○鹿児島市交通局電車、自動車従事員服務規程

昭和42年4月29日

交通局規程第26号

(注) 平成23年から改正経過を注記した。

第1章 総則

第1条 この規程で従事員とは、勤務掛、巡視掛、操車掛、信号掛、車掌、運転士をいう。

(平30交通局規程7・一部改正)

第2章 勤務掛、巡視掛、操車掛及び信号掛

第2条 勤務掛、巡視掛、操車掛及び信号掛は、所属上長の命によつて乗務員その他を指揮監督し、運営に支障のないようにしなければならない。

第3条 勤務掛は、従事員の勤務配置並びに出退勤に関する業務を担当し、それらに関し支障が生じた場合は、適切な処理をしなければならない。

2 勤務掛は、給与その他諸手当の受け渡し、貴重品の一時保管並びに所属課の建物内外の取締りを行なわなければならない。

第4条 巡視掛は、路線及び運輸関係諸施設並びに配車状況を観察し、乗務員その他の指導を行ない乗客の安全輸送を確保しなければならない。

2 巡視掛は運転事故若しくは事件が発生した場合は、すみやかに現場に急行してそれらの調査処理にあたり、車両の円滑な運行を図らなければならない。

3 巡視掛は、掛員の配置されていない停留場で団体乗車があるときは、その取扱いにあたらなければならない。

第5条 操車掛は、担当停留場(所)に駐在して配車業務に従事し、団体乗車券の発行、遺留品の取扱いその他運輸業務を処理しなければならない。

第6条 交通局前信号掛は、構内線及び留置車両の状態を熟知して車両出入庫を取扱い、関係信号機及び転てつ器の操作並びに故障車の連絡処理に従事するものとする。

(平30交通局規程7・一部改正)

第3章 車掌、運転士

第7条 車掌、運転士は酒気を帯びて乗務してはならない。

(令2交通局規程29・追加)

第8条 車掌、運転士は乗客を懇切丁寧に取り扱わなければならない。

(令2交通局規程29・旧第7条繰下)

第9条 車掌、運転士は乗客の携帯する手荷物の類を預つてはならない。

(令2交通局規程29・旧第8条繰下)

第10条 車掌、運転士は乗客の乗降を終つたときでなければ、電車、自動車の進行を始めてはならない。

(令2交通局規程29・旧第9条繰下)

第11条 車掌、運転士は金銭を携帯して出勤することはできない。ただし、やむを得ない事情があるときは、就業前勤務掛に申し出でこれを預けなければならない。

(令2交通局規程29・旧第10条繰下)

第12条 車掌、運転士は理由なくして担当車両を離れてはならない。

(令2交通局規程29・旧第11条繰下)

第13条 削除

(令5交通局規程14)

第14条 車掌、運転士は乗務中次の行為をしてはならない。

(1) 乗客又は局職員と雑談すること。

(2) 新聞雑誌又は不要な書類を閲読すること。

(3) 喫煙又は飲食をすること。

(4) 私用の携帯電話を使用すること。

(5) 前各号に類する行為をすること。

(6) 旅客自動車運輸規則第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する車内に持ち込むこと。

(平23交通局規程12・一部改正、令2交通局規程29・旧第13条繰下・一部改正)

第15条 車掌、運転士は車両、機械器具、掲示広告等の良好な状態の保持及び車内の清潔に留意し、異状を認めたときは、もよりの係員に報告しなければならない。

(令2交通局規程29・旧第14条繰下)

第16条 車掌、運転士は乗務中遺留品を発見し又は乗客その他の拾得の申出があつたときは、もよりの操車掛に届けなければならない。

(平30交通局規程7・一部改正、令2交通局規程29・旧第15条繰下)

第17条 車掌、運転士は係員より身体検査を受けなければならない。

(令2交通局規程29・旧第16条繰下)

第18条 車掌は、乗車券の改札及び乗客の誘導、案内に従事するほか、発車、停車等の信号をつかさどるものとする。

(令2交通局規程29・旧第17条繰下)

第19条 車掌は電車、自動車の運転をしてはならない。

(令2交通局規程29・旧第18条繰下)

第20条 車掌、運転士は車内の秩序保持に従事し、旅客が車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、運送の安全を確保し、他客の迷惑となる乗客には、丁寧な言語を用い下車を請い、どんなときも暴力はもちろん争論等の行為をしてはならない。

(令2交通局規程29・旧第19条繰下・一部改正)

第21条 車掌、運転士は明せきにその停留場名を呼称しなければならない。

(令2交通局規程29・旧第20条繰下)

第22条 車掌、運転士は、日出前、日没後は電車、自動車に点灯しなければならない。

(令2交通局規程29・旧第21条繰下)

第23条 運転士は、電車、自動車の運転操縦をつかさどるものとする。

(令2交通局規程29・旧第22条繰下)

第24条 運転士は、電車、自動車に乗務するときは、車両及び必要な器具等の点検を行ない、運転操縦に支障のないようにしなければならない。

(令2交通局規程29・旧第23条繰下)

第25条 運転士は、特に指示があるときは、車掌と同乗して運転しなければならない。

(平30交通局規程7・全改、令2交通局規程29・旧第24条繰下)

第26条 運転士は運転中特に安全正確及び迅速を旨とし、速度の調節を誤らないよう注意しなければならない。

(令2交通局規程29・旧第25条繰下)

第27条 運転士は、前方に注意を払い、事故の発生しないよう努めなければならない。

(令2交通局規程29・旧第26条繰下)

第28条 運転士は、運転台を離れてはならない。事故その他のためやむを得ず、その位置を離れる必要があるときは、安全な制動装置を施し、電車運転士は「レバーシングハンドル」を取りはずし、携帯しなければならない。

(平30交通局規程7・一部改正、令2交通局規程29・旧第27条繰下)

第29条 運転士は、車馬及び歩行者が電車、自動車に接近したときは、徐行または停車等の方法により接触しないように運転操縦しなければならない。

(令2交通局規程29・旧第28条繰下)

第30条 電車運転士は、進行中各車間に100米以上の距離を保たなければならない。

(令2交通局規程29・旧第29条繰下)

第31条 消防自動車、警察自動車及び救急自動車又は公安委員会の指定した緊急自動車が通行のとき運転士は、その進行に障害を与えないよう徐行又は停車しなければならない。

(平30交通局規程7・一部改正、令2交通局規程29・旧第30条繰下)

第32条 電車運転士は、信号の現示に従い、信号現示のない箇所は「トングレール」の尖端が正しい位置にあることを自ら確認しなければその所を通過してはならない。又曲線交さ点若しくは「トングレール」通過のときは、速度を減じて進行しなければならない。

(平30交通局規程7・一部改正、令2交通局規程29・旧第31条繰下)

第33条 運転士は、進行先に障がい物その他進行に危険と認めるものがあるときは、これら支障物件の除却後その安全なことを確かめた後でなければ進行してはならない。

(令2交通局規程29・旧第32条繰下)

第34条 運転士は、運転台に立入る権限を有する者のほか運転台に乗せてはならない。

(令2交通局規程29・旧第33条繰下)

第35条 運転士は、電車、自動車の運行を中断し、又は旅客が死傷したときは、旅客自動車運輸規則第18条第1項若しくは第2項又は第19条の各号に掲げる事項を実施しなければならない。この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてしなければならない。

(令2交通局規程29・追加)

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和44年6月1日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日交通局規程第12号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成30年8月29日交通局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日交通局規程第29号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年11月30日交通局規程第14号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

鹿児島市交通局電車、自動車従事員服務規程

昭和42年4月29日 交通局規程第26号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
昭和42年4月29日 交通局規程第26号
昭和44年6月1日 交通局規程第12号
昭和48年7月1日 交通局規程第14号
平成23年7月1日 交通局規程第12号
平成30年8月29日 交通局規程第7号
令和2年10月30日 交通局規程第29号
令和5年11月30日 交通局規程第14号