○鹿児島市電気軌道運転安全規範
昭和42年4月29日
交通局訓令第1号
(目的)
第1条 この規範は、軌道の運転の業務に従事する職員(以下「職員」という。)が常に服ようすべき運転の安全に関する綱領及び一般準則を定め、その安全保持の理念を確立し、もつて輸送の使命を達成することを目的とする。
(平20交通局訓令1・一部改正)
(綱領)
第2条 運転の安全に関する綱領を次のとおり定める。
(1) 安全の確保は、輸送の生命である。
(2) 規程の遵守は、安全の基礎である。
(3) 執務の厳正は、安全の要件である。
(一般準則)
第3条 職員が、服ようすべき運転の安全に関する一般準則は次のとおりとする。
(1) 規程の携帯
職員は、常に運転取扱に関する規程を携帯しなければならない。
(2) 規定の理解
職員は、運転取扱に関する規定をよく理解していなければならない。
(3) 規定の遵守
職員は、運転取扱に関する規定を忠実、かつ、正確に守らなければならない。
(4) 作業の確実
職員は、運転取扱に習熟するように努め、その取扱に疑いのあるときは、最も安全と思われる取扱をしなければならない。
(5) 連絡の徹底
職員は、作業にあたり関係者との連絡を緊密にし、打合せを正確にし、かつ、相互に協力しなければならない。
(6) 確認の励行
職員は、作業にあたり必要な確認を励行し、おく測による作業をしてはならない。
(7) 運転状況の熟知
職員は、自己の作業に関係のある車両の運転時刻を知っていなければならない。
(8) 時計の整正
職員は、職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。
(9) 事故の防止
職員は、協力一致して事故の防止に努め、もって旅客及び公衆に傷害を与えないように最善を尽さなければならない。
(10) 事故の処置
職員は、事故が発生した場合、その状況を冷静に判断し、すみやかに安全適切な処置をとり、特に人命に危険の生じたときは全力を尽してその救助に努めなければならない。
(平20交通局訓令1・一部改正)
付則
この規範は、公布の日から施行する。
付則(平成20年12月26日交通局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。