○鹿児島市交通局電車整備心得

昭和54年8月10日

交通局規程第11号

第1章 総則

第1条 この心得は、軌道運転規則(昭和29年4月運輸省令第22号)に基づき、鹿児島市交通局の軌道車両を検査並びに修繕して安全に運転することができる状態に整備することを目的とする。

第2条 この心得において、車両とは、電車をいう。

第3条 この心得の用語の意味は、次のとおりとする。

(1) 「検査」とは、検査及びこれに伴う修繕をいう。

(平29交通局規程10・一部改正)

第4条 車両は、検査の種類に応じて別に定める鹿児島市交通局電車整備実施基準により整備しなければならない。

(平29交通局規程10・全改)

第2章 車両の整備

第1節 検査

第5条 車両の検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 毎日検査

(2) 交番検査

(3) 月検査

(4) 重要部検査

(5) 全般検査

(6) 臨時検査

(7) 計器検査

(昭62交通局規程16・一部改正)

第6条 毎日検査とは、運転する車両の要部を毎日外部より行う検査をいう。

第7条 交番検査とは、使用の状態に応じて15日を超えない期間毎に各部の状態及び作用について行う検査をいう。

第8条 月検査とは、3ケ月を超えない期間毎に各部の状態及び作用について行う検査をいう。

(昭62交通局規程16・一部改正)

第9条 重要部検査とは、4年(次の表に掲げる車両形式以外については、3年)を超えない期間毎に、その重要部分を分解して行う検査をいう。


車両形式

4年

適用車両

100形、500形(512号電動貨車は除く)、600形、1000形、2100形、2110形、2120形、2130形、2140形、9500形、9700形、7000形、7500形、平成29年4月1日以降の新形式車

(昭62交通局規程16・平21交通局規程2・平29交通局規程10・一部改正)

第10条 全般検査とは、車両の最高の検査であって、8年(次の表に掲げる車両形式以外については、6年)を超えない期間毎に、その要部を解体して全般にわたって行う検査をいう。


車両形式

8年

適用車両

100形、500形(512号電動貨車は除く)、600形、1000形、2100形、2110形、2120形、2130形、2140形、9500形、9700形、7000形、7500形、平成29年4月1日以降の新形式車

(昭62交通局規程16・平21交通局規程2・平29交通局規程10・一部改正)

第11条 臨時検査とは、次に掲げる場合に車両の一部又は、全般にわたって臨時に行う検査をいう。

(1) 製作又は購入したとき。

(2) 6ケ月以上、使用を休止したとき。

(3) 衝突、脱線及びその他重大な事故が発生したとき。

(4) 重要な改造又は、修繕をしたとき。

(5) その他必要があるとき。

(平21交通局規程2・一部改正)

第12条 車両の各種検査を施行するときは、当該次回検査までの使用に支障のないことを確認しなければならない。

(昭62交通局規程16・一部改正)

第13条 新造車両は、試運転完了の日に全般検査、重要部検査、月検査、及び交番検査を同時に行ったものとする。

(昭62交通局規程16・平21交通局規程2・一部改正)

第14条 全般検査、重要部検査又は、月検査を行ったときは、それぞれ後者の検査を行ったものとする。

(昭62交通局規程16・平21交通局規程2・一部改正)

第15条 次回検査期日は、全般検査及び重要部検査は検査終了の翌月から、月検査は検査終了の翌日から起算する。

(昭62交通局規程16・一部改正)

(使用休止する場合の車両の措置)

第16条 車両を使用休止する場合は、休止期間中に発生するおそれのある腐食、変形、電気的絶縁の劣化や車両部品等の破損による車両の強度及び機能の低下を防止するために必要な措置を講じるとともに使用休止の解除に備えて整備しておくものとする。

(平4交通局規程22・追加)

(使用休止した車両の検査に関する特例)

第17条 使用を休止した車両(前条の措置を講じたものに限る。)についての第8条から第10条までの規定による検査期間の計算には使用を休止した期間は算入しない。ただし、算入しない期間は、次に掲げる検査の種類に応じそれぞれ当該各号に定める期間を限度とする。

(1) 月検査 60日

(2) 重要部検査 24ケ月

(3) 全般検査 48ケ月

2 第8条から第10条までの規定により検査を行わなければならないこととされた時において現に使用を休止している車両については、これらの規定にかかわらず、当該車両の使用を休止している期間が終了するときまでは、検査を延期することができる。

(平4交通局規程22・追加)

第2節 試験

第18条 車両は次の場合には、電気回路の絶縁抵抗を測定しなければならない。

(1) 製作又は購入したとき。

(2) 6ケ月以上使用を休止した車両を使用するとき。

(3) 月検査、重要部検査又は全般検査を施行したとき。

(4) 電気装置に重要な改造又は修繕を行ったとき。

(5) その他必要があるとき。

(昭62交通局規程16・平4交通局規程22・平21交通局規程2・一部改正)

第19条 車両は次の場合には、絶縁耐力試験をしなければならない。

(1) 製作又は購入したとき。

(2) 6ケ月以上使用を休止した車両を使用するとき。

(3) 全般検査を施行したとき。

(4) 電気装置に重要な改造又は修繕を行ったとき。

(5) その他必要があるとき。

(昭62交通局規程16・平4交通局規程22・平21交通局規程2・一部改正)

第20条 前条による絶縁耐力試験は、交流電圧1000Vを用いて、1分間以上持続しなければならない。

(昭62交通局規程16・平4交通局規程22・一部改正)

第3節 試運転

第21条 車両は次の場合には試運転しなければならない。

(1) 製作又は購入したとき。

(2) 重要な改造又は修繕を行ったとき。

(3) 6ケ月以上使用を休止した車両を使用するとき。

(4) 重要部検査又は全般検査を施行したとき。

(5) 輪軸、軸受金、主電動機の取替又は修繕を行ったとき。

(6) その他必要があるとき。

(昭62交通局規程16・平4交通局規程22・平21交通局規程2・一部改正)

第4節 整備基準

第22条 第6条から第11条までの車両の各種検査については、次のとおりとする。

(1) 毎日検査 別表第1

(2) 交番検査 別表第2(A)又は(B)

(3) 月検査 別表第3(A)又は(B)

(4) 重要部全般検査 別表第4(A)又は(B)

2 前項第2号から第4号までのうち、(A)はワンマンカー、(B)は電動貨車の整備基準とする。

(昭62交通局規程16・平4交通局規程22・平11交通局規程23・平29交通局規程10・一部改正)

第23条 車両の運転室には、消火用具1個を備えなければならない。ただし、1車両を通じて1個とすることができる。

(昭62交通局規程16・平4交通局規程22・平11交通局規程23・一部改正)

第5節 標記及び記録

第24条 車両の車軸探傷検査は、重要部検査及び全般検査時に実施しなければならない。

(平29交通局規程10・追加、令4交通局規程5・一部改正)

第25条 車両には、次の事項を標記しなければならない。

(1) 局名又は局き章

(2) 番号

(3) 旅客定員、荷重及び自重

(4) 製造の年

(昭62交通局規程16・平4交通局規程22・一部改正、平29交通局規程10・旧第24条繰下)

第26条 全般検査を施行したときは、その年月を車体の所定位置に標記しなければならない。

(昭62交通局規程16・平4交通局規程22・一部改正、平29交通局規程10・旧第25条繰下)

第27条 計器を検査したときは、その年月日及び検査場所を当該計器に標記しなければならない。

(昭62交通局規程16・平4交通局規程22・一部改正、平29交通局規程10・旧第26条繰下)

第28条 第8条から第10条の検査及び第18条から第20条の試験並びに車両に重要な改造又は修繕を行ったときは、その年月日概要及び成績を記録し、次回の全般検査が終了するまで保存しておかなければならない。

(昭62交通局規程16・平4交通局規程22・平21交通局規程2・一部改正、平29交通局規程10・旧第27条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月31日交通局規程第16号)

この規程は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成4年6月15日交通局規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日交通局規程第23号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日交通局規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日交通局規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日交通局規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

(平29交通局規程10・全改、令4交通局規程5・一部改正)

毎日検査

検査箇所

検査項目

検査方法

パンタグラフ

1.枠、摺板及び上昇、下降機能

目視

制御装置

1.ハンドル、握り手、デッドマンハンドルの状態

目視

灯装置

1.スイッチ及び灯具の取付状態

目視

充電装置

1.充電の状態

目視

インターロック装置

1.動作及び取付状態

目視

台車

1.軸受部の状態

目視

2.バネの状態

目視

3.オイルダンパーの取付状態

目視

制動装置

1.漏気

目視・聴音

2.制輪子の摩耗

目視

3.ピン、ボルト、割ピン、Rピンの摩耗及び取付状態

目視

電動ばねブレーキ装置(EBI)

1.ボルトの取付状態

目視

2.ゴムキャップ及びブーツの取付状態

目視

戸閉装置

1.扉の取付状態

目視

2.ドアースイッチの取付状態

目視

車体

1.ミラー及びワイパーの取付状態

目視

2.硝子の状態

目視

3.ハンドスコッチの備え

目視

合図装置

1.ブザー及びベル、押釦の取付状態

目視

放送装置

1.操作器及びスピーカーの取付状態

目視

計器

1.各計器の機能

目視

排障器

1.取付状態

目視

自動両替器付運賃箱及びIC機器

1.取付状態及び動作

目視

保安、非常装置

1.取付状態及び機能

目視

別表第2

(平29交通局規程10・全改、令4交通局規程5・一部改正)

交番検査

(A) ワンマンカー

検査個所

検査項目

検査方法

集電装置

パンタグラフ

1.台枠、枠組、バネ、スライダー、碍子、編銅線等の取付状態並びに破損、変形、折損

目視

2.コード、ローラーの取付状態及び損傷、摩耗

目視

3.電磁弁、同スイッチは一般電気装置の項に準ずる


4.各部の給油状態

目視

5.上昇圧力及び昇降機能

目視

主電動機

1.ブラシ保持器の弛み、碍子の損傷及び汚損

目視

2.バネ圧力、ブラシの摩耗及び編銅線の損傷

目視・触手

3.ブラシ保持器と整流子面との隙間

目視

4.電機子、バインド線の損傷

目視

5.口出線及び絶縁被覆の損傷

目視

6.電機子と磁極間のギャップ及びスラスト

目視

7.軸受枠、車軸受部取付ボルトの弛み、アクスルメタルの摩耗、欠損、糸屑及び漏油

目視・打音

8.ギヤ、ピニオン及び歯車箱の損傷並びに変形

目視

9.油壺、歯車箱の油脂の有無

目視

10.軸受部の隙間

目視

制御装置

制御器

1.接触子、接触片、吹消コイル及び火花防護板等の荒損、焦損、摩耗並びに取付状態

目視

2.接触部分の接触状態及び接触圧力

目視・触手

3.配線の弛み及び損傷

目視

4.スターホイルと接触器との連繋動作及び転換切替機能

目視

5.各種絶縁物の破損及び損傷

目視

6.ケース、カバー及び器枠の取付状態

目視

7.ワンハンドル、主軸とカム接触器の摩耗及び接触状態

目視

8.デッドマン用スイッチ(マイクロスイッチ)の接触及び取付状態

目視

9.ワンハンドル主軸と逆転器軸との連動ギヤの噛合

目視

10.接触片及び接触子の摩耗並びに接触圧力

目視・触手

11.動作試験

目視

VVVFインバーター

1.外箱、カバーの変形、損傷及び取付状態

目視

2.カバーのパッキン劣化及び損傷

目視

3.配線の弛み及び損傷

目視

4.ゲート制御ユニット及び電源ユニットの取付状態及び機能

目視

5.プリント基板及びコネクターの接続状態

目視

6.ヒートパイプ装置の塵埃の付着状態及び端子の弛み

目視

7.冷却ユニットの絶縁物及びタンク、フイン、カバーの損傷、変形並びに取付状態

目視

主抵抗器

1.グリッド、抵抗体、端子、亘り線及び断熱板の亀裂、欠損、変形、焦損並びに取付状態

目視

2.絶縁物及び碍子の汚損、破損

目視

自動遮断器

1.外箱、碍子、口出線、絶縁物の汚損、焦損、損傷並びに取付状態

目視

2.端子、編銅線の損傷及び開閉作用並びに鎖錠の機能

目視

3.接触子、接触片の損傷、摩耗

目視

断流器箱(高速度断流器)

1.外枠、碍子、口出線、絶縁物の損傷、汚損及び取付状態

目視

2.カバーの変形及びパッキンの機能

目視

3.接触子の接触圧力、ワイプの作用及びギャップ

目視・触手

4.接触子、アークシュートの汚損、荒損、摩耗及び端子の弛み

目視・触手

5.編銅線の損傷、変色

目視

6.動作及び漏気

目視・聴音

一般電気装置

静止型インバーター

1.外箱の損傷、汚損の有無及び取付状態

目視

2.起動スイッチの接点、損傷、汚損

目視

3.ファンの送風状態

目視

4.機能

目視

補助抵抗器

1.外箱の損傷、絶縁物及び取付状態

目視

2.焦損、断線、変色及び碍子の汚損、欠損

目視

灯装置

1.点滅作用

目視

2.灯具の汚損、破損及び取付状態

目視

3.蛍光灯、電球の焼損

目視

スイッチ・ヒューズ

1.外箱、絶縁物、口出線、吹消コイルの損傷及び各部の取付状態

目視

2.ヒューズ断線、焼損及び容量

目視

3.各種接触部の接触状態及び端子の取付状態

目視・触手

4.可動部の機能

目視

DC―DCコンバーター

1.外箱のカバーの変形及び損傷

目視

2.絶縁物、口出線の損傷及び端子の弛み

目視

充電装置・蓄電池

1.外箱、亘り線、ターミナル、極板の損傷、腐食、臭気の有無及び取付状態

目視

2.電解液の比重及び液量並びに電圧

目視

3.充電表示灯及び機能

目視

継電器

1.取付状態及び接触部の状態

目視

2.機能

目視

電磁弁

1.コイルの絶縁、断線、焼損、短絡及び漏気

目視・聴音

避雷器

1.外箱、リード線、端子、火花隙間及び絶縁物の損傷

目視

フィルター・リアクトル

1.枠、絶縁物及びコイルの亀裂

目視

2.コイル、端子、端子箱及びカバーの取付状態

目視

高圧接触器箱

1.外箱、口出線、絶縁物の損傷及び取付状態

目視

2.絶縁板、コイル、アークシュート等の取付状態及び焼損、荒損

目視

3.主接触子、補助接触子の摩耗、荒損及び編銅線の取付状態

目視

マットスイッチ気圧スイッチ

1.マットスイッチの取付、亀裂及び損傷、並びに踏面の機能

目視

2.気圧スイッチの機能及び漏気

目視・聴音

配線

1.損傷及び断線

目視

2.配線及び引込口の取付状態

目視

インターロック装置

1.インターロック及び非常ベルの機能並びに扉の制御器との連繋動作

目視・聴音

非常装置

1.押ボタンスイッチ、ハンドル、非常操作弁及びマイクロスイッチ、非常制動並びに扉の手動開放、遮断器の切放し、非常ベルの動作

目視・機能

2.三方コックの操作及び漏気

目視・聴音

台車

台枠揺れ枕装置

1.枠組、揺れ枕の変形、損傷、亀裂及び鋲、ボルトの折損、取付状態

目視・打音

2.各部ピン、ブッシュ、割ピン、Rピンの摩耗、亀裂、折損及び取付状態

目視・打音

3.摺動部及び摩耗板

目視

4.給油脂

目視・給油脂

心皿・側受

1.心皿、センターピン、コッタ、側受の亀裂、摩耗、取付状態

目視・打音

2.給油脂

目視・給油脂

軸箱・軸箱守

1.軸箱、軸箱守、摩耗板の亀裂、摩耗、破損及び取付状態

目視

2.軸受の異状及び漏油

目視

車輪

1.タイヤ及び輪心の弛み、擦傷、剥離、亀裂並びにフランジの形状、厚さ

目視・打音

バネ等緩衝装置

1.枕バネ、軸バネの取付状態及び亀裂、折損並びに疲労

目視・打音

2.空気バネの破損、取付状態及び漏気

目視・聴音

3.空気バネの高さ調整弁及びバネの高さ

目視

4.緩衝ゴム、防振ゴムの摩耗、亀裂及び取付状態

目視・打音

5.オイルダンパーの取付状態、損傷及び漏油の有無

目視・打音

基礎制動装置

1.制動棒、制動梁、制動テコ、同守、制動軸、同軸受、及び繋の摩耗、亀裂並びに変形

目視・打音

2.ピン、ピン穴、ブッシュ、ボルト、割ピン、Rピン、摩耗板及びコッタの摩耗、損傷

目視・打音

3.バネの損傷、摩耗、変形及び取付状態

目視

4.制輪子、制輪子頭及び、制輪子頭釣りの損傷、摩耗、変形

目視・打音

電動ばねブレーキ装置(EBI)

1.制輪子、制輪子頭及び制輪子頭釣りの損傷、摩耗、変形

目視

2.ボルト及びコッタの摩耗、損傷

目視・打音

3.シュー隙間

目視

4.キャノンプラグの取付状態

目視

受量器

1.取付状態

目視

2.コネクタの取付状態

目視

空気装置

空気圧縮機

1.電動機は主電動機の項に準ずる。


2.取付状態及び漏気

目視・聴音

3.運転状態

目視

4.圧縮状態

目視

応荷重装置

1.外箱、配管の損傷

目視

2.漏気及び取付状態

目視・聴音

作用装置

1.外箱、パッキン、掛金の損傷及び取付状態

目視

2.漏気及び機能

目視・聴音

3.キャノンプラグ取付状態

目視

保安ブレーキ装置

1.減圧弁、電磁弁の漏気及び取付状態

目視・聴音

2.絶縁物、口出線の損傷

目視

測重弁

1.ピン、アームの摩耗及び損傷

目視

2.漏気の有無及び動作並びに取付状態

目視・聴音

アフタークーラー

1.漏気及び取付状態

目視・聴音

除湿装置

1.機能及び漏気の有無並びに取付状態

目視・聴音

調圧器

1.入込み、切放し、作用及び調整圧力

目視

2.接触部の接触状態及び汚損、荒損

目視

安全弁

1.作用及び調整圧力及び漏気

目視・聴音

コック

1.開閉作用及び漏気

目視・聴音

空気溜

1.漏気、凝水の有無及び取付状態

目視・聴音

2.保護金具の状態

目視

配管

1.漏気

目視・聴音

2.損傷、亀裂

目視

制動弁

1.漏気

目視・聴音

2.ハンドルと回転弁間の摩耗

目視

制動筒

1.漏気

目視・聴音

2.ピストン行程

目視

逆止弁

1.漏気

目視・聴音

非常操作弁

1.漏気及び取付状態

目視・聴音

戸閉装置

1.電磁弁及び戸閉スイッチは、一般電気装置の項に準ずる


2.マットスイッチ、戸先検知装置、光電管及びブザーの機能並びに表示灯

目視

3.戸閉機の漏気及び取付状態

目視・聴音

4.レール、ローラの摩耗及び取付状態並びに扉の動作

目視

車体

1.窓、扉、保護棒、カーテン、腰掛、吊手、握棒、錠掛金、方向幕、時計、表示板、ワイパー及び金具の破損、取付状態

目視

2.車内、車外、ミラーの汚損、損傷及び取付状態

目視

3.車外ミラーの動作

目視

4.床板、揚蓋、踏段等の腐食及び損傷並びに取付状態

目視

5.屋根、歩み板、雨樋の損傷、腐食及び取付状態並びに漏水

目視

6.自動両替機付運賃箱及びIC機器の取付状態

目視

連接装置

上部下部心皿

1.損傷、亀裂及びボルト、ピン、ブッシュの折損、取付状態及び溶接部の亀裂

目視・打音

摩擦ダンパ

1.取付状態、亀裂、摩擦面の損傷

目視

2.摩擦板の摩耗、損傷及び取付状態

目視

3.摩擦板の厚さ

目視

冷暖房装置

冷房装置

1.外箱、絶縁物の損傷、汚損及び取付状態

目視

2.ファンの送風状態

目視

3.電線管の損傷及び取付状態

目視

4.起動スイッチの接点の汚損及び吹出口並びに吸込口の取付状態

目視

5.機能

目視

暖房装置

1.外箱、亘り線、端子の加熱、焼損の有無及び取付状態

目視

2.絶縁物の損傷、汚損及び取付状態

目視

3.機能

目視

合図装置

1.笛、笛弁の漏気及び音響

目視・聴音

2.ブザー、ベル及び押し釦の損傷、汚損、並びに音響、機能

目視・聴音

放送装置

1.音響及び音量

聴音

2.装置及び機能

目視・機能

3.器具及び取付状態

目視

計器

1.指針の動作、目盛板の状態及び指度並びに漏気

目視・聴音

2.損傷及び取付状態

目視

排障器

1.損傷、変形及び取付状態、並びに軌条面上の高さ

目視

消火器

1.損傷、変形及び取付状態

目視

(B) 貨車

検査個所

検査項目

検査方法

集電装置

パンタグラフ

1.台枠、枠組、バネ、スライダー、碍子、編銅線等の取付状態及び破損、変形、折損

目視

2.コード、ローラーの取付状態及び損傷、摩耗

目視

3.電磁弁、同スイッチは一般電気装置の項に準ずる


4.各部の給油状態

目視

5.上昇圧力及び昇降機能

目視・機能

主電動機

1.ブラシ保持器の弛み、碍子の損傷及び汚損

目視

2.バネ圧力、ブラシの摩耗及び編銅線の損傷

目視

3.ブラシ保持器と整流子面との隙間

目視

4.電機子バインド線の状態

目視

5.口出線及び絶縁被覆の損傷

目視

6.電機子と磁極間のギャップ及びスラスト

目視

7.軸受枠、車軸受部取付ボルトの弛み、アクスルメタルの摩耗、欠損、糸屑及び漏油

目視

8.ギヤ、ピニオン及び歯車箱の損傷及び変形

目視

9.油壺、歯車箱の油脂の有無

目視

10.軸受部の隙間

目視

制御装置

制御器

1.接触子、接触片、吹消コイル及び火花防護板等の荒損、焦損、摩耗並びに取付状態

目視

2.接触部分の接触状態及び接触圧力

目視・触手

3.配線の弛み及び損傷

目視

4.スターホイルと接触器との連繋動作及び転換切替機能

目視

5.各種絶縁物の破損及び損傷

目視

6.ケース、カバー及び器枠の取付状態

目視

自動遮断器

1.外箱、碍子、口出線、絶縁物の汚損、焦損、損傷並びに

取付状態

目視

2.端子、編銅線の損傷及び開閉作用並びに鎖錠の機能

目視

3.接触子、接触片の損傷及び摩耗

目視

主抵抗器

1.グリッド、端子、亘り線及び防熱板の亀裂及び欠損、変形、焦損並びに取付状態

目視

2.絶縁物及び碍子の汚損、破損

目視

一般電気装置

静止型インバーター

1.外箱の損傷、汚損の有無及び取付状態

目視

2.起動スイッチの接点の損傷、汚損

目視

3.ファンの送風状態

目視

4.機能

目視

補助抵抗器

1.外箱の損傷、絶縁物及び取付状態

目視

2.焦損、断線、変色及び碍子の汚損、欠損

目視

ヒューズスイッチ

1.外箱、絶縁物、口出線、吹消コイルの損傷及び各部の取付状態

目視

2.ヒューズの断線、焼損及び容量

目視

3.各種接触部の接触状態及びターミナルの取付状態

目視・触手

4.可動部の機能

目視

灯装置

1.点滅作用

目視

2.灯具の汚損、破損及び取付状態

目視

蓄電池充電装置

1.外箱、亘り線、ターミナルの腐食、損傷、取付状態及び液量

目視

2.電圧及び比重

目視

3.充電表示灯及び機能

目視

継電器

1.取付状態及び接触部の状態

目視

2.機能

目視

電磁弁

1.コイルの絶縁、断線、焼損、短絡及び漏気

目視・聴音

避雷器

1.外箱、口出線、端子、火花隙間及び絶縁物の破損

目視

配線

1.損傷及び断線

目視

2.引込口の取付状態

目視

台車

台車・台枠

1.枠組、釣合梁等の亀裂、損傷及び鋲、ボルトの折損並びに取付状態

目視・打音

2.各部ピン、ブッシュ、割ピン、Rピンの摩耗、亀裂、折損及び取付状態

目視

3.摺動部の摩耗板

目視

4.油脂の有無

目視

心皿・側受

1.心皿、センターピン、コッタ、側受の亀裂、摩耗、取付状態

目視・打音

2.給油脂

目視・給油脂

軸箱・軸箱守

1.軸箱、軸箱守、摩耗板の亀裂、摩耗、破損及び取付状態

目視

2.軸受の異状、油漏れの有無

目視

車輪

1.タイヤ及び輪心の弛み、擦傷、剥離、亀裂及びフランジの形状、厚さ

目視・打音

バネ等緩衝装置

1.枕バネ、軸バネ、板バネ、コイルバネの取付状態及び亀裂、折損並びに疲労

目視・打音

2.胴締め、バネ座、バネ釣等の破損、弛み

目視・打音

3.緩衝ゴム、防振ゴムの摩耗、亀裂及び取付状態

目視

基礎制動装置

1.制動棒、制動梁、制動梃子、同守、制動軸、同軸及び繋の摩耗、亀裂並びに変形

目視・打音

2.ピン、ピン穴、ブッシュ、ボルト、割ピン、Rピン、摩耗板、コッタの損傷、摩耗

目視・打音

3.バネの損傷、摩耗、変形及び取付状態

目視・打音

4.制輪子、制輪子頭及び制輪子頭釣の損傷、摩耗、変形

目視・打音

空気装置

空気圧縮機

1.電動機は主電動機の項に準ずる


2.取付状態及び漏気

目視・聴音

3.運転状態

目視

4.圧縮状態

目視

調圧器

1.入込み、切放し、作用及び調整圧力

目視

2.接触部の接触状態及び汚損、荒損

目視

安全弁

1.作用及び調整圧力

目視

コック

1.開閉作用及び漏気

目視・聴音

空気溜

1.漏気、凝水の有無及び取付状態

目視・聴音

2.保護金具の状態

目視

配管

1.漏気の有無

聴音

2.損傷、亀裂

目視

制動弁

1.漏気の有無

聴音

2.ハンドルと回転弁間の摩耗

目視

制動筒

1.漏気の有無

聴音

2.ピストン行程

目視

車体

屋根

1.集電装置の取付状態

目視

2.屋根被覆の損傷、劣化及び剥離

目視

3.屋根板、歩み板、雨樋の損傷、腐食、取付状態

目視

車体内外

1.天井板、ダクト、柱羽目板、外板、床、根太、引戸レール、戸当り等の汚損、腐食、変形、弛み及び摩耗

目視

2.窓、扉、方向幕、手掛、取手、錠、掛金、保護棒、標識掛、ワイパー、ミラー、非常ハンドル箱等の汚損、損傷、取付状態及び作用

目視・機能

3.塗装の汚損及び剥離

目視

台枠

1.各梁、釣金具等の損傷、変形及び腐食、鋲、ボルトの折損、弛み並びに溶接部の亀裂

目視・打音

合図装置

1.笛、笛弁の漏気及び音響

聴音

2.ブザー及び押ボタンの損傷、音響並びに機能

目視・聴音

計器

1.指針の動作、目盛板の状態及び指度並びに漏気

目視・聴音

2.損傷及び取付状態

目視

排障器

1.損傷、変形及び取付状態並びに軌条面上の高さ

目視

消火器

1.損傷、変形及び取付状態

目視

別表第3

(平29交通局規程10・全改、令4交通局規程5・一部改正)

月検査

(A) ワンマンカー

交番検査整備基準に準ずるものとして、下記項目を追加し測定値を記録するものとする。

検査箇所

検査項目

検査方法

車輪

1.フランジの高さ、厚さ及びタイヤ厚さ(外径)並びにバックゲージ

測定

絶縁抵抗測定

1.電気回路の絶縁特性

測定・絶縁抵抗試験

自動遮断器

1.接触子、及び接触片の取付状態、接触の良否並びに損傷、摩耗

目視

2.吹消コイル、鉄心、火花流し及び火花案内板の損傷並びに取付状態

目視

3.開閉作用及び鎖錠の良否

目視

4.絶縁物の汚損、焦損、及び取付状態

目視

5.端子、編銅線の取付状態及び損傷

目視

6.単位スイッチ(電空接触器)、断流器の端子、接触子、アークシュートの荒損、摩耗及び取付状態

目視

電動ばねブレーキ装置(EBI)

1.潤滑油

目視

(B) 貨車

交番検査整備基準に準ずるものとして、下記項目を追加し、測定値を記録するものとする。

検査個所

検査項目

検査方法

車輪

1.フランジの高さ、厚さ及びタイヤの厚さ(外径)並びにバックゲージ

目視・打音・測定

絶縁抵抗測定

1.電気回路の絶縁特性

測定・絶縁抵抗試験

自動遮断器

1.接触子及び接触片の取付状態、接触の圧力及び損傷、摩耗

目視

2.吹消コイル、鉄心、火花流し及び火花案内板の損傷及び取付状態

目視

3.絶縁物の汚損、焦損及び取付状態

目視

4.端子、編銅線の取付状態及び損傷

目視

連接装置

1.連結棒及び連結ピンの亀裂、変形、摩耗及び取付状態

目視・打音

2.ピン穴の摩耗

目視

別表第4

(平29交通局規程10・全改、令4交通局規程5・一部改正)

重要部全般検査

(A) ワンマンカー

検査箇所

検査項目

検査方法

入場検査

検査を行う場合には、分解または解体に先立ってあらかじめ、使用中における異状の状態、故障発生の際の修理状態を考慮し、入念に検査すること。


集電装置

パンタグラフ

1.取付台枠、主軸、枠組、平衝棒、バネ、舟等の損傷、変形、腐食

2.ピン及び軸受部の摩耗、変形並びに支え装置の機能

3.シリンダー空気管及び空気ホースの腐食並びに漏気

4.碍子及び絶縁物の損傷、汚損の状態

5.スライダー、保護板及び編銅線の損傷、摩耗並びに取付状態

6.コード、ローラーの取付状態及び損傷

7.上昇圧力及び昇降機能

8.電磁弁、同スイッチは一般電気装置の項に準ずる


9.絶縁特性

測定・絶縁抵抗試験

主電動機

ブラシ保持器

1.碍子、その他の絶縁物の損傷及び汚損並びに取付状態

2.ブラシ及びブラシ保持器の荒損、摩耗並びに相互の隙間

3.スプリングの損傷、疲労及びブラシ押え、押え圧力、編銅線並びにターミナル

4.ブラシ保持器と整流子面との隙間


電機子

1.気吹き清掃

2.電機子コイルの状態及びライザのハンダ弛み

3.整流子の弛み、偏心、整流子面の摩耗、荒損及び溝の切下げ並びに面取り

4.バインド線の弛み及びキャンバス

5.鉄心及びファンの損傷、弛み

6.軸の摩耗、損傷、曲り及び軸受部の状態

7.油切りの摩耗、損傷及び弛み

8.ピニオンの嵌め合い歯の摩耗、損傷及びキー溝の状態

9.絶縁ワニス処理


枠・端蓋・軸受部

1.気吹き清掃

2.通風窓、点検蓋の変形、損傷及び鎖錠

3.ポールとピース取付ボルトの弛み

4.端蓋と枠との緩合

5.軸受各部の摩耗、損傷の有無及び緩合、給油の状態

6.アクスルキャップと台車枠との取付部の摩耗、損傷及び車軸との緩合並びに軸方向の隙間

7.アクスルカラーの損傷及び取付状態


界磁コイル

1.清掃した後、コイルの層短絡の有無、絶縁物の良否及び取付状態、絶縁ワニス処理

2.口出線、亘り線及び端子の被覆の損傷並びに取付状態


組立試験

1.電機子と界磁とのギャップ及びスラスト、絶縁抵抗、絶縁耐圧試験並びに回転試験

測定・絶縁抵抗試験及び絶縁耐圧試験

制御装置

制御器

1.各部の清掃した後主要部分を分解

2.接触子、接触片の取付状態、接触圧力、接触状態及び摩耗

3.各シリンダーの転換、切替えの機能及び錠作用並びにスターホイルと接触器との連繋動作

4.木筒、木台の焼損、損傷及び取付状態


5.内部配線(アース線を含む)及びターミナルの取付状態並びに絶縁特性

6.吹消コイルの取付、吹消作用及び接触子、錠作用

7.各軸受部の状態

8.バネ、シリンダ押棒、ノックボルトの摩耗及び損傷

9.カバー及び裏張り、絶縁物並びに鎖錠の良否

10.ワンハンドル、主軸とカム接触器の摩耗及び接触状態

11.デッドマン用スイッチ(マイクロスイッチ)の接触及び取付状態

12.ワンハンドル主軸と逆転器軸との連動ギヤの噛み合い

13.接触片及び接触子の摩耗並びに接触圧力

14.動作試験

測定・絶縁抵抗試験

自動遮断器

1.各部分を分解

2.外箱及び絶縁物、防熱板の状態

3.吹消コイル、鉄心、火花流し及び状態

4.端子、編銅線の取付及び損傷

5.接触子及び接触片の取付状態と接触の良否並びに損傷、摩耗

6.ピストン及び可動部のピン、ピン穴の摩耗、スプリングの疲労、関節部の競合並びに摺動部の損傷


7.絶縁特性及び調整値

測定・絶縁抵抗試験

単位スイッチ

1.接触片、接触子の摩耗及び荒損

2.口出線及び絶縁状態並びに吹消コイルの損傷

3.可動部、編銅線及び端子の取付状態

4.電磁弁の漏気


電磁接触器

1.接触片、接触子の摩耗及び荒損

2.口出線及び絶縁物並びに取付状態

3.可動部、編銅線及び端子の取付状態


主抵抗器

1.気吹き清掃した後、必要に応じて分解

2.取付状態及び枠の弛み

3.碍子及び防熱板の損傷、汚損

4.抵抗体、ターミナルの焼損、損傷及び絶縁物の状態

5.口出線、亘り線の焼損及び損傷


6.検査後、抵抗値の測定及び絶縁特性

測定・絶縁抵抗試験

VVVFインバーター

1.外箱、カバーの変形及び損傷

2.カバーのパッキン劣化及び損傷

3.絶縁物、口出線の損傷及び取付状態

4.端子の弛み


5.絶縁特性

6.ゲート制御ユニット及び電源ユニットの取付状態及び機能

7.碍子の亀裂及び損傷並びに漏油

8.プリント基盤及びコネクターの接続状態

9.ヒートパイプ装置の塵挨の付着状態

10.冷却ユニットの絶縁物及び取付状態並びにタンク、ワインの変形、損傷

11.コンデンサーの油漏れ、ケースの変形及び碍子の損傷並びに端子の弛み

測定・絶縁抵抗試験

発電ブレーキ抵抗器

1.絶縁物及び取付状態

2.碍子の汚損及び亀裂

3.抵抗管の亀裂、端子の取付状態


コンデンサー箱

1.枠、カバーの変形及び損傷

2.絶縁物の汚損、亀裂及び端子の取付状態

3.抵抗管の亀裂及び変色並びに油漏れ


断流器箱(高速度断流器)

1.外箱の損傷、汚損及びカバーの取付状態

2.絶縁物及び口出線の損傷、並びに取付状態

3.補助アーク流しの焼損、損傷及び取付状態

4.電磁弁のコイルの断線、短絡及び漏気

5.接触子の摩耗、荒損及び接触圧力

6.編銅線の損傷、変色及び断線

7.フィンガーの折損、汚損、荒損及び取付状態


冷暖房装置

冷房装置

1.各外箱の損傷、汚損及び取付状態

2.碍子、その他の絶縁物の損傷、汚損及び取付状態

3.電線管の損傷、汚損及び亘り線ターミナルの弛み並びに取付状態

4.フィルターの汚損及びファンの送風状態、圧縮機、保安装置、風道、配管等の損傷及び機能

5.各部の損傷、汚損及び状態

6.各部の機能


暖房装置

1.外枠、絶縁物、碍子碍管取付台の損傷、汚損及び取付状態

2.亘り線、ターミナルの焼損及び弛み

3.各部の機能


一般電気装置

接地開閉器

1.外箱、止金の取付状態

2.接触子、端子及び口出線の状態


静止型インバーター

1.外箱の損傷、汚損及び取付状態

2.起動スイッチの接点の損傷、汚損

3.フィルターの汚損及びファンの送風状態


4.機能及び発生電圧

測定

補助抵抗器

1.自動遮断器、灯回路の抵抗器及び外箱の損傷及び取付状態

2.抵抗体の変色及び断線、碍管の損傷、クリップの接触状態


ヒューズ・スイッチ類

メインヒューズ、メインスイッチ、カノピースイッチ、冷房機スイッチ、低圧配電盤、リセットスイッチ、各切替スイッチ、電灯スイッチ、各操作スイッチ等、ヒューズスイッチ類について

(1)外箱、絶縁、口出線の良否、吹消コイルの損傷の有無及び各部の取付状態

(2)ヒューズの断線、焼損の有無及び容量の適否

(3)各種接触部の接触状態

ターミナルの弛み、焼損その他異状の有無

(4)可動部の動作状態


灯装置

1.灯具の清掃及び取付状態

2.電球、管球の断線、疲労の有無及び容量の適否並びに取付状態

3.蛍光灯器具、安定器、亘り線、ターミナルの焼損及び取付状態


蓄電池・充電装置

1.外箱、亘り線、ターミナルの腐食、損傷、取付状態及び液量、電圧並びに比重

2.充電装置の機能

3.充電表示灯

測定

電磁弁・避雷器

1.コイルの絶縁、断線、焼損、短絡、弁と弁座の接触及び弁のリフト並びにプランジャと鉄心との隙間、上蓋との競合及び漏気

2.外箱、口出線、端子、火花隙間及び絶縁物の破損


高圧接触器箱

1.外箱、口出線、絶縁物の損傷及び取付状態

2.絶縁板、マグネットコイル、吹消コイル、アークホーン、アークシュート等の取付状態及び焼損、荒損

3.可動部の摩耗及び損傷


制御継電器

1.内部及び接点の焼損、損傷並びに動作


マットスイッチ

気圧スイッチ

1.マットスイッチの取付、亀裂及び損傷、各踏面並びに動作

2.気圧スイッチの動作及び漏気


配線

1.ビニールパイプ、ビニールホース、ゴムホース金属管の損傷及び取付状態

2.電線被覆及び心線の損傷

3.口出線、ターミナル接続部及び分岐箇所の焼損、ハンダ弛み、被覆損傷並びに振動による接触短絡地気の有無

4.電線引込口の状態

5.アース線の接地状態


6.各回路別の絶縁特性

測定・絶縁抵抗試験

DC―DCコンバーター箱

1.外箱のカバーの変形及び損傷

2.絶縁物、口出線の損傷及び端子の弛み

3.半導体ユニット類の各部品、絶縁物の損傷及び端子の弛み

4.コイルの断線、短絡、変色及び絶縁物の損傷並びに編銅線の損傷、変色


5.絶縁特性

測定・絶縁抵抗試験

フィルターリアクトル

1.枠、絶縁物及びコイルの亀裂

2.コイル、端子、端子箱及びカバーの取付状態


非常装置

1.押ボタンスイッチ、ハンドル、非常操作及びマイクロスイッチ、非常制動並びに扉の手動開放、遮断器の切放し、非常ベルの動作


台車

台車枠・端蓋・軸受部

1.枠組、揺れ枕、釣合梁等の亀裂、損傷及び変形並びに鋲、ボルト等の折損及び取付状態

2.摩耗板及び摺動部分の状態

3.主電動機取付部、歯車箱釣受、揺れ枕釣り、揺れ枕支持棒及び各部ピン、ブッシュ、ゴム等の摩擦、亀裂、折損、劣化並びに取付状態

4.空気室の状態

台車枠浸透検査

心皿・側受

1.取付状態、亀裂、摩耗面の損傷及び給油脂


2.摩耗板の摩耗、損傷及び取付状態

3.心皿、センターピン及びコッタの亀裂、曲損

測定

4.側受の隙間

測定

軸箱及び軸箱守

1.軸箱、軸箱守及び同摩耗板の亀裂、摩耗、取付弛み並びに軸箱守との隙間

測定

2.軸箱、軸箱守及び山形緩衝ゴムの亀裂、ゴム取付板の摩耗、取付状態並びに軸箱と側梁との隙間

測定

3.転がり軸受各部の摩耗、損傷、変色及び隙間

4.給脂

測定

車輪・車軸

1.各部の弛み、亀裂


2.タイヤの厚さ、フランジの高さ及び厚さ、車輪の直径並びにバックゲージ

3.ジャーナル、軸受部、塵除、ボス部の摩耗

4.踏面の損傷

測定

5.車軸の損傷

超音波探傷検査

バネ等緩衝装置

1.枕バネ、軸バネ、山形緩衝ゴムの取付状態、亀裂、折損、破損及び疲労

2.バネ座、バネ帽の状態

3.空気バネの各部損傷、変形、劣化及び同装置の漏気、取付状態

4.空気、バネ高さ調整弁の機能、取付状態及び漏気

5.オイルダンパーの機能、漏油及び取付部の摩耗、損傷

6.緩衝ゴム、防振ゴムの損傷、変形劣化及び取付状態


歯車(駆動装置)

1.亀裂、変形、摩耗、欠損及び歯の噛合い並びに取付状態

2.円錐コロ軸受、内輪、外輪、コロ及び保持器の損傷、電蝕摩耗


3.円錐コロ軸受の軸方向隙間(エンドブレーム)

4.潤滑油の油量

5.継手及び速度発電機の取付状態

測定

歯車箱

1.損傷、変形、漏油及び取付状態並びに釣装置の状態


接地装置

1.摺動面の損傷、摩耗及び取付状態

2.ブラシ、ブラシ保持器は主電動機の項に定めるところに準ずる


基礎制動装置

1.ブレーキ棒、ブレーキ梁、ブレーキ梃子、同守ブレーキ軸、同軸受及び繋の摩耗、亀裂並びに変形

2.ピン、ピン穴、ブッシュ、摩耗板、ボルト、割ピン、Rピン及びコッタの損傷、摩耗

3.バネの損傷、摩耗、変形及び取付状態

4.制輪子、制輪子頭及び制輪子頭釣の損傷、摩耗、変形等


電動ばねブレーキ装置(EBI)

1.制輪子、制輪子頭及び制輪子頭釣の損傷、摩耗、変形

2.ボルト及びコッタの摩耗、損傷

3.シュー隙間

4.キャノンプラグの接触状態

5.シューホルダー部のベアリング(巻ブシュ)の摩耗


6.EBIの内部検査

7.EBIの機能

全般検査で分解

受量器

1.取付状態

2.コネクタの接触状態


空気装置

空気圧縮機

1.電動機は主電動機の項に定めるところに準ずる

2.クランク室、シリンダー、ピストン、クランク軸、回転子、翼、軸受、動力及び弁座接触並びに弁のリフト及び詰物の損傷、変質、変形

3.取付枠、取付ボルト類及び取付ゴムの損傷、摩耗


4.油量、漏気、漏油、異音、振動及び圧縮状態

測定

調圧器

1.絶縁物の損傷、汚損、劣化

2.接触部の接触状態及び消弧状態

3.弁と弁座の接触及びバネ、膜板並びに詰物等の損傷、変質及び変形

4.ピストンの緩合状態


5.作用及び調整値

測定

アフタークーラー

1.アフタークーラーの汚損、損傷及び取付状態

2.漏気


除湿装置

1.取付状態

2.カートリッジ、リングガスケット、Oリング及びゴム座の亀裂、損傷、変質、変形


安全弁

1.弁、弁座及びバネ


2.作用及び調整値

測定

塵濾

1.フィルターの汚損及び腐食、損傷並びに取付状態


コック

1.開閉作用及び漏気


空気溜

1.腐食、漏気及び取付並びに保護金具の状態


配管

1.管及び継手の漏気、損傷、亀裂並びに取付状態


ホース

1.損傷、変質、亀裂、漏気及び取付状態並びに詰物の損傷、変質、変形


作用装置

1.外箱、パッキン、掛金の損傷及び取付状態

2.配管、電磁弁の損傷及び漏気

3.応荷重弁、電空変換弁、中継弁等の機能

4.キャノンプラグの接触状態


保安ブレーキ装置

1.減圧弁、電磁弁の漏気及び取付状態

2.絶縁物、口出線の損傷及び端子の弛み、コイルの断線並びに動作


制動弁

1.弁体、回転弁及びキー、供給弁、吐出弁並びに同弁座との接触、気密及び摩耗

2.弁棒とハンドルの摩耗、嵌め合いの状態

3.パッキン類の損傷、変形、変質

4.給油及び機能


制動筒

1.シリンダー、ピストン、パッキン、ピストンロッドスプリング等の損傷、亀裂及び摩耗並びに漏気と給油


2.作用及びピストン行程

測定

応荷重装置

1.外箱、亀裂及び損傷並びに取付状態

2.弁と弁座の摩耗及び損傷

3.シリンダー、ピストン、ピストンパッキン、調整棒、梃子、ローラー腕の損傷、摩耗、変形


逆止弁

1.弁と弁座との気密、バネ及び詰物の状態


非常操作弁

1.弁と弁座との気密、バネ及び詰物の状態

2.漏気、機能


側重弁

1.ピン、アームの摩耗及び損傷

2.漏気の有無及び動作並びに取付状態


戸閉装置

1.電磁弁及び戸閉スイッチは、一般電気装置の項に定めるところによる

2.空気管、ホース、継手、塵濾、コックは空気装置の項に定めるところによる

3.歯車、ラック、シリンダー、ピストン腕、滑り金具等の摩耗、損傷、変形並びに取付状態

4.適量の給油と漏気

5.戸閉装置の取付状態及び各部品の取付状態

6.機器各部の亀裂及び損傷の有無

7.ベルトの取付張力

8.電磁ロック装置の通電及びハンドル操作による施解錠動作、各検知スイッチの切替動作

9.ドアエンジン(モータ)の動作時の異音、外部の亀裂、損傷及びグリースのにじみ

10.扉の開閉作用


車体

屋根

1.集電装置の取付状態

2.屋根被覆の損傷、劣化及び剥離

3.屋根板、歩み板、雨樋の損傷、腐食、取付状態


車体内外

1.天井板、ダクト、柱羽目板、外板、床、根太、引戸レール、戸当り等の汚損、腐食、変形、弛み及び摩耗

2.窓、扉、方向幕、LED行先表示器、カーテン、座席、吊手、手掛、取手、錠、掛金、保護棒、時計、標識掛、ワイパー、ミラー、非常ハンドル箱等の汚損、損傷、取付状態及び作用

3.塗装の汚損及び剥離


台枠

1.各梁、釣金具等の損傷、変形及び腐食、鋲、ボルトの折損、弛み並びに溶接部の亀裂


連接装置

上部・下部心皿

1.損傷、亀裂及びボルトの折損、取付状態及び溶接部の亀裂

2.ピン、ブッシュの摩耗、亀裂、折損、取付状態


3.摺動部の隙間

測定

摩擦ダンパ

1.取付状態、亀裂、摩耗面の損傷

2.摩耗板の摩耗、損傷、取付状態

3.板バネの損傷、変形


4.摩耗板の厚さ

測定

合図装置

1.笛及び笛弁の漏気及び音響

2.ブザー、ベル及び押ボタン、チャイム等、各部の損傷、汚損並びに音響、機能


放送装置

1.各部の損傷及び取付状態

2.音響、音量及び機能

3.機器、配線等は一般電気装置の項に準ずる


各種表示装置

1.各部の損傷及び取付状態

2.機器、配線等は一般電気装置の項、灯装置の項及び合図装置の項に準ずる

3.機能


計器

1.計器の損傷、取付状態及び動作

測定

排障器

1.損傷、変形及び取付状態


2.軌条面上の高さ

測定

備品

消火器

1.損傷、変形及び取付状態


ハンドスコッチ

1.欠損、変形


総合検査

各装置の検査を終了し、車両を組み立て、各機器及び各備品の取付、整備状態を確認した後、次の事項により検査すること。


1.電気回路全般の絶縁特性(電池、半導体等の低耐圧部品使用回路を除く)

2.集電装置、静止型インバーター、制御装置、灯装置、戸閉装置、充電装置の動作確認及び機能

3.インターロック装置の動作試験

測定・絶縁抵抗試験

4.制動装置及び圧縮空気を使用する機器並びに管の漏気試験

5.制動装置の機能

6.車体の傾斜

7.主電動機の回転方向及び口出線の接続状態

8.砂撒器の機能

9.速度計装置の機能

測定

10.静止輪重の状態

測定

試運転

総合検査を終了した後、次の事項により検査を行い、営業運転に支障がないことを確認すること。

1.主電動機の整流状態、且つ、その温度上昇、回転音、振動等

2.起動及び加速、減速の状態、且つ、主抵抗器の過熱、その他、主回路機器の異状

3.軸受部の温度及び漏油

4.著しい異音及び動揺

5.計器の指示

6.各種制動機の制動

7.試運転を行った後、各部の点検及び調整


(B) 貨車

検査個所

検査項目

検査方法

入場検査

検査を行う場合には、分解又は解体に先立ってあらかじめ使用中における異状の状態、故障発生の際の修理状態を考慮し、入念に検査すること。


集電装置

パンタグラフ

1.取付台枠、主軸、枠組、平衡棒、バネ、舟等の損傷、変形、摩耗

2.ピン及び軸受部の摩耗、変形並びに支え装置の機能

3.シリンダー、空気管及び空気ホースの腐食並びに漏気

4.碍子及び絶縁物の損傷、汚損の状態

5.スライダー、保護板及び編銅線の損傷、摩耗並びに取付状態

6.コード、ローラー、コードキャッチャーの取付状態及び損傷


7.上昇圧力及び昇降機能

8.電磁弁、同スイッチは一般電気装置の項に定める

測定

9.絶縁特性

測定・絶縁抵抗試験

主電動機

ブラシ保持器

1.碍子、その他の絶縁物の損傷及び汚損並びに取付状態

2.ブラシ及びブラシ保持器の荒損、摩耗並びに相互の隙間

3.スプリングの損傷、疲労及びブラシ押え、押え圧力、編銅線並びにターミナル

4.ブラシ保持器と整流子面との隙間


電機子

1.気吹き清掃

2.電機子コイルの状態及びライザ弛み

3.整流子の弛み、偏心、整流子面の摩耗、荒損及び溝の切り下げ並びに面取り

4.バインド線の弛み及びキャンパス

5.鉄心及びファンの損傷、弛み

6.軸の摩耗、損傷、曲り及び弛み

7.油切りの摩耗、損傷及び弛み

8.ピニオンの嵌合い、歯の摩耗、損傷及びキー、キー溝

9.絶縁ワニス処理


枠・端蓋・軸受部

1.気吹き、清掃

2.通風窓、点検蓋の変形、損傷及び鎖錠の良否

3.ポールピース取付ボルトの弛み

4.端蓋と枠の緩合

5.軸受各部の摩耗、損傷の有無及び噛合、給油の状態

6.アクスルキャップ、台車枠との取付部の摩耗、損傷及び車軸との噛合並びに軸方向の隙間

7.アクスルカラーの損傷及び取付状態


界磁コイル

1.コイルの層、短絡の有無、絶縁物の良否及び取付状態と絶縁ワニス処理

2.口出線、亘り線及び端子の被覆の損傷並びに取付状態


組立試験

1.電機子と界磁とのギャップ及びスラスト、並びに絶縁特性

測定・絶縁抵抗試験

制御装置

制御器

1.各部を清掃した後、主要部分を分解

2.接触子、接触片の取付状態、接触圧力、接触状態及び摩耗

3.各シリンダーの転換、切替の機能及び錠作用並びにスターホイルと接触器との連繋動作

4.木筒、木台の焼損、損傷及び取付状態


5.内部配線(アース線を含む)及びターミナルの状態並びに絶縁特性

6.吹消コイルの取付、吹消作用及び接触子、錠作用

7.各軸受部の状態

8.バネ、シリンダー、押棒、ノックボルトの摩耗及び損傷

9.カバー及び裏張り、絶縁物並びに鎖状の状態

10.動作試験

測定・絶縁抵抗試験

自動遮断器

1.各部分を分解

2.外箱及び絶縁物、防熱板の状態

3.吹消コイル、鉄心、火花流し及び火花案内板の損傷並びに取付状態

4.端子、編銅線の取付状態及び損傷

5.接触子及び接触片の取付状態、接触の良否並びに損傷、摩耗

6.可動部のピン、ピン穴の摩耗、関節部の競合並びに摺動部の損傷


7.絶縁特性

測定・絶縁抵抗試験

主抵抗器

1.気吹き清掃した後、必要に応じて分解

2.取付状態及び枠の弛み

3.碍子及び防熱板の損傷、汚損

4.抵抗体、ターミナルの焼損、損傷及び絶縁物の状態

5.口出線、亘り線の焼損及び損傷


6.抵抗値及び絶縁特性

測定・絶縁抵抗試験

一般電気装置

静止型インバーター

1.外箱の損傷、汚損の有無及び取付状態

2.起動スイッチの接点の損傷、汚損

3.ファンの送風状態

4.機能


補助抵抗器

1.灯回路の抵抗器及び外箱の取付状態並びに損傷

2.抵抗体の変色及び断線、碍管の損傷、クリップの接触状態


スイッチ・ヒューズ

1.メインヒューズ、スイッチ及び電灯スイッチ、各切替スイッチ、各スイッチ、ヒューズスイッチについて、次の各項を検査すること。

(1)外箱、絶縁、口出線の良否、吹消コイルの損傷及び各部の取付状態

(2)ヒューズの断線、焼損の有無及び容量の適否

(3)接触部の接触状態、ターミナルの弛み及び可動部の動作状態


灯装置

1.灯具の取付状態

2.電球の断線、疲労の有無及び取付状態

3.亘り線、ターミナルの焼損及びハンダの弛み


蓄電池・充電装置

1.外箱、亘り線、ターミナルの腐食、損傷、取付状態及び液量、電圧並びに比重

2.充電装置の機能

3.充電表示灯

測定

継電器

1.接触部及び取付状態

2.機能


電磁弁

1.コイルの絶縁、断線、焼損、短絡及び漏気


避雷器

1.外箱、口出線、端子、火花隙間及び絶縁物の破損


配線

1.布ホース、ゴムホース、ビニールホース、金属管の損傷及び取付状態

2.電線被覆及び心線の損傷

3.口出線、ターミナル接続部及び分岐箇所のハンダ弛み、被覆損傷並びに振動による接触短絡地気の有無

4.電線引込口の状態

5.アース線の接地状態


6.回路別の絶縁特性

測定・絶縁抵抗試験

台車

台車・枠

1.枠組、釣合梁等の亀裂、損傷及び変形並びに鋲、ボルト等の折損及び取付状態

2.摩耗板及び摺動部分の状態

3.主電動機取付部、歯車箱釣受、揺れ枕釣り及び各部ピン、ブッシュ等の摩耗、亀裂、折損、劣化並びに取付状態

台車枠浸透検査

心皿・側受

1.心皿、センターピン、コッタ、側受の亀裂、摩耗、取付状態

2.給油脂


3.側受の隙間

測定

軸箱・軸箱守

1.軸箱、軸箱守、同摩耗板の亀裂、摩耗、取付弛み並びに軸箱守との隙間

測定

2.軸受金の摩耗及び損傷並びに軸受金の軸方向の隙間

3.塵除板及びパッドの汚損及び軸箱蓋の状態並びに給脂

測定

車輪・車軸

1.各部の緩み、亀裂


2.タイヤの厚さ、フランジの高さ及び厚さ、車輪の直径並びにバックゲージ

3.ジャーナル、軸受部、塵除、ボス部の摩耗

4.踏面の損傷

測定

5.車軸の損傷

超音波探傷検査

バネ等緩衝装置

1.枕バネ、軸バネ、板バネ、コイルバネの取付状態及び亀裂、折損、疲労

2.胴締め、バネ座、バネ、鋲等の破損、弛み

3.緩衝ゴム、防振ゴムの摩耗、亀裂及び取付状態


歯車

1.亀裂、変形、摩耗、欠損及び歯の噛合い並びに取付状態


歯車箱

1.損傷、変形、漏油及び取付状態並びに釣装置の状態


基礎制動装置

1.ブレーキ棒、ブレーキ梁、ブレーキ梃子、同守、ブレーキ軸、同軸受及び繋の摩耗、亀裂並びに変形

2.ピン、ピン穴、ブッシュ、摩耗板、ボルト、割ピン、Rピン及びコッタの損傷、摩耗

3.バネの損傷、摩耗、変形及び取付状態

4.制輪子、制輪子頭及び制輪子頭釣の損傷、摩耗、変形等

5.固定部、主軸、歯車、鎖引棒等の損傷及び摩耗

6.取付状態及び機能

探傷検査

空気装置

空気圧縮機

1.電動機は主電動機の項に準ずる

2.クランク室、シリンダー、ピストン、クランク軸、回転子、翼、軸受、動力伝達装置等の状態、各部の隙間及び弁座との接触並びに弁のリフト及び詰物の損傷、変質、変形

3.取付枠、取付ボルト類及び取付ゴムの損傷、摩耗


4.油量、漏気、漏油、異音、振動及び圧縮状態

測定

調圧器

1.絶縁物の損傷、汚損、劣化

2.接触部の接触状態及び消孤状態

3.弁と弁座の接触及びバネ、膜板並びに詰物等の損傷、変質及び変形

4.ピストンの緩合状態


5.作用及び調整値

測定

安全弁

1.弁、弁座及びバネ


2.機能及び調整値

測定

塵濾

1.フィルタの汚損及び腐食、損傷並びに取付状態


コック

1.開閉状態及び漏気


空気溜

1.腐食、漏気及び取付並びに保護金具の状態


配管

1.管及び継手の漏気、損傷、亀裂並びに取付状態


ホース

1.損傷、変質、亀裂、漏気及び取付状態


制動弁

1.弁体、回転弁及びキー、供給弁、吐出弁並びに同弁座の接触、気密及び摩耗

2.弁棒とハンドルの摩耗、嵌め合いの状態

3.パッキン類の損傷、変形、変質

4.給油及び機能試験


制動筒

1.筒の内面、ピストン、パッキン、ピストンロッド、スプリング等の損傷、亀裂及び摩耗並びに漏気


2.作用及びピストン行程

測定

合図装置

1.笛及び笛弁の漏気及び音響

2.ブザー、ベル及び押しボタン等、各部の損傷、汚損並びに音響、機能


車体

屋根

1.集電装置の取付状態

2.屋根被覆の損傷、劣化及び剥離

3.屋根板、歩み板、雨樋の損傷、腐食、取付状態


車体内外

1.天井板、ダクト、柱羽目板、外板、床、根太、引戸レール戸当り等の汚損、腐食、変形、弛み及び摩耗

2.窓、扉、方向幕、手掛、取手、錠、掛金、保護棒、ワイパー、ミラー、非常ハンドル箱等の汚損、損傷、取付状態及び作用

3.塗装の汚損及び剥離


台枠

1.各梁、釣金具等の損傷、変形及び腐食、鋲、ボルトの折損、弛み並びに溶接部の亀裂


計器

1.計器の損傷、取付状態及び動作


排障器

1.損傷、変形及び取付状態


2.軌条面上の高さ

測定

備品

消火器

1.損傷、変形及び取付状態


ハンドスコッチ

1.欠損、変形


総合検査

1.各装置の検査を終了し、車両を組立、各機器及び各備品の取付、整備状態を確認した後、次の事項により検査すること。

(1)電気回路全般の絶縁特性(電池の使用回路は除く)


2.集電装置、静止型インバーター、制御装置、灯装置、合図装置の動作

測定・絶縁抵抗試験

3.制動装置及び圧縮空気を使用する機器並びに管の漏気試験

4.制動装置の動作及び機能

5.車体の傾斜

6.主電動機の回転方向及び口出線の接続状態

測定

7.静止輪重の状態

測定

試運転

1.総合検査を終了した後、次の事項により検査を行い、営業運転に支障がないことを確認すること。

(1)主電動機の整流状態を検査し、且つ、その温度上昇、回転音、振動等

(2)起動及び加速、減速の状態を検査し、且つ、主抵抗器の過熱、その他、主回路機器の異常の有無

(3)軸受部における温度及び漏油

(4)著しい異音及び動揺

(5)計器の指示の異常

(6)各種制動機の制動状態

2.試運転を行った後、各部の点検及び調整


鹿児島市交通局電車整備心得

昭和54年8月10日 交通局規程第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
昭和54年8月10日 交通局規程第11号
昭和62年8月31日 交通局規程第16号
平成4年6月15日 交通局規程第22号
平成11年9月30日 交通局規程第23号
平成21年3月31日 交通局規程第2号
平成29年3月27日 交通局規程第10号
令和4年3月3日 交通局規程第5号