○鹿児島市一般貸切旅客自動車乗車料条例
昭和42年4月29日
条例第118号
(注) 平成12年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の一般貸切旅客自動車の運賃、料金及び旅客運送について、必要な事項を定めるものとする。
(運賃及び料金)
第2条 一般貸切旅客自動車の運賃及び料金の額は、運賃及び料金の種別ごとに別表に定める額を基に、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める種別の適用区分及び計算方法により算出した額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。
2 別表に定める額は、管理者が必要と認めるときは、別に定める範囲内において増額又は減額することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めたときは、国土交通大臣に届け出て、別に運賃及び料金を定めることができる。
(平12条例3・全改、平26条例41・一部改正)
(違約料)
第3条 車両の回送に着手した後、需要者の都合で契約を取り消し若しくは運送の日時を変更した場合は、次の各号により違約料を徴収することができる。
(1) 交通局より需要者の指定した場所または実回送箇所までの往復距離に対する距離制運賃相当額
(2) 当該車両が需要者の指定した場所に到着後、解約または変更の通知に接するまでの待時間に対し、所定の待機料金により算定した額
2 運送引き受け後、当局の責任において配車しなかつた場合は、需要者の請求により、契約運賃の1割に相当する額を違約料として、需要者に支払うことができる。
(平26条例41・旧第4条繰上)
(端数処理)
第4条 算出された運賃、料金、距離及び時間の端数処理については管理者が定める。
(平26条例41・旧第5条繰上)
(運賃及び料金の払いもどし)
第5条 既納の運賃及び料金は、別に定める場合を除くほか払いもどしをしない。
(平26条例41・旧第7条繰上)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平26条例41・旧第8条繰上)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例98・旧付則・一部改正)
(桜島町の編入に伴う経過措置)
2 桜島町の編入の日前に、桜島町との間で成立した桜島町の一般貸切旅客自動車の運送契約に係る運賃等については、この条例の規定にかかわらず、桜島町一般貸切旅客自動車乗車料条例(昭和54年桜島町条例第22号)の例による。
(平16条例98・追加)
付則(昭和44年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和44年3月18日から施行する。ただし、この条例施行の際すでに契約の成立しているものについては、なお従前の例による。
付則(昭和48年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に成立した運送契約に係る一般貸切旅客自動車の運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について適用し、施行日前に成立した運送契約に係る運賃等については、なお従前の例による。
付則(平成16年10月18日条例第98号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成26年6月26日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成26年7月18日規則第82号で、平成26年8月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市一般貸切旅客自動車乗車料条例の規定による運賃及び料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に成立した運送契約について適用し、施行日前に成立した運送契約については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平12条例3・追加、平26条例41・一部改正)
区分 | 種別 | 算出単位 | 大型車 | 中型車 | 小型車 | |
運賃 | 時間制運賃 | 1時間当たり | 6,800円 | 5,700円 | 4,900円 | |
キロ制運賃 | 1キロメートル当たり | 140円 | 120円 | 110円 | ||
料金 | 交替運転者配置料金 | 時間制料金 | 1時間当たり | 2,600円 | ||
キロ制料金 | 1キロメートル当たり | 10円 | ||||
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割以内の額 | |||||
特殊車両割増料金 | 運賃の5割以内の額 |
備考 「大型車」とは、車両の長さが9メートル以上又は旅客席数が50人以上の車両をいい、「中型車」とは、大型車及び小型車以外の車両をいい、「小型車」とは、車両の長さが7メートル以下で、かつ、旅客席数が29人以下の車両をいう。