○鹿児島市乗合自動車乗車料条例

昭和43年12月14日

条例第47号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 本市の乗合自動車に乗車する者は、この条例に定める料金を支払わなければならない。

(料金制定の形態)

第2条 料金制定の形態は、均一制とする。

2 前項の規定にかかわらず、交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、路線の態様その他特別の理由により必要があると認めたときは、別に料金の形態を定めることができる。

(平14条例1・令3条例70・令5条例38・一部改正)

(普通料金及び割引料金等)

第3条 普通料金及び割引料金は、別表第1に掲げる料金の区分に応じ、同表に定める金額の範囲内において管理者が定める。

2 身体障害者割引料金は、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に適用する。

3 知的障害者割引料金は、知的障害者(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に適用する。

4 精神障害者割引料金は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に適用する。

5 第1項の規定にかかわらず、管理者は、路線が他の事業者の路線と競合することその他の理由により必要があると認めたときは、国土交通大臣に届け出て、別に料金を定めることができる。

(令5条例38・全改)

(定期乗車券等の料金)

第4条 定期乗車券、特殊共通定期乗車券、特殊乗継定期乗車券、普通共通回数乗車券及び特殊料金乗車券(以下「定期乗車券等」という。)は、次の各号に規定する金額又は方法により算出された金額の範囲内において管理者が定める。

(1) 定期乗車券

別表第2に掲げる定期乗車券の区分に応じ、同表に定める金額

(2) 特殊共通定期乗車券

定期乗車券の料金とその区分に対応する鹿児島市電車乗車料条例(昭和43年条例第45号)第3条第1項第6号アからまでに規定する定期料金とのいずれか高い金額(同額のときは、その額)

(3) 特殊乗継定期乗車券

定期乗車券の料金を国土交通大臣に届け出た割引率で割り引いた金額

(4) 普通共通回数乗車券

11分の1の割引率

(5) 特殊料金乗車券

電車・自動車共通1日乗車券 国土交通大臣に届け出た金額

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、同項各号に規定する金額又は方法により算出された金額の5割以内の割引をもつて国土交通大臣に届け出、又はその認可を受けた金額により、定期乗車券等以外の乗車券の料金を定めることができる。

(昭61条例5・昭62条例43・平3条例35・平6条例38・平9条例33・平12条例75・平14条例1・平16条例19・平17条例3・平23条例5・平29条例29・令3条例70・令5条例38・一部改正)

(定期乗車券等の発売)

第5条 通勤定期乗車券は、常時定期的に乗車する者に発売する。

2 身体障害者通勤定期乗車券は、常時定期的に乗車する身体障害者に発売する。

3 知的障害者通勤定期乗車券は、常時定期的に乗車する知的障害者に発売する。

4 精神障害者通勤定期乗車券は、常時定期的に乗車する精神障害者に発売する。

5 通学定期乗車券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所又は管理者がこれらに類するものと認める学校等(以下「学校等」という。)に通学又は通園する者に発売する。

6 身体障害者通学定期乗車券は、学校等に通学又は通園する身体障害者に発売する。

7 知的障害者通学定期乗車券は、学校等に通学又は通園する知的障害者に発売する。

8 精神障害者通学定期乗車券は、学校等に通学又は通園する精神障害者に発売する。

9 利用日限定通勤定期乗車券は、週のうち月曜日から金曜日までの曜日に限り定期的に乗車する者に発売する。

10 身体障害者利用日限定通勤定期乗車券は、週のうち月曜日から金曜日までの曜日に限り定期的に乗車する身体障害者に発売する。

11 知的障害者利用日限定通勤定期乗車券は、週のうち月曜日から金曜日までの曜日に限り定期的に乗車する知的障害者に発売する。

12 精神障害者利用日限定通勤定期乗車券は、週のうち月曜日から金曜日までの曜日に限り定期的に乗車する精神障害者に発売する。

13 シニア定期乗車券は、常時定期的に乗車する者であつて、通用期間開始日において満65歳以上のものに発売する。

14 身体障害者シニア定期乗車券は、常時定期的に乗車する身体障害者であつて、通用期間開始日において満65歳以上のものに発売する。

15 知的障害者シニア定期乗車券は、常時定期的に乗車する知的障害者であつて、通用期間開始日において満65歳以上のものに発売する。

16 精神障害者シニア定期乗車券は、常時定期的に乗車する精神障害者であつて、通用期間開始日において満65歳以上のものに発売する。

17 特殊共通定期乗車券は、定期乗車券の発売条件を満たす者が本市の電車(以下「電車」という。)の乗車区間を指定し、その乗車区間に乗合自動車及び電車の運行路線が並行している区間があるときには、当該並行している区間について乗合自動車及び電車の双方を利用する者に発売する。

18 特殊乗継定期乗車券は、定期乗車券の発売条件を満たす者で、電車の乗車区間を指定し、乗合自動車と電車とを相互に乗り継いで利用するものに発売する。

19 前条第1項第5号に規定する電車・自動車共通1日乗車券は、電車全系統及び乗合自動車の全運行路線を不定回数乗車する者に発売する。

20 定期乗車券等以外の乗車券の発売条件は、管理者が定める。

(令5条例38・全改)

(定期乗車券等の乗車取扱い)

第6条 定期乗車券等の途中乗降及び乗車回数は、制限しない。

2 定期乗車券は、電車全系統において相互に利用することができる。

(令5条例38・一部改正)

(料金の割引)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、普通料金又は定期乗車券の料金の5割以内の割引をすることができる。

(1) 管理者が介護人を必要と認めた身体障害者と同乗する介護人

(2) 管理者が介護人を必要と認めた知的障害者と同乗する介護人

(3) 管理者が付添人を必要と認めた精神障害者と同乗する付添人

(4) 児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する施設において養護又は保護を受けている者及び管理者が付添人を必要と認めた者と同乗する付添人

2 管理者は、前項の規定により割引する場合を除き、国土交通大臣に届け出て、区間若しくは期間を限り又は一定の旅客に対して料金を割引くことができる。

(昭62条例32・平3条例35・平11条例15・平12条例75・平14条例1・平17条例3・平23条例5・令5条例38・一部改正)

(運行系統)

第8条 運行系統は、管理者が別に定める。

(令5条例38・旧第9条繰上・一部改正)

(無料乗車券の発行)

第9条 管理者は特別の理由のある者に、無料乗車券を発行することができる。無料乗車券は記名とする。

(令5条例38・旧第10条繰上)

(割増料金の徴収)

第10条 乗客が不正の手段等により乗車し、又は乗車しようとしたときは、その所持する乗車券は無効として回収し、相当料金及びその2倍以内の割増料金を徴収する。

(令5条例38・旧第11条繰上)

(手数料の徴収)

第11条 乗客の都合による料金の払いもどし及び定期乗車券の書替え等に際しては、所定の手数料を徴収する。

(令5条例38・旧第12条繰上)

(料金等の変更による旧乗車券の効力及び新旧乗車券の引換え)

第12条 料金又は乗車券の様式を変更したときは、旧乗車券の使用期限は、使用期間のあるものについては、その期限までとし、使用期間のないもので管理者が指定する以外のものは、変更の日から使用できない。

2 旧普通共通回数乗車券は、変更の日から管理者が定める日までに新乗車券と引き換えることができる。この場合差額を生じたときは追徴又は還付する。

(平17条例3・令3条例70・一部改正、令5条例38・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5条例38・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(平16条例97・一部改正)

(鹿児島市一般乗合旅客自動車運送事業運賃条例の廃止)

2 鹿児島市一般乗合旅客自動車運送事業運賃条例(昭和42年条例第117号)は、廃止する。

(平16条例97・一部改正)

(桜島町の編入に伴う経過措置)

3 桜島町の編入(以下「編入」という。)の日前に発売された桜島町乗合自動車乗車料条例(昭和55年桜島町条例第23号。以下「桜島町条例」という。)に規定されていた通勤定期乗車券及び通学定期乗車券で、編入の際現に使用期間が残存するものは、当該期間の末日までの間は、それぞれこの条例に規定されている通勤定期乗車券又は通学定期乗車券とみなす。

(平16条例97・追加)

4 編入の日前に発売された桜島町条例に規定されていた回数乗車券は、この条例に規定されている普通共通回数乗車券とみなす。

(平16条例97・追加)

(昭和47年9月16日条例第30号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和47年12月13日規則第95号で、昭和47年12月20日から施行)

(昭和49年12月11日条例第52号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和49年12月12日規則第94号で、昭和49年12月20日から施行)

(昭和51年6月26日条例第28号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和51年8月28日規則第60号で、昭和51年9月1日から施行)

(昭和53年6月29日条例第32号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和53年8月24日規則第49号で、昭和53年9月1日から施行)

(昭和55年7月12日条例第33号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第5条及び第7条第1項第2号の改正規定は公布の日から施行する。

(昭和55年8月28日規則第55号で、昭和55年9月4日から施行)

(昭和57年6月30日条例第32号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和57年8月25日規則第53号で、第3条第1号及び第4条第1号の改正規定は、昭和57年9月2日から施行・昭和57年10月15日規則第57号で、第4条に1号を加える改正規定及び第5条に1項を加える改正規定は、昭和57年10月23日から施行)

(昭和60年3月4日条例第2号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和60年4月8日規則第20号で、昭和60年4月15日から施行)

(昭和61年3月6日条例第5号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和61年3月15日規則第9号で、昭和61年3月17日から施行)

(昭和62年6月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月17日条例第43号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第71号で、昭和63年1月1日から施行)

(平成2年3月30日条例第14号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成2年5月24日規則第37号で、平成2年6月1日から施行)

(平成3年11月20日条例第35号)

この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第38号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成7年2月22日規則第4号で、平成7年3月1日から施行)

(平成7年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成7年7月27日規則第65号で、平成7年8月7日から施行)

(鹿児島市電車乗車料条例の一部改正)

2 鹿児島市電車乗車料条例(昭和43年条例第45号)の一部を次のように改正する。

第4条第7項中「及び」を「並びに」に改め、「特殊区間制区間」の次に「及び対キロ区間制区間」を加える。

(平成9年10月3日条例第33号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成9年10月9日規則第103号で、平成9年10月16日から施行)

(平成11年3月26日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年2月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号イの改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成14年3月26日規則第14号で、平成14年4月1日から施行)

(平成16年3月23日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第97号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第40号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成26年3月20日規則第26号で、平成26年4月1日から施行)

(平成29年6月29日条例第29号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成29年12月27日規則第95号で、平成30年1月1日から施行)

(令和3年12月17日条例第70号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(令和5年9月29日規則第103号で、令和5年10月1日から施行)

(鹿児島市電車乗車料条例の一部改正)

2 鹿児島市電車乗車料条例(昭和43年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

(令5条例38・追加)

料金

金額

普通料金

大人(中学生以上の者をいう。以下同じ。)

230円

小児(小学生以下の者をいう。以下同じ。)

120円

身体障害者割引料金

大人

120円

小児

60円

知的障害者割引料金

大人

120円

小児

60円

精神障害者割引料金

大人

120円

小児

60円

別表第2(第4条関係)

(令5条例38・追加)

定期乗車券

金額

通勤定期乗車券

1か月

9,660円

3か月

27,530円

身体障害者通勤定期乗車券

1か月

6,760円

3か月

19,270円

知的障害者通勤定期乗車券

1か月

6,760円

3か月

19,270円

精神障害者通勤定期乗車券

1か月

6,760円

3か月

19,270円

通学定期乗車券

大人

1か月

6,900円

3か月

19,670円

小児

1か月

3,450円

3か月

9,840円

身体障害者通学定期乗車券

1か月

4,830円

3か月

13,770円

知的障害者通学定期乗車券

1か月

4,830円

3か月

13,770円

精神障害者通学定期乗車券

1か月

4,830円

3か月

13,770円

利用日限定通勤定期乗車券

1か月

7,590円

3か月

21,630円

身体障害者利用日限定通勤定期乗車券

1か月

5,310円

3か月

15,140円

知的障害者利用日限定通勤定期乗車券

1か月

5,310円

3か月

15,140円

精神障害者利用日限定通勤定期乗車券

1か月

5,310円

3か月

15,140円

シニア定期乗車券

1か月

6,900円

3か月

19,670円

身体障害者シニア定期乗車券

1か月

4,830円

3か月

13,770円

知的障害者シニア定期乗車券

1か月

4,830円

3か月

13,770円

精神障害者シニア定期乗車券

1か月

4,830円

3か月

1,3770円

鹿児島市乗合自動車乗車料条例

昭和43年12月14日 条例第47号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
昭和43年12月14日 条例第47号
昭和47年9月16日 条例第30号
昭和49年12月11日 条例第52号
昭和51年6月26日 条例第28号
昭和53年6月29日 条例第32号
昭和55年7月12日 条例第33号
昭和57年6月30日 条例第32号
昭和60年3月4日 条例第2号
昭和61年3月6日 条例第5号
昭和62年6月24日 条例第32号
昭和62年12月17日 条例第43号
平成2年3月30日 条例第14号
平成3年11月20日 条例第35号
平成6年12月19日 条例第38号
平成7年3月24日 条例第12号
平成9年10月3日 条例第33号
平成11年3月26日 条例第15号
平成12年12月26日 条例第75号
平成14年2月27日 条例第1号
平成16年3月23日 条例第19号
平成16年10月18日 条例第97号
平成17年3月1日 条例第3号
平成23年3月22日 条例第5号
平成25年12月20日 条例第40号
平成29年6月29日 条例第29号
令和3年12月17日 条例第70号
令和5年6月28日 条例第38号