○鹿児島市交通局信号設備保守心得
昭和42年4月29日
交通局規程第59号
(注) 平成7年から改正経過を注記した。
第1章 設備
第1条 信号設備及び踏切保安設備(以下「設備」という。)の保守については別に定めがあるもののほかこの心得によらなければならない。
第2条 係員は1週間に1回以上設備の巡視をしなければならない。
(平27交通局規程7・一部改正)
第3条 係員は常に関係の係と協力し設備の機能を完全なものとしておくと共に障害の未然防止に努めなければならない。
第4条 設備に異状を認めた場合は直ちに応急の処置をしなければならない。
第5条 他の施設によつて設備に支障をきたすおそれがあると認める場合は直ちに関係の係と打合わせて適当な処置をしなければならない。
第6条 暴風雨、地震及び火災等の際は設備に支障をきたさないよう巡回検査をし若し異状を認めた時は適当な処置をしなければならない。
第7条 作業に当たつては運転及び業務その他に支障を及ぼさないように作業しなければならない。若し支障を及ぼすおそれのあるときは関係の係と打合わせの上作業しなければならない。
第8条 作業終了後は機能検査の結果完全なことを必ず確認し記録しておかねばならない。
第9条 工事その他のため設備に影響を及ぼすおそれのあるときは監視をすると共に適当な処置を講じなければならない。
第10条 予備機械工具類は常に整備しておかねばならない。
第11条 図表類は常に整備しておかねばならない。
第12条 点検検査の結果設備に異状を認めた場合は直ちに必要な処置をしなければならない。
第13条 改造又は修理をした設備は必ず検査をし記録しておかねばならない。
第14条 絶縁及び導体抵抗の測定は第4章によつて行なうものとする。
第15条 検査の成績はその都度これを所属長に報告しなければならない。
第16条 設備の検査その他についての重要な事項の記録は3年間保存しなければならない。
第2章 信号設備
第17条 信号設備は次のとおり点検・検査し、検査期の周期が1年のものは、検査基準日の前後45日以内に、6か月のものは、30日以内に行うものとする。
機器名 | 点検 | 検査の周期 | 検査基準日 | |
電気回路 | 月1回 | 1年 | 11月15日 | |
信号装置 | 信号継電器、空気圧縮装置、電気電空転てつ器、その他の機器 | 月1回 | 6か月 | 5月1日 11月1日 |
電源装置 | 月1回 | 1年 | 11月15日 |
(平27交通局規程7・全改)
第18条 電気回路の検査は次の各号によらなければならない。
(1) 腕木、腕金及びL型金物(取付バンドを含む。以下同じ。)
イ 腕木並びにその取付の完否
ロ 腕金及びL型金物取付の完否
ハ アームタイ、アームブレス取付の完否
ニ 取付ボルトの完否
ホ 塗料はく落の有無
(2) がい子
イ がい子の完否
ロ 取付の完否
ハ 汚損の程度
ニ ナットの弛緩脱落の有無
(3) 電線
イ 腐蝕損傷の有無
ロ 接続の良否
ハ バインドの完否
ニ 障害物の有無
ホ 他線路との関係の適否
ヘ 絶縁抵抗の良否
ト 引込方法の適否
チ 電線防護物の完否
(4) 信号ケーブル
イ 腐蝕損傷の有無
ロ 接続及び接続個所の良否
ハ ちよう架線の良否
ニ ビニール絶縁ハンガーの取付の良否並びに取付間隔の適否
ホ 地中埋設の適否
(平7交通局規程4・一部改正)
第19条 信号装置の検査は次の各号について行なわなければならない。
(1) 信号灯
イ 信号灯箱損傷の有無
ロ 端子弛緩の有無
ハ リード線損傷の有無
ニ 電球及び光度の状態
ホ レンズの状況
ヘ 塗料の状況
(2) 保安器
イ 開閉器の完否
ロ ヒユーズの完否
ハ 各部汚損の有無
(3) 継電器
イ そう入部分の接続の良否
ロ 動作接点及び接点間隔の良否
ハ ばねの良否
ニ じんあい侵入のおそれ等
ホ 絶縁の良否
(4) コンタクター及びドロツパー
イ 動作接点接触の良否
ロ ばねの良否
ハ 動作の良否
ニ 絶縁の良否
ホ 取付ボールトの良否
(5) 空気圧縮装置及び配管
イ 電動機整流子面の良否
ロ 電機子バインド線の異常の有無
ハ ブラシ保持器の動作及びブラシの良否
ニ 内外部へ漏油の有無
ホ クランク室の油量の適否
ヘ 異音及び震動の有無
ト 圧力計の指示及び動作の良否
チ 調圧器の完否
リ 空気たまりのドレン放出
ヌ 各部に漏気の有無
(6) 電気電空転てつ器
イ 取付及びすえ付の良否
ロ 各部に漏気の有無
ハ 電磁弁及び電動機の良否
ニ 機構の良否
ホ 浸水の有無
ヘ 潤滑油の適量
第20条 電源装置の検査は次の各号によらなければならない。
(1) 蓄電池
イ 電槽及び電槽台の完否
ロ 極板の完否
ハ 隔離板の完否
ニ 電解液の良否
ホ 電槽内沈澱物のたい積状態
ヘ 端子及び導線の完否
ト 電圧の適否
チ 電池台絶縁抵抗の良否
(2) 金属整流器
イ 各端子弛緩の有無
ロ 配線の適否
ハ 変圧器その他各部の加熱の有無
ニ 整流状態の良否
ホ 電圧の測定
ヘ 絶縁抵抗の良否
第3章 踏切保安設備
第21条 踏切警報機及び自動しゃ断器の塗装色は次のとおりとする。
(1) 踏切警報機
警報機柱 クロスマーク(黄と黒の交互塗装)
その他 黒
(2) 自動しゃ断器
しゃ断桿 クロスマーク(黄と黒の交互塗装)
その他機構 黄と黒の交互斜鎬塗装
第22条 踏切保安設備は次のとおり点検・検査し、検査期間は検査基準日の前後45日以内に行うものとする。
機器名 | 点検 | 検査の周期 | 検査基準日 |
電気回路 | 月1回 | 1年 | 4月15日 |
踏切警報機 | 月1回 | 1年 | 4月15日 |
自動しゃ断器 | 月1回 | 1年 | 4月15日 |
電源装置 | 月1回 | 1年 | 4月15日 |
(平27交通局規程7・全改)
第23条 電気回路の検査は第18条に準じて行わなければならない。
第24条 踏切警報機の検査は次の各号によるものとする。
(1) 電鐘の打数は毎分100~160回であること。
(2) 踏切警報音発生器は毎分130±20の断続音であること。
(3) 閃光灯の閃光回数は毎分40~60回であること。
(4) 閃光灯の見通し距離は45mであること。ただし、地形によつて、道路を通行する車両が毎時35kmを超える速度では接近することができないものについては、22m以上とすること。
(5) 警報時間は30秒を標準とし最大限20秒とすること。
(6) 閃光灯の電球端子電圧は8~9Vであること。
(7) 100V型動作反応灯の端子電圧は95~85Vであること。
第25条 踏切警報機の検査は使用開始前に誤認防止を行わなければならない。
第26条 自動しゃ断器は次の各号によるものとする。
(1) 警報開始後しゃ断開始までの予告時間は、10秒を標準とし最小限5秒とすること。
(2) しゃ断桿は降下し始めてから5~10秒までの間に降下し、しゃ断を完了すること。
(3) しゃ断完了後列車が踏切道に達するまでの時間は20秒を標準とし、最小限15秒とする。
(4) しゃ断桿の上昇時期は列車が踏切道を通過し終つた時とすること。
(5) しゃ断桿には2個以上の反射剤による警告装置を設けること。
(6) しゃ断桿は上昇完了時に道路上4.5m以上の有効高さがとれる位置にあること。
(7) しゃ断桿は降下完了時に水平でかつ道路面上の高さ800±100mmとなるようにすること。
第27条 電源装置の検査は第20条に準じて行わなければならない。
第4章 試験
第28条 回線試験は次の各号によつて施行しなければならない。
(1) 絶縁抵抗試験
(2) 動作試験
第29条 絶縁試験をする場合は500ボルトメガーを使用し1灯当り2メグオームの抵抗がなければならない。
第30条 各部の動作を確認するため動作試験は絶縁試験の後に行なわなければならない。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年2月23日交通局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月27日交通局規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日交通局規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。