○鹿児島市交通局変電所設備保守心得

平成7年3月27日

交通局規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 シリコン整流器(第17条―第19条)

第3章 変圧器(第20条―第25条)

第4章 配電盤及び補助回路(第26条―第32条)

第5章 交流主回路(第33条―第37条)

第6章 直流主回路(第38条―第40条)

第7章 その他(第41条―第43条)

第8章 電圧補償システム(第44条―第55条)

第9章 制御装置点検(第56条・第57条)

第10章 架台・キュービクル・蓄電池点検(第58条・第59条)

付則

第1章 総則

第1条 変電所設備(以下「設備」という。)の保守については別に定めがあるもののほかこの心得の定める所によらなければならない。

第2条 変電所員は諸機械器具を熟知し、安全円滑に運転できるよう、充分なる知識と技能を保有し、保守の万全に努力しなければならない。また、変電所は、1日1回以上点検を行わなければならない。

(平27交通局規程5・一部改正)

第3条 変電所員はき電状況を熟知し、関係者との連絡を密にして、電車の円滑なる運転を保持するよう努力しなければならない。

第4条 諸機械器具及び建造物は清潔安全にたもつほか、年2回は特に端子接触部及び計器等に留意して、全体的な定期清掃をしなければならない。

(平22交通局規程17・一部改正)

第5条 電源の故障による停電及び設備に異常を認めた場合は、適切なる処置及び応急修理をしつつ、速やかに上司に届出なければならない。

第6条 出火、暴風雨、その他非常災害の場合、危険と認めるときは、ただちに電路をしゃ断し、何時でも送電出来るよう万全の準備をするとともに、上司に届出なければならない。

(1) 変電所災害の場合は多数の応援をもとめ、災害を最小限度にくいとめるよう努力すること。

(2) 構内出火のときは、構内高圧回路はすみやかにしゃ断し、き電線には最大限度まで送電し、電車退避に助力すること。

(3) き電線、電車線、受電線、送電線の近隣に出火、災害その他非常の場合は直ちに現場派遣員と連絡をとり、危険防止の処置をとらなければならない。

第7条 機械器具の運転中は異臭、異音、変色、振動、整流、集電、給油、温度及び負荷状態に注意しなければならない。

第8条 修理、改造、移設、その他の作業をする時は運転業務に支障を及ぼさないようにしなければならない。

第9条 修理、改造、移設、その他の作業が修了した時は必ず設備の検査をし、機能の完全なることを確認すること。

第10条 高圧機器及び開閉器の操作は絶縁台上より行い、取扱の不注意による危険を未然に防止しなければならない。

第11条 危険な個所又は操作上注意を要する機器には「危険」「注意」と表示をしなければならない。

第12条 機器類は常に一定の場所に整備しておかなければならない。

第13条 設備に関する図表類は常に整備しておかなければならない。

第14条 変電所防火設備は常に整備しておかなければならない。

第15条 設備を完全にするため、第2章から第7章までの検査を行い、異常を認めたら、直ちに修理しなければならない。

第16条 設備の点検、検査、測定試験、統計、その他重要事項はこれを記録し、当該設備ごとに記録し、当該設備ごとに記録保管すること。おもなる記録は次のとおりとする。

(1) 変電所、変電記録表

(2) 絶縁抵抗、測定記録表

(3) 変電所、接地抵抗、測定記録表

(4) 変電所、事故状況、修理記録表

第2章 シリコン整流器

第17条 シリコン整流器の検査は、第1号表により、検査の周期が1年のものは、検査基準日の前後45日以内に行うものとする。

第1号表 シリコン整流器

種別

検査の周期

検査基準日

備考

1 絶縁抵抗測定検査

1年

6月15日


2 冷却装置点検検査

1年

6月15日


3 締付部分検査

1年

6月15日


4 接地抵抗測定検査

1年

6月15日


5 解体検査

必要の都度



6 素子分担電圧測定

必要の都度



(平27交通局規程5・全改)

第18条 シリコン整流器は、内部に湿気、ほこり等が侵入しないように保守しなければならない。

第19条 シリコン整流器(脇田変電所)の遠隔操作運転については、次の各号に留意しなければならない。

(1) 自動、手動切替開閉器の動作方向を確認すること。

(2) 補助直流電源電圧は100ボルトから110ボルトの範囲内に保つこと。

(3) 遠隔操作回路の異常の有無。

(4) 鎖錠回路の動作の有無。

2 制御線、鎖錠回路及び再閉路回路には特に留意し、機器及び回路に異常のあるときは、すみやかに係員を配置して修復につとめなければならない。

第3章 変圧器

第20条 変圧器の検査は、第2号表により、検査の周期が1年のものは、検査基準日の前後45日以内に行うものとする。

第2号表 変圧器の検査

種別

検査の周期

検査基準日

備考

1 絶縁抵抗測定検査

1年

6月15日


2 絶縁油検査

必要の都度


ブッシング・安全弁・吸湿口

3 各部検査

1年

6月15日


4 性能検査

必要の都度



5 接地抵抗測定検査

1年

6月15日


6 解体検査

必要の都度



(平27交通局規程5・全改)

第21条 絶縁油は次の各号によって、保守しなければならない。

(1) 油量は適当か。

(2) 温度上昇してないか。

第3号表 絶縁油温度

機器別

温度上昇

備考

変圧器

50℃

温度計による周囲温度

外函

20℃

(3) 絶縁油は第4号表に定めた値以上の耐圧に保つこと。

第4号表 絶縁油の絶縁耐圧

種別

耐電圧値

備考

高圧用

13KV

標準試験器による

第22条 変圧器内部に湿気、じんあいの侵入を防止するよう努めなければならない。

(1) 防湿口のシリカゲルは適量に保つこと。

第23条 弁コック、その他の部分から漏油しないよう留意しなければならない。

第24条 絶縁抵抗の低下防止のため、ブッシング類は清掃しておくこと。

第25条 起動、運転中は巻線、鉄心、タップ切替装置、その他の不良による障害を未然に察知するよう努めなければならない。

第4章 配電盤及び補助回路

第26条 配電盤の検査は、第5号表により、検査基準日の前後45日以内に行うものとする。

第5号表 配電盤検査

種別

検査の周期

検査基準日

備考

1 保護継電器検査

1年

6月15日

AC過電流継電器

不足電圧継電器

地絡方向継電器

2 制御継電器及び接触器

1年

6月15日


3 計器類検査



AC積算電力計

DC積算電力計

AC、DC、電圧計

AC、DC、電流計

4 配線検査

1年

6月15日

(配線溝を含む)

5 警報装置

1年

6月15日


6 絶縁抵抗測定

1年

6月15日


7 接地抵抗測定

1年

6月15日


電灯電力盤、その他配電盤の検査はこれに準ずる。

(平27交通局規程5・全改)

第27条 計器、継電器等の取扱い及び締付部分は機械の振動、接触器の動作等により、弛緩していないか留意して保守しなければならない。

第28条 計器、継電器、接触器、開閉器、抵抗器及びヒューズ類は良好な状態に保守しなければならない。

第29条 信号表示設備及び警報設備は破損、断線球切れ等による誤認を起こさないよう起動前点検しなければならない。

第30条 接触器、その他、弧光を発する機器は他に障害をおよぼさないか注意しなければならない。

第31条 配電盤の配線、補助回路の絶縁抵抗は第6号表に定めた値以上に保守しなければならない。

第6号表 絶縁抵抗

 

種別

絶縁抵抗

回路

6,600V以上

30MΩ

750V以上

5〃

600V以上

3〃

150V以上

0.2〃

150V未満

0.1〃

第32条 配線溝内、配電盤配線は整理して絶縁劣化を防止し、事故の際、早急に事故発見出来るよう点検保守しなければならない。

第5章 交流主回路

第33条 気中開閉器、真空遮断器の検査は第7号表により、検査基準日の前後45日以内に行うものとする。

第7号表 気中開閉器、真空遮断器の検査

点検種別

検査の周期

検査基準日

備考

1 主回路検査

1年

6月15日

接触部

2 機能検査

1年

6月15日

内部及び外部

3 制御回路検査

1年

6月15日

線輪、開閉器類を含む

4 絶縁抵抗測定

1年

6月15日


(平27交通局規程5・全改)

第34条 気中開閉器、真空遮断器、がい子開閉器は次の各号によって保守しなければならない。

(1) 接触部の接触の良否

(2) 弛緩箇所又は磨耗箇所に留意すること。

(平22交通局規程17・全改)

第35条 断路器は接触良好で円滑に動作するよう保守すること。

第36条 主回路は次の各号によって保守しなければならない。

(1) 接触取付は良いか。

(2) 絶縁抵抗は第31条第6号表に定めた値以上に保つこと。

第37条 避雷器は次の各号に留意して保守しなければならない。

(1) 取付の良否

(2) 接地線取付の良否、断線の有無

(3) 極と針との間隙は適当に保持し、じんあいの有無

第6章 直流主回路

第38条 高速度遮断器の検査は第8号表により、検査基準日の前後45日以内に行うものとする。

第8号表 高速度遮断器

点検種別

検査の周期

検査基準日

備考

1 主回路検査

1年

6月15日

接触部、吹消線輪アークシュート

2 機構検査

1年

6月15日

絶縁台を含む

3 制御回路検査

1年

6月15日

線輪、継電器、補助接触器

4 絶縁抵抗測定

1年

6月15日


5 簡易調整試験

1年

6月15日


6 目盛較正試験

1年

6月15日


(平27交通局規程5・全改)

第39条 高速度遮断器は次の各号に留意して保守しなければならない。

(1) 動作は確実であること。

(2) 接触部接触の良否

(3) 磁気回路の閉路面は清浄に保つこと。

(4) アーマチュアーの接触を良好に保つこと。

(5) 補助接触器の機能を良好に保つこと。

(6) アークシュートの機能を良好に保つこと。

(平22交通局規程17・平27交通局規程5・一部改正)

第40条 前2条の機器を除いたその他の保守については、第3章及び第5章を準用する。

第7章 その他

第41条 接地線、地板は次の各号によって保守しなければならない。

(1) 接地抵抗は定められた値以下であること。

(2) 腐蝕その他による断線及び放電容量の減少に留意して点検すること。

(平22交通局規程17・一部改正)

第42条 鉄製品は次の各号に留意して保守しなければならない。

(1) 各締付部分は弛緩しないよう留意すること。

(2) 腐蝕、防さびに留意すること。

第43条 絶縁抵抗は次のように測定し、第9号表及び第31条第6号表以上に保つこと。

(1) 50メグオーム以下は500ボルトメガー

(2) 50メグオーム以上は1,000ボルトメガー

第9号表 絶縁抵抗

種別

絶縁抵抗(MΩ)

1 変圧器

定格電圧/定格出力(KVA/KW)+1000

第8章 電圧補償システム

(平22交通局規程17・追加)

第44条 電圧補償システムとは、架台・キュービクル(監視装置・蓄電池・制御装置)をいう。

(平22交通局規程17・追加)

第45条 係員は1日1回設備の巡視をしなければならない。

(平22交通局規程17・追加)

第46条 係員は設備を熟知し、安全円滑に運転できるように充分なる知識と技能を保有し、保守の万全に努力しなければならない。

(平22交通局規程17・追加)

第47条 設備は清潔安全に保つほか、外観・端子接触部・計器・フィルターに留意して、全体的な定期清掃をしなければならない。

(平22交通局規程17・追加)

第48条 何らかの原因で設備に異常を認めた場合は、適切なる処置及び応急処置をしつつ、速やかに上司に届出なければならない。

(平22交通局規程17・追加)

第49条 出火、暴風雨、その他非常災害の場合、危険と認めるときは、直ちに設備を停止し、何時でも稼動できるように万全の準備をするとともに、上司に届出なければならない。

(1) 設備災害の場合は多数の応援を求め、災害を最小限にくいとめるよう努力すること。

(平22交通局規程17・追加)

第50条 設備の運転中は、各ブレーカー(スイッチ)・各計器の値・悪臭・変色に注意しなければならない。

(平22交通局規程17・追加)

第51条 修理、改造、移設、その他の作業をする時は運転業務に支障を及ぼさないようにしなければならない。

(平22交通局規程17・追加)

第52条 修理、改造、移設、その他の作業が完了した時は必ず設備の検査をし、機能の完全なることを確認すること。

(平22交通局規程17・追加)

第53条 設備に関する図表類は常に整備しておかねばならない。

(平22交通局規程17・追加)

第54条 危険な箇所又は操作上注意を要する場所には「危険」「注意」と表示しなければならない。

(平22交通局規程17・追加)

第55条 設備を完全にするために、第9章から第10章までの点検を行い、設備に異常を認めた場合は直ちに必要な処置をしなければならない。

(平22交通局規程17・追加)

第9章 制御装置点検

(平22交通局規程17・追加)

第56条 制御装置点検は、第10号表によらなければならない。

種別

回数

備考

1 動作概要点検

年6回

 

2 起動電圧測定

年6回

22.8V~25.2V

3 監視回路点検

年6回

 

4 冷却ファン点検

年6回

 

5 フィルターの点検・清掃

年6回

 

(平22交通局規程17・追加)

第57条 制御装置点検については、次の各号に留意しなければならない。

(1) 動作概要として、運転時・停止時の各ブレーカー(スイッチ)状態を点検すること。

(2) 起動電圧は範囲内に保つこと。

(3) 監視回路はモニターにてエラー又は異常がないことを点検すること。

(4) 冷却ファンは動作を確認し、異常・異臭がないことを点検すること。

(5) フィルターの清掃は気吹き、又は洗浄にて行うこと。

(平22交通局規程17・追加)

第10章 架台・キュービクル・蓄電地点検

(平22交通局規程17・追加)

第58条 架台・キュービクル・蓄電池点検は、第11号表によらなければならない。

種別

回数

備考

1 架台締付確認

年6回

 

2 架台・キュービクル・外観目視点検及び清掃

年6回

 

3 入力電圧測定

年6回

交流 190V~210V

直流 22.8V~25.2V

4 ファン点検

年6回

 

5 蓄電池(各モジュール電圧測定)

年6回

18.58V~24.64V

(平22交通局規程17・追加)

第59条 架台・キュービクル・蓄電池点検については、次の各号に留意しなければならない。

(1) 架台締付確認は、各ボルトナットを専用工具にて緩み・締め忘れがないこと。

(2) 架台・キュービクル・外観目視点検及び清掃は、傷・へこみ・塗装剥がれ・汚れ・破損また、扉の開閉がスムーズに出来ること等に注意し点検すること。

(3) 入力電圧は範囲内に保つこと。

(4) ファンは動作を確認し、異音・異臭がないことを点検すること。

(5) 蓄電池(各モジュール電圧測定)は、範囲内に保つこと。

(平22交通局規程17・追加)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日交通局規程第17号)

この規程は、平成22年4月28日から施行する。

(平成27年3月31日交通局規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

鹿児島市交通局変電所設備保守心得

平成7年3月27日 交通局規程第3号

(平成27年4月1日施行)