○鹿児島市電車自動車便乗規程

昭和42年4月29日

交通局規程第47号

(注) 平成11年から改正経過を注記した。

第1条 次の者は、電車、自動車に便乗することができる。

(1) 制服制帽を着用又は職員証を携帯している交通局に勤務する職員

(2) 公用乗車券を携帯している本市職員

2 前項第2号の公用乗車券による便乗は、8時30分から17時までとする。ただし、交通事業管理者が特に必要と認めたものはこの限りでない。

第2条 便乗者は、電車及び自動車運転に関する諸法令に従うことは勿論特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 便乗者は、乗客の迷惑にならないように注意すること。

(2) 車内座席がなくなつたときは、便乗者は乗客に譲ること。

(3) 便乗者は、混雑又は危険を避けるため、乗客が乗降の後で乗降すること。

第3条 便乗者が前条の注意を怠つた場合は、車掌その他係員は乗車を拒絶し又は降車を求めることができる。

第4条 正規の服装をした警察官(交通巡視員を含む。)及び本市消防吏員が職務のため必要な場合は便乗することができる。

(平11交通局規程15・一部改正)

第5条 郵便集配のための外務職員及び電報配達員がその職務に従事している場合は、電車1車に2名まで便乗することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日交通局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日交通局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

鹿児島市電車自動車便乗規程

昭和42年4月29日 交通局規程第47号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
昭和42年4月29日 交通局規程第47号
昭和46年4月1日 交通局規程第5号
平成11年3月29日 交通局規程第15号