○鹿児島市電車乗車料条例
昭和43年11月29日
条例第45号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(総則)
第1条 本市の電車に乗車するものは、この条例に定める料金を支払わなければならない。ただし、乗客(6歳未満の者を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の者については、乗客1人につき1人まで無料とし、1歳未満の者については、無料とする。
(料金制定の形態)
第2条 料金制定の形態は、均一料金制とする。
(料金)
第3条 料金は、次の各号に規定する金額又は方法により算出された金額の範囲内において交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(1) 普通料金 大人(中学生以上の者をいう。以下同じ。) 170円
小児(小学生以下の者をいう。以下同じ。) 90円
(2) 身体障害者割引料金
大人 90円
小児 50円
(3) 知的障害者割引料金
大人 90円
小児 50円
(4) 精神障害者割引料金
大人 90円
小児 50円
(5) 回数料金
ア 普通共通回数乗車券
11分の1の割引率
イ 身体障害者割引回数乗車券
90円 11回分 810円
ウ 知的障害者割引回数乗車券
90円 11回分 810円
エ 精神障害者割引回数乗車券
90円 11回分 810円
(6) 定期料金
ア 通学定期乗車券
大人 1か月 5,100円
3か月 14,540円
小児 1か月 2,400円
3か月 6,840円
イ 身体障害者通学定期乗車券
1か月 3,360円
3か月 9,580円
ウ 知的障害者通学定期乗車券
1か月 3,360円
3か月 9,580円
エ 精神障害者通学定期乗車券
1か月 3,360円
3か月 9,580円
オ 通勤定期乗車券
1か月 7,140円
3か月 20,350円
カ 身体障害者通勤定期乗車券
1か月 4,700円
3か月 13,400円
キ 知的障害者通勤定期乗車券
1か月 4,700円
3か月 13,400円
ク 精神障害者通勤定期乗車券
1か月 4,700円
3か月 13,400円
ケ シニア定期乗車券
1か月 5,100円
3か月 14,540円
コ 身体障害者シニア定期乗車券
1か月 3,360円
3か月 9,580円
サ 知的障害者シニア定期乗車券
1か月 3,360円
3か月 9,580円
シ 精神障害者シニア定期乗車券
1か月 3,360円
3か月 9,580円
ス 利用日限定通勤定期乗車券
1か月 5,610円
3か月 15,990円
セ 身体障害者利用日限定通勤定期乗車券
1か月 3,700円
3か月 10,550円
ソ 知的障害者利用日限定通勤定期乗車券
1か月 3,700円
3か月 10,550円
タ 精神障害者利用日限定通勤定期乗車券
1か月 3,700円
3か月 10,550円
チ 特殊共通定期乗車券
アからタまでに規定する定期料金(以下「電車の定期料金」という。)とそれらに対応する鹿児島市乗合自動車乗車料条例(昭和43年条例第47号)第4条第1項第1号に規定する定期乗車券の料金とのいずれか高い金額(同額のときは、その額)
ツ 特殊乗継定期乗車券
電車の定期料金を国土交通大臣に届け出た割引率でそれぞれ割り引いた金額
(7) 特殊料金
電車・自動車共通1日乗車券
国土交通大臣に届け出た金額
(8) 貸切旅客料金
国土交通大臣に届け出た金額
(昭61条例5・昭62条例43・平2条例13・平3条例12・平3条例34・平6条例38・平9条例33・平11条例15・平12条例75・平16条例19・平17条例3・平23条例5・平25条例39・平29条例28・令5条例38・一部改正)
(定期乗車券等の発売)
第4条 通勤定期乗車券は、常時定期的に乗車する者に、全ての区間又は必要とする区間について発売する。
2 通学定期乗車券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所又は管理者がこれらに類するものと認める学校等に通学又は通園する者に、全ての区間又は通学若しくは通園に必要と認められる区間について発売する。
3 シニア定期乗車券は、常時定期的に乗車する者であって、通用期間開始日において満65歳以上のものに、全ての区間又は必要とする区間について発売する。
4 利用日限定通勤定期乗車券は、週のうち月曜日から金曜日までの曜日に限り定期的に乗車する者に、全ての区間又は必要とする区間について発売する。
7 前条第1項第7号に規定する電車・自動車共通1日乗車券(以下「1日乗車券」という。)は、電車全系統及び乗合自動車の全運行路線を不定回数乗車する者に発売する。
8 前条第2項の乗車券の発売条件は、管理者が定める。
(昭61条例5・平3条例34・平6条例38・平7条例12・平9条例33・平16条例19・平23条例5・平29条例28・令5条例38・一部改正)
(定期乗車券の乗車取扱)
第5条 定期乗車券は、指定停留場間の途中乗降及び乗車回数は、制限しない。
(乗換乗車券)
第5条の2 乗客が電車運転系統の異なる区間をまたがり乗車する場合は、請求により所定の乗換乗車券を発行する。ただし、定期乗車券及び管理者が定める乗車券の使用者には、発行しない。
2 乗換乗車券は、無料とする。
(平17条例3・一部改正)
(料金の割引)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、普通料金の5割以内の割引をすることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者及び管理者が介護人を必要と認めた身体障害者と同乗する介護人
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者及び管理者が介護人を必要と認めた知的障害者と同乗する介護人
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び管理者が付添人を必要と認めた精神障害者と同乗する付添人
(4) 児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する施設において養護又は保護を受けている者及び管理者が付添人を必要と認めた者と同乗する付添人
2 管理者は、15人以上の団体について、次のように割引をすることができる。
普通団体 大人普通料金の1割引
学生団体 大人 大人普通料金の2割引
小児 小児普通料金の2割引
3 前2項に規定するもののほか、特に管理者が必要と認めたときは、軌道運賃料金割引等規則(昭和62年運輸省令第30号)の定めるところにより割引をすることができる。
(昭62条例32・平3条例34・平11条例15・平17条例3・平23条例5・一部改正)
第7条 削除
(料金の払戻し)
第8条 既納の料金は払戻ししない。ただし、乗車券については、管理者が定めるところにより払戻すことができる。
(手数料の徴収)
第9条 乗客の都合による乗車券の料金の払戻し又は書換え等に際しては、所定の手数料を徴収する。
(無料乗車券の発行)
第10条 管理者は、特別の理由のある者に、無料乗車券を発行することができる。
2 前項の無料乗車券は記名とする。
(料金等の変更による旧乗車券の効力及び新旧乗車券の引換え)
第11条 料金又は乗車券の様式を変更したときは、旧乗車券の使用期限は、使用期間のあるものについては、その期限までとし、使用期間のないもので管理者が指定する以外のものは、変更の日から使用できない。
2 旧回数乗車券は、変更の日から管理者が定める日までにそれぞれの新乗車券と引き換えることができる。この場合において差額を生じたときは、追徴又は還付する。
(平17条例3・一部改正)
(乗車券の無効及び増料金の徴収)
第12条 次の各号の一に該当するときは、乗客の所持する乗車券は無効として回収し、相当料金及びその2倍以内の増料金を徴収する。
(1) 乗車券の検査を拒み、若しくは収札の場合これに応じないとき。
(2) その他不正な手段により料金を免れ、又は免れようとしたとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(平16条例97・一部改正)
(暫定料金)
2 第3条の規定にかかわらず、脇田停留場、谷山停留場間の料金は、この条例の施行の日から6か月間暫定料金として、次のように定める。
(1) 普通乗車券 片道券 15円
(2) 回数乗車券 11回分 150円
(3) 定期乗車券
ア 通学定期乗車券 1月 430円
イ 通勤定期乗車券 1月 660円
(平16条例97・一部改正)
(鹿児島市電車乗車料条例の廃止)
3 鹿児島市電車乗車料条例(昭和42年条例第116号)は、廃止する。
(平16条例97・一部改正)
(桜島町の編入に伴う経過措置)
4 桜島町の編入の日前に発売された桜島町乗合自動車乗車料条例(昭和55年桜島町条例第23号)に規定されていた回数乗車券は、この条例に規定されている普通共通回数乗車券とみなす。
(平16条例97・追加)
付則(昭和46年10月14日条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和46年12月14日規則第58号で、昭和46年12月21日から施行)
付則(昭和48年12月26日条例第58号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和48年12月27日規則第98号で、昭和49年1月10日から施行)
付則(昭和49年12月11日条例第51号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和50年2月19日規則第3号で、昭和50年3月1日から施行)
付則(昭和49年12月24日条例第55号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和50年2月19日規則第3号で、昭和50年3月1日から施行)
付則(昭和51年6月26日条例第27号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和51年9月22日規則第62号で、昭和51年10月1日から施行)
付則(昭和53年6月29日条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和53年10月18日規則第61号で、昭和53年10月25日から施行)
付則(昭和53年12月25日条例第51号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和54年1月11日規則第3号で、昭和54年1月18日から施行)
付則(昭和55年7月12日条例第32号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第4条、第6条、第7条、第8条及び第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
(昭和55年10月17日規則第58号で、昭和55年10月24日から施行)
付則(昭和57年6月30日条例第31号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(昭和57年10月15日規則第58号で、昭和57年10月23日から施行)
付則(昭和60年3月4日条例第1号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(昭和60年4月8日規則第19号で、昭和60年4月15日から施行)
付則(昭和61年3月6日条例第5号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(昭和61年3月15日規則第9号で、昭和61年3月17日から施行)
付則(昭和62年6月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年12月17日条例第43号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(昭和62年12月23日規則第71号で、昭和63年1月1日から施行)
付則(平成2年3月30日条例第13号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成2年5月24日規則第36号で、平成2年6月1日から施行)
付則(平成3年3月28日条例第12号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成3年5月1日規則第37号で、平成3年5月1日から施行)
付則(平成3年11月20日条例第34号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
付則(平成6年12月19日条例第38号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成7年2月22日規則第4号で、平成7年3月1日から施行)
付則(平成7年3月24日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成7年7月27日規則第65号で、平成7年8月7日から施行)
付則(平成9年10月3日条例第33号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成9年10月9日規則第103号で、平成9年10月16日から施行)
付則(平成11年3月26日条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月26日条例第75号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成16年3月23日条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第97号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月1日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月22日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月20日条例第39号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成26年3月20日規則第27号で、平成26年4月1日から施行)
付則(平成29年6月29日条例第28号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成29年12月27日規則第94号で、平成30年1月1日から施行)
付則(令和5年6月28日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(令和5年9月29日規則第103号で、令和5年10月1日から施行)