○鹿児島市交通局電気保安規程

昭和42年4月29日

交通局規程第52号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 鹿児島市交通局(以下「当局」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

(平26交通局規程11・一部改正)

(規程の改正)

第2条 この規程の改正にあたつては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務組織)

第3条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするために、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織構成をつぎのとおり定める。

(1) 保安業務は鹿児島市交通事業管理者(以下「管理者」という。)が総括管理する。

(2) 主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を適格に遂行するために主任技術者免状の交付を受けている者のうちから選任するものとする。

(3) 保安業務の指揮命令系統及び連絡系統は別表第1のとおりとする。

(昭62交通局規程11・平26交通局規程11・一部改正)

(管理者の義務)

第4条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定または実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見は、これを尊重しなければならない。

3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行なう検査には、主任技術者を立合わせるものとする。

(平26交通局規程11・一部改正)

(主任技術者の職務)

第5条 主任技術者は、管理者を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を総括する。

2 主任技術者は法令及びこの規程を遵守し電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に必要な監督の職務を誠実に行なわなければならない。

(昭62交通局規程11・平26交通局規程11・一部改正)

(職員の義務)

第6条 電気工作物の工事、維持または運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第7条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代務を行なう者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者が不在の時は、主任技術者の職務を誠実に行なわなければならない。

(主任技術者の解任)

第8条 主任技術者が病気その他により欠勤が長期間にわたるとき、または法令ならびにこの規程に定めるところに違反し、もしくは怠つて保安確保上不適任と認められるときは、解任できるものとする。

2 前項に該当する場合または主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第9条 電気工作物の工事、維持または運用に従事する者に対し、日常業務を通じて電気工作物の保安に関する指導を行なうほか、必要な知識および技能の教育を計画的に行なうものとする。

(保安に関する訓練)

第10条 電気工作物の工事、維持または運用に従事する者に対し、事故その他非常災害が発生した時の措置について、年1回以上実地指導訓練を行なうものとする。

第4章 工事の計画および実施

(工事計画)

第11条 電気工作物の建設工事の計画にあたつては、主任技術者の意見を求めて立案しなければならない。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するための電気工作物の建設工事および主要な修繕工事(以下「電気工作物に関する工事」という。)は当局各部門との連絡を緊密にして、年度計画を立案しなければならない。

(工事の実施)

第12条 電気工作物に関する工事の実施にあたつては、局の業務運営の調整を図り、これを実施するものとする。

2 電気工作物に関する工事の実施にあたつては、必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引取るものとする。

4 電気工作物に関する工事のうち特別保安上重要なものは、別に定める作業心得によつて行なわなければならない。

5 作業心得は、つぎの各号についてそのつど定めるものとする。

(1) 停電範囲と時間、作業用器具等の準備

(2) 作業時間、停電時間および危険区域の表示

(3) 停電中のしや断器、開閉器の誤操作の防止措置

(4) 作業責任者の指命とその責任

(5) 作業終了時の点検および測定

第5章 保守

(巡視、点検、測定の基準)

第13条 電気工作物の工事、維持および運用に関する保安のための巡視、点検、測定は当局変電所設備保守心得および当局電力線路保守心得(以下「当局保守心得」という。)に定める基準に基づき、これを実施するものとする。

第14条 前条の巡視、点検または測定の結果、法令に定める技術基準および当局保守心得に適合しない事項が判明したとき、または保安上の不良箇所を発見したときは、すみやかに当該電気工作物を適正な状態に維持するものとする。

(事故の再発防止)

第15条 事故が発生したときは、迅速に適切な処置を行なうものとする。

2 前項の場合においては、必要に応じて事故の研究会を開き、事故の調査および原因を究明し、再発の防止につとめるものとする。

第6章 運転または操作

(運転または操作等)

第16条 電気工作物の運転または操作にあたつては、当局保守心得により安全を確認して行なうものとする。

第17条 事故および災害の発生のおそれがある場合は適切な事前措置を講じ、事故および災害が発生した場合は、それらの拡大防止並びに復旧に必要な措置を講ずるものとする。

第7章 災害対策

(災害対策)

第18条 暴風雨、火災、地震、その他非常災害時の措置については、当局災害対策規程または当局防火規程によるものとする。

第19条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行なう。

2 主任技術者は、災害発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の配電を停止することができるものとする。

第8章 記録

第20条 次の各号に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、これを3年間保存するものとする。

(1) 保修工事記録

(2) 巡視点検測定記録

(3) 変電所記録(日常巡視点検、故障、軽事故)

(4) 電気事故記録(故障、軽事故、重大事故)

(5) 主要電気機器の保修記録

(平26交通局規程11・一部改正)

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第21条 電気事業者の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、電力需給契約書によるものとする。

(平26交通局規程11・一部改正)

(需要設備の構内)

第22条 需要設備の構内は別図第1のとおりとする。

第10章 雑則

(危険の表示)

第23条 変電所および高圧電気工作物が設置されている場所で危険のおそれがあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。

(測定器具類の整備)

第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを神田変電所において適正に保管するものとする。

(平28交通局規程2・一部改正)

(設計図書類の整備)

第25条 電気工作物に関する設計書、仕様書、取扱説明書等は整備保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第26条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類および図面その他主要文書の写しは、整備保存するものとする。

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和56年8月13日交通局規程第11号の2)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月28日交通局規程第16号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日交通局規程第11号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日交通局規程第11号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月4日交通局規程第16号)

この規程は、平成26年12月20日から施行する。

(平成28年3月3日交通局規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(省略)

別図(省略)

鹿児島市交通局電気保安規程

昭和42年4月29日 交通局規程第52号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
昭和42年4月29日 交通局規程第52号
昭和56年8月13日 交通局規程第11号の2
昭和58年12月28日 交通局規程第16号
昭和62年3月31日 交通局規程第11号
平成26年7月29日 交通局規程第11号
平成26年12月4日 交通局規程第16号
平成28年3月3日 交通局規程第2号