○鹿児島市電車自動車乗車規程

昭和42年4月29日

交通局規程第46号

第1条 乗客は、電車及び自動車運輸に関する諸法令並びに本市条例、規則及び規程を遵守することは勿論、車内の掲示及び車掌その他係員の指示に従わなければならない。

第2条 乗客は、車内又は所定の乗車券取扱所で乗車券を購入し、車掌にその行先を告げ入鋏を受けなければならない。ただし、料金箱の設置してある車両又はワンマンカーについてはこの限りでない。

第3条 乗客は、停留場または停留所(以下「停留場」という。)で乗降しなければならない。もし乗車の際降車する乗客があるときは、その降車の終るのを待つて乗車しなければならない。

第4条 重病者又は精神病者が附添人がなくて乗車しようとするとき、その他乗客に迷惑を懸けるおそれがある者が乗車しようとするときは、車掌その他係員は、これを謝絶することができる。

第5条 削除

(平14交通局規程18)

第6条 乗客降車の時は入鋏済の乗車券又は相当料金を車掌その他係員に交付しなければならない。

2 料金箱の設置してある車両又はワンマンカーについては、乗車若しくは降車の際乗車券又は相当料金を料金箱に入れなければならない。

第7条 車掌その他係員が必要と認めるときは、乗客の座席又は位置を指示することができる。

第8条 定期乗車券並びに無料乗車券を使用する乗客は、検札又は乗降のつどこれを車掌その他係員に示さなければならない。

第9条 乗客は、次の行為をしてはならない。

(1) 電車、自動車の機械装置に手を触れること。

(2) 電車、自動車の進行中乗降すること。

(3) 電車、自動車の進行中運転台、乗降台に立ち入ること。

(4) 電車、自動車の進行中運転手に話しかけること。

(5) 物品を車外に投棄すること。

(6) 車内で物品を配付又は販売すること。

(7) 車内で飲酒喫煙すること。

(8) 車内で演説説教勧誘又は広告すること。

(9) 掲告広告類を汚損すること。

(10) 前各号のほか乗客の迷惑となること。

第10条 天災その他電車、自動車故障等やむを得ない理由によつて運転を中断した場合は、車掌その他係員は乗客に対し、降車を求め又は他の電車、自動車に乗換えを求めることができる。

第11条 車掌その他係員が、職務上の必要により乗客に対して氏名、住所、年令、職業等を示すように求めたときは、乗客はこれに答えなければならない。

第12条 第9条に違背し、車掌その他係員の注意があるにかかわらずこれに応じない者には、乗車を謝絶することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日交通局規程第18号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

鹿児島市電車自動車乗車規程

昭和42年4月29日 交通局規程第46号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
昭和42年4月29日 交通局規程第46号
平成14年9月30日 交通局規程第18号