○電車運転関係係員教育訓練規程
昭和42年4月29日
交通局規程第39号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、電車の運転に関係する係員(以下「係員」という。)の業務に関する知識技能の向上を図り、その職務を遂行するために必要な教育及び訓練を行うことを目的とする。
(平15交通局規程26・一部改正)
(1) 動力車を操縦する作業
(2) 車両の運転又は入換えに関して運転、保安、合図、軌道信号又は転てつ器を取扱う作業
(3) 線路、電車線路、信号装置、連動装置又は転てつ装置の保守又は工事で車両の運転に直接関係があるものを単独で行ない又は指揮監督をする作業
(平15交通局規程26・一部改正)
(教育指導員)
第3条 係員の教育及び訓練を行うため、教育指導員を置く。
2 教育指導員は、交通事業管理者が任命する。
(平15交通局規程26・一部改正)
(教育訓練の種別)
第4条 教育及び訓練は、新任教養と現任教養及び臨時現任教養の3種とする。
(平15交通局規程26・一部改正)
(新任教養)
第5条 新任教養は、第2条各号の一に該当する作業に従事する係員を新たに採用する場合その作業を行うに必要な知識技能を修得させるため、学科並びに実務について教育訓練するものとする。
2 新任教養の課目及び教養時間は、別表第2のとおりとする。
(平15交通局規程26・一部改正)
(現任教養)
第6条 現任教養は、現に第2条第1項の作業に従事する係員に対して、その作業を行うために必要な知識技能の向上を図るため学科並びに実務について教養訓練するものとする。
2 現任教養の課目及び教養時間は、別表第3のとおりとする。
(平15交通局規程26・一部改正)
(臨時現任教養)
第7条 臨時現任教養は次の各号の一に該当する係員に対して行う。
(1) 係員が1月以上その作業に従事しなかった場合、教育が必要と判断された係員に対して、その作業を行うために必要な知識技能の向上を図るため教養訓練するものとする。
(2) 現に第2条第1項の作業に従事する係員で、成績不良の場合又は事故を起こした場合など、教育が必要と判断された者に対して、その作業を行うために必要な知識技能の向上を図るため教養訓練するものとする。
(3) 線路、電車線路、保安装置、車両若しくは運転取扱いに大幅な変更があった場合、教育が必要と判断された係員に対して、その作業を行うために必要な知識技能の向上を図るため教養訓練するものとする。
2 臨時現任教養の教養時間は、別表第4のとおりとする。
(平15交通局規程26・追加)
(知識技能の認定)
第8条 新任教養、現任教養及び臨時現任教養を終えたときは、その係員の作業を行うに必要な知識技能を修得し又は保有しているかを確めるために口頭諮問又は面接諮問を行う。
(平15交通局規程26・旧第7条繰下・一部改正)
(教育訓練計画)
第9条 新任教養の教育訓練計画はそのつど、現任教養の教育訓練計画は各年度当初に定め、臨時現任教養計画は必要に応じて定めるものとする。
(平15交通局規程26・旧第8条繰下・一部改正)
付則
この規程は、昭和42年4月29日から施行する。
付則(昭和44年6月1日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日交通局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年12月28日交通局規程第16号)
この規程は、昭和59年1月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成15年12月1日交通局規程第26号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成30年8月29日交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭62交通局規程11・平30交通局規程8・一部改正)
職務の内容 | 職種 |
動力車を操縦する作業 | 電車運転士 |
車両の運転又は入換えに関して運転保全、合図、軌道信号又は転てつ器を扱う作業 | 電車事業課所属の試運転を担当する技師、運輸技師、運輸技師補 電車事業課所属の左記の作業に従事する主事(監督)、電車運転士、電車車掌 |
線路、電車線路、信号装置、連動装置又は転てつ装置の保守又は工事で車両の運転に直接関係があるものを単独で行ない又は指揮監督をする作業 | 電車事業課所属の左記の作業に従事する技師、運輸技師、運輸技師補 |
別表第2(第5条関係)
(平15交通局規程26・全改、平30交通局規程8・一部改正)
1 車掌
課目 | 時間 |
局の沿革 労働条件 | 4.00 |
車両構造 | 4.00 |
線路信号 | 4.00 |
乗車券 | 4.00 |
接客用語 | 8.00 |
団体実習 | 8.00 |
個人実習 | 16.00 |
総計 | 48.00 |
成績を考査して教習時間を変更することができる。
2 運転士
課目 | 時間 |
局の沿革 労働条件 | 4.00 |
運転法規 | 80.00 |
運転理論 | 80.00 |
車両構造 | 70.00 |
鉄道電気 | 19.00 |
線路信号 | 18.00 |
全体復習 | 45.00 |
団体教育 | 320.00 |
団体実習 | 86.00 |
接客用語 | 14.00 |
個人実習 | 160.00 |
乗車券 | 4.00 |
総計 | 900.00 |
成績を考査して教習時間を変更することができる。
3 主事(監督)
課目 | 時間 |
諸施設 | 2.00 |
運転整理 | 3.00 |
運転配車計画 | 3.00 |
運転保安 | 2.00 |
事故処理 | 2.00 |
個人実習 | 16.00 |
総計 | 28.00 |
成績を考査して教習時間を変更することができる。
4 試運転を行う運輸技師、運輸技師補
課目 | 時間 |
局の沿革 労働条件 | 4.00 |
運転法規 | 80.00 |
運転理論 | 80.00 |
車両構造 | 70.00 |
鉄道電気 | 19.00 |
線路信号 | 18.00 |
全体復習 | 45.00 |
団体教育 | 320.00 |
団体実習 | 100.00 |
総計 | 736.00 |
成績を考査して教習時間を変更することができる。
5 保安関係運輸技師補
課目 | 時間 |
局の沿革 労働条件 | 2.00 |
法規 | 8.00 |
軌道 | 8.00 |
電車線路 | 8.00 |
信号と転てつ器 | 4.00 |
運転保安 | 2.00 |
事故処理 | 4.00 |
個人実習 | 40.00 |
総計 | 76.00 |
作業内容及び成績を考査して教習時間を変更することができる。
学科教育は実務実習に繰り入れて行うことができる。
別表第3(第6条関係) 現任教養
(平15交通局規程26・全改、平30交通局規程8・一部改正)
1 運転士及び車掌
区分 | 実施期間 | 教育回数及び時間数 | 教育内容 |
机上教育(団体教育) | 年間教育計画による | 定期(標準、年2回)各、標準2時間 | 運転法規 事故防止、接遇 |
実地教育(団体教育) | 年間教育計画による | 定期(標準、年2回)各、標準2時間 | 非常時の措置 故障時の措置 |
添乗教育(個人教育) | 年間教育計画による | 年間各運転士に2回以上添乗 | 事故防止、接遇 |
教育時間数及び内容は変更することができる。
2 主事(監督)
区分 | 実施期間 | 教育回数及び時間数 | 教育内容 |
机上教育(団体教育) | 年間教育計画による | 定期(標準、年2回)各、標準2時間 | 運転法規 事故防止、接遇 |
実地教育(団体教育) | 年間教育計画による | 定期(標準、年2回)各、標準2時間 | 非常時の措置 故障時の措置 |
教育時間数及び内容は変更することができる。
3 電車事業課の技師、運輸技師、運輸技師補
区分 | 実施期間 | 教育回数及び時間数 | 教育内容 |
机上教育(団体教育) | 年間教育計画による | 定期(標準、年2回)各、標準2時間 | その作業に必要な技術の修得 |
実地教育(団体教育) | 年間教育計画による | 定期(標準、年2回)各、標準2時間 | 非常時の措置 故障時の措置 |
教育時間数及び内容は変更することができる。
実施は所属長又は所属長の指定した者が行う。
別表第4(第7条関係) 臨時現任教養
(平15交通局規程26・追加、平30交通局規程8・一部改正)
区分 | 実施期間 | 教育時間数 |
机上教育(個人教育) | 所属長が定める期間 | 1日につき標準4時間~8時間 |
指導員教育(個人教育) | 所属長が定める期間 | 1日につき標準 8時間 |
添乗教育(個人教育) | 所属長が定める期間 | 必要に応じて定める時間 |
その他 | 必要に応じ随時達示等により指導、教育する |
実施は所属長又は所属長の指定した者が行う。