○運転に関係のある係員の適性検査等に関する規程
昭和42年4月29日
交通局規程第40号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 適性検査は、軌道運転規則(昭和29年運輸省令第22号)第7条の2の規定に基づいて実施するもので運転に関係のある係員(以下「係員」という。)の心身機能の健全であることを確認し、運転の安全を確保することを目的とする。
(適用)
第2条 係員の適性検査等については、この規程に定めるところによる。
(平15交通局規程27・一部改正)
(受験者の範囲)
第3条 適性検査は、次の各号に掲げる作業を行う者に対して実施する。
(1) 動力車を操縦する作業
(2) 車両の運転又は入換えに関して、運転、保安、合図、軌道信号又は転てつ器を取扱う作業
(3) 線路、電車線路、信号装置、連動装置又は転てつ装置の保守又は工事で車両の運転に直接関係があるものを単独で行ない、又は指揮監督をする作業
(平15交通局規程27・一部改正)
第4条 適性検査の精神機能検査は、運輸局の行う適性検査講習会の講習修了者により実施する。
(平15交通局規程27・一部改正)
(適性検査の種別)
第5条 適性検査の種別は、次のとおりとし、合格基準は別表第1のとおりとする。
(1) 精神機能検査
ア 作業素質検査
イ 反応速度検査
(2) 身体機能検査
(平15交通局規程27・令6交通局規程7・一部改正)
(精神機能検査の範囲)
第6条 精神機能検査を受ける者の範囲は次のとおりとする。
2 第1類から第3類までは3年に1回実施する。
(昭62交通局規程11・平15交通局規程27・一部改正)
(再検査)
第7条 適性検査の結果により、再検査を行うことがある。
(平15交通局規程27・令6交通局規程7・一部改正)
(新規採用者に対する適性検査)
第8条 第3条に定める係員を新たに採用する場合は、この規程の定めるところにより適性検査を実施する。
付則
この規程は、昭和29年4月29日から施行する。
付則(昭和44年6月1日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日交通局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年12月28日交通局規程第16号)
この規程は、昭和59年1月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成15年12月1日交通局規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月1日交通局規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(令6交通局規程7・全改)
作業の内容 | 作業素質検査 (採用時) | 作業素質検査 (定期検査時) | 反応速度検査 (採用時、定期検査時) | 身体機能検査 (採用時、定期検査時) |
動力車を操縦する作業 | a、a’、a’~a’f a’f、a’f~Fa、b、b’、b’f | a、a’、a’~a’f a’f、a’f~Fa、Fa、b、b’、b’f | 速度段階点3点以上(正解数36~38) 誤反応段階点3点以上 | 1 視機能 (1) 視力(矯正視力を含む)が両眼で1.0以上、かつ、一眼でそれぞれ0.7以上であること。 (2) 正常な両眼視機能を有すること (3) 正常な視野を有すること (4) 色覚が正常であること 2 聴力 各耳とも5メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること。 3 疾病及び身体機能の障害の有無 心臓疾患、神経及び精神の疾患、眼疾患、運動機能の障害、言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと 4 中毒 アルコール中毒、麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の症状がないこと |
車両の運転又は入換に関して、運転、保安、合図、軌道信号又は転てつ器を取扱う作業 | a、a’、a’~a’f a’f、a’f~Fa、b、b’、b’f | a、a’、a’~a’f a’f、a’f~Fa、Fa、b、b’、b’f | ||
線路、電車線路、信号装置、連動装置又は転てつ装置の保守又は工事で車両の運転に直接関係があるものを単独で行ない、又は指揮監督する作業 | a、a’、a’~a’f a’f、a’f~Fa、b、b’、b’f | a、a’、a’~a’f a’f、a’f~Fa、Fa、b、b’、b’f |