事故、盗難、火災の予防に努めなければならない。
(運転命令)
第9条 車両を使用するものは、車両運転命令簿(様式第3)により、車両管理者の命を受けなければならない。この場合において課の業務のために職員に他の課に所属する車両を使用させるときの運転命令者は、車両を使用する職員の所属する課の長とする。
(運転者の遵守事項)
第10条 車両の運転に当たつては、法令等に規定する安全運転に関する事項を遵守するとともに、安全運転管理者の指示、命令に従わなければならない。
(事故報告書等の提出)
第11条 職員は、交通事故の当事者となつたとき、又は交通法令違反行為をしたときは、鹿児島市交通局職員就業規程(昭和51年交通局規程第5号)第15条の2の規定に基づき、報告書を提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日交通局規程第8号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月29日交通局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成9年5月15日交通局規程第8号)
この規程は、平成9年6月1日から施行する。
付則(平成13年9月27日交通局規程第15号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日交通局規程第15号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日交通局規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(昭62交通局規程8・全改、平3交通局規程5・一部改正)
(平19交通局規程8・全改)
(平19交通局規程8・全改)