○鹿児島市交通局通信設備保守心得
昭和42年4月29日
交通局規程第58号
第1章 総則
第1条 通信設備(以下「設備」という)の保守については別に定めがあるもののほか、この心得の定めるところによる。
第2条 この心得で設備とは通信線路、設備機器及び電源設備をいう。
第3条 係員は常に関係者と協力し設備の機能を完全なものとしておくと共に障害の未然防止に努めなければならない。
第4条 設備に異状を認めた場合は直ちに応急の処置をしなければならない。
第5条 他の施設によつて設備に支障を生ずるおそれがあると認める場合は直ちに当該施設の所有者と打合わせて適当な処置をしなければならない。
第6条 通信線路に障害を及ぼすおそれがある竹木等は所要の手続きをした上取除くか又は適当な処置をしなければならない。
第7条 暴風雨地震、雷及び火災等の際は設備に支障をきたさないよう適当の処置をしなければならない。
第8条 作業に当つては、運転及び業務その他に支障を及ぼさないように作業しなければならない。若し支障を及ぼすおそれがあるときは、当該関係者と打合わせの上作業しなければならない。
第9条 作業が終了したときは機能の完全なことを必ず確認しなければならない。
第10条 他の係に関係ある作業を施行する場合は当該係と打合わせしなければならない。
第11条 工事その他のため設備に影響を及ぼすおそれあるときは監視すると共に適当な処置をしなければならない。
第12条 予備機械工具類は常に整備整頓し使用後は点検整備をなし次の作業に備えなければならない。
第13条 次の図表類は常に整備し、改変のつど訂正しておかなければならない。
(1) 通信回線図
(2) 電線架設位置図
(3) 主要機器装置の結果図
(4) その他参考図表
第14条 終端と通話試験は毎日1回実施し通信線路は1日1回巡視しなければならない。
(平7交通局規程4・一部改正)
第15条 設備について次のとおり検査し、検査基準日の前後45日以内に行うものとする。
設備 | 検査の周期 | 検査基準日 | |
通信線路 | 通信線路 | 1年 | 11月15日 |
通信機器 | 電話機保安器室内配線 | 1年 | 11月15日 |
電源設備 | 乾電池、蓄電池 | 1年 | 11月15日 |
2 交換機器は、毎月1回検査し、設備の機能を完全なものとしておくとともに、障害の未然防止に努めなければならない。
(平27交通局規程6・一部改正)
第16条 検査の結果設備に異状を認めた場合は直ちに必要な処置をしなければならない。
第17条 移設し、又は改造し若しくは修理した設備は必ず検査をしなければならない。
第18条 絶縁及び導体抵抗の測定は第3章に定めるところにより行なうものとする。
第19条 検査の成績はその都度これを所属長に報告しなければならない。
第20条 設備の検査その他についての重要な事項の記録は3年間保存しなければならない。
第2章 検査
第21条 通信線路の検査は次の各号について行なわなければならない。
(1) 電柱
ア 建植状況異状の有無
イ 番号札の完否
ウ 防護装置の完否
エ 木柱腐朽及び損傷の有無
オ 木柱根元防腐の良否
カ 木柱笠金足場釘の完否
キ 鉄柱防さび塗装の完否
ク コンクリート柱決壊裂傷の有無
(2) 支線
ア 取付方の適否
イ 腐蝕及び素線切の有無
ウ 道路軌条面上の高さの適否
エ 建設個所の異状の有無
(3) 支柱及び支線柱
本条第1号電柱に準ずること。
(4) 腕木、腕金及びL型金物(取付バンドを含む。以下同じ。)
ア 腕木及びその取付の完否
イ 腕金及びL型金物取付の完否
ウ アームタイアームブレス取付の完否
エ 取付ボルトの完否
オ 塗料はく落の有無
(5) がい子
ア がい子の完否
イ 取付の完否
ウ 汚損の程度
エ 交さ金物の完否
オ ナツトの弛み脱落の有無
(6) 引込線
ア 引込方法の適否
イ 電線防護物の完否
ウ 引込電線の完否
(7) 架空ケーブル、地下ケーブル
ア 腐蝕損傷の有無
イ 接続及び接続個所の良否
ウ ちょう架線の良否
エ つりハンガーの取付及び取付間隔の適否
オ 地下架設の良否
(平7交通局規程4・一部改正)
第22条 通信機器の検査は下の各号について行なわなければならない。
(1) 電話機
ア 機内配線の完否
イ 各部接点の完否
ウ 送話器及び受話器の完否
エ 磁石発電機及び電鈴の完否
オ 誘導線輪の完否
カ 締付部分の完否
キ 塗装の完否
ク 取付の完否
ケ 回転部の注油の完否
コ 絶縁抵抗の良否
サ ダイヤルの完否
シ 電話機箱体及び各部に破損の有無
(2) 保安器
ア 引込開閉器の完否
イ 避雷器の完否
ウ ヒユーズ及び熱線輪の完否
エ 地線の完否
オ 各部汚損の有無
(3) 室内配線
ア 使用電線配線方法の適否
イ 仮修理又は仮接続の有無
ウ 電灯電力線との接近混触の適否
エ 線ぴ又は金属管の完否
オ 金属管及び金属線ぴ接地抵抗の良否
カ 絶縁抵抗の良否
(平7交通局規程4・一部改正)
第23条 電源設備の検査は次の各号について行なわなければならない。
(1) 乾電池
ア 電圧及び電流容量の適否
イ 端子ゆるみの有無
ウ 電池箱の良否
(2) 蓄電池
ア 電槽及び電槽箱並びに台の完否
イ 極板の完否
ウ 電解液の良否(比重は温度20℃で1.240)
エ 電槽内沈でん物のたい積状態
オ 端子及び導線の完否
カ 電圧の適否
キ 隔離板の完否
ク 電池台、絶縁抵抗の良否
(3) 金属、シリコン整流器
ア 各端子にゆるみの有無
イ 配線の適否
ウ 変圧器その他各部過熱の有無
エ 整流状態の良否
オ 電圧の測定
カ 絶縁抵抗の良否
(平7交通局規程4・一部改正)
第3章 回線試験
第24条 回線試験は次の各号により行なわなければならない。
(1) 線条絶縁抵抗試験 年1回以上
(2) 線路導体抵抗試験 必要に応じて
(3) 地中導体抵抗試験 年1回以上
第25条 線条絶縁抵抗試験をする場合は500ボルトメガーを使用し1キロメートル当り下の抵抗値がなければならない。
(1) 電話線
線間 2メグオーム以上
片線大地間 1メグオーム以上
片線大地間の絶縁抵抗値との不平衡は10パーセント以下とする。
(2) 引込線及び屋内線
線間 50メグオーム以上
片線大地間 25メグオーム以上
第26条 機器の絶縁抵抗試験をする場合は500ボルトメガーを使用し次の抵抗値がなければならない。
(1) 保安器~大地間 50メグオーム以上
(2) 機器類~大地間 5メグオーム以上
(3) コード類~大地間 0.5メグオーム以上
(平7交通局規程4・全改)
第27条 線条導体抵抗値の誤差許容範囲は次によらなければならない。
(1) 計算値に対する抵抗の増加率
硬銅線 3パーセント以下
(2) 往復両線の不平衡
硬銅線 1パーセント以下
第28条 地中導体抵抗試験は、次の抵抗値がなければならない。
(1) 保安器 50オーム以下
第29条 電話機試験は次の各号によらなければならない。
(1) 通話試験
ア 試験台又は交換台(以下「試験台」という。)を呼び出して通話を行い、雑音または断線等による障害があるときは、原因を調査し修理を行い、再試験を行つておくこと。
イ 通話試験の成績が良好であるときは、試験台からの信号によつて電鈴鳴度を調べその結果に応じて修理、調整を行い、繰り返し試験を行つて完全に調整すること。
(2) ダイヤル試験
ア 試験台にインパルス・レシオ及びスピードの試験を行わせ、その結果が試験値の許容範囲にないときは、予備ダイヤルと取替え、再試験を行つて完全に調整しておくこと。
(平7交通局規程4・全改)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月27日交通局規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。