○鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例
昭和42年4月29日
条例第113号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(事業の設置)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業を設置する。
(平16条例99・一部改正)
(法の適用)
第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1に定めるとおりとする。
3 工業用水道事業の給水区域及び1日最大給水量は、別表第2に定めるとおりとする。
4 公共下水道事業の排水及び処理区域、排水及び処理人口並びに1日最大処理水量は、別表第3に定めるとおりとする。
(平16条例99・一部改正)
(組織)
第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業を通じて水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。
3 管理者は、水道局長とする。
(平16条例99・一部改正)
第5条 削除
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項及び令第26条の3の規定に基づき、予算で定めなければならない資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が、30,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭61条例42・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定に基づき、職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。
(平14条例36・令2条例11・令6条例39・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が30,000,000円以上のもの及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,500,000円(交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額に1,500,000円を加えた額)以上のものとする。
(平16条例99・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第9条 管理者は、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前各号に掲げるもののほか、経営の状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年12月15日条例第143号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年12月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年9月16日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年6月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月31日条例第16号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(昭和61年7月29日規則第46号で、昭和61年7月30日から施行)
付則(昭和61年10月4日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。
(昭和61年11月22日規則第61号で、昭和61年11月25日から施行)
付則(昭和62年3月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月28日条例第13号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成3年4月15日規則第36号で、別表第2の改正規定は、平成3年4月15日から施行)
(平成3年9月19日規則第57号で、別表第1の改正規定は、平成3年9月19日から施行)
付則(平成3年12月19日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年10月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月24日条例第13号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成7年4月19日規則第47号で、平成7年4月20日から施行)
付則(平成8年12月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成10年12月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年6月22日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年9月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年12月25日条例第40号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成14年3月14日規則第11号で、平成14年3月14日から施行)
付則(平成14年12月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年2月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年7月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第99号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成16年12月20日条例第159号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(鹿児島市桜島簡易水道事業の設置に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鹿児島市桜島簡易水道事業の設置に関する条例(平成16年条例第89号)
(2) 鹿児島市桜島簡易水道事業給水条例(平成16年条例第90号)
(3) 鹿児島市吉田簡易水道事業設置及び給水条例(平成16年条例第91号)
(4) 鹿児島市喜入簡易水道事業設置及び給水条例(平成16年条例第92号)
(5) 鹿児島市松元簡易水道事業設置及び給水条例(平成16年条例第93号)
(6) 鹿児島市郡山簡易水道事業設置及び給水条例(平成16年条例第94号)
(鹿児島市特別会計条例の一部改正)
3 鹿児島市特別会計条例(昭和42年条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年3月1日条例第4号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、別表第3排水及び処理区域の欄の改正規定中「伊敷台四丁目」の次に「、伊敷台七丁目」を加える部分は、公布の日から施行する。
(平成17年3月3日規則第13号で、平成17年3月3日から施行)
付則(平成17年7月11日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年7月6日条例第51号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成19年8月31日規則第141号で、平成19年8月31日から施行)
付則(平成19年10月1日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月25日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年2月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年12月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年6月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年12月27日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年2月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年12月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年6月29日条例第31号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成25年3月21日規則第36号で、平成25年3月21日から施行)
付則(平成24年10月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月18日条例第19号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成26年3月31日規則第57号で、平成26年3月31日から施行)
付則(平成27年2月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年2月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年2月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月18日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月23日条例第39号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(令和5年2月28日規則第20号で、令和5年2月28日から施行)
付則(令和5年2月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月18日条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 水道事業
(平16条例159・全改、平17条例60・平18条例1・平19条例51・平22条例29・平24条例31・平24条例37・平26条例19・令4条例39・一部改正)
給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
鹿児島市の区域内並びに姶良市及び日置市の各一部。ただし、鹿児島市の次の区域を除く。 西陵一丁目、西陵二丁目、西陵三丁目、西陵四丁目、西陵五丁目、西陵六丁目、西陵七丁目、西陵八丁目及び平田町の全部 吉野町、小山田町、皆与志町、野尻町、持木町、東桜島町、古里町、有村町、黒神町、高免町、五ヶ別府町、中山町、上福元町、下福元町、平川町、東佐多町、西佐多町、本城町、本名町、宮之浦町、桜島赤水町、桜島横山町、桜島小池町、桜島赤生原町、桜島武町、桜島藤野町、桜島西道町、桜島松浦町、桜島二俣町、桜島白浜町、新島町、喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入町、喜入一倉町、喜入前之浜町、喜入生見町、上谷口町、福山町、直木町、入佐町、春山町、石谷町、四元町、郡山岳町、有屋田町、西俣町、郡山町、油須木町、花尾町、東俣町及び川田町の各一部 | 573,900人 | 198,800立方メートル |
別表第2 工業用水道事業
(平16条例99・追加)
給水区域 | 1日最大給水量 |
喜入一倉町の一部 | 1,680立方メートル |
別表第3 公共下水道事業
(平7条例13・全改、平8条例47・平9条例1・平9条例41・平10条例35・平12条例60・平13条例36・平14条例40・平16条例8・平16条例39・一部改正、平16条例99・旧別表第2繰下・一部改正、平17条例4・平18条例1・平19条例62・平19条例74・平20条例2・平20条例47・平22条例52・平23条例2・平23条例34・平24条例37・平27条例2・平29条例1・平30条例2・令2条例2・令5条例1・一部改正)
排水及び処理区域 | 排水及び処理人口 | 1日最大処理水量 |
鹿児島市の区域内。ただし、次の区域を除く。 犬迫町、小山田町、野尻町、持木町、東桜島町、古里町、有村町、黒神町、高免町、下福元町、平川町、七ツ島二丁目、東佐多町、西佐多町、本城町、本名町、宮之浦町、牟礼岡一丁目、牟礼岡二丁目、牟礼岡三丁目、桜島赤水町、桜島横山町、桜島小池町、桜島赤生原町、桜島武町、桜島藤野町、桜島西道町、桜島松浦町、桜島二俣町、桜島白浜町、新島町、喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入町、喜入一倉町、喜入前之浜町、喜入生見町、上谷口町、福山町、直木町、入佐町、春山町、石谷町、松陽台町、四元町、平田町、郡山岳町、有屋田町、西俣町、郡山町、油須木町、花尾町、東俣町及び川田町の全部 岡之原町、花野光ヶ丘一丁目、花野光ヶ丘二丁目、緑ヶ丘町、川上町、下田町、吉野町、吉野二丁目、吉野四丁目、大明丘一丁目、坂元町、東坂元三丁目、東坂元四丁目、西坂元町、清水町、皷川町、池之上町、稲荷町、上竜尾町、冷水町、長田町、平之町、照国町、城山町、新照院町、草牟田一丁目、草牟田二丁目、玉里町、玉里団地二丁目、永吉三丁目、明和一丁目、明和三丁目、明和四丁目、明和五丁目、原良町、原良四丁目、原良五丁目、原良六丁目、原良七丁目、常盤町、常盤一丁目、常盤二丁目、武二丁目、武三丁目、唐湊一丁目、唐湊二丁目、唐湊三丁目、田上台一丁目、郡元町、南郡元町、南新町、日之出町、紫原一丁目、紫原二丁目、紫原六丁目、田上町、田上一丁目、田上五丁目、田上六丁目、田上七丁目、田上八丁目、広木二丁目、西別府町、武岡一丁目、武岡四丁目、武岡五丁目、武岡六丁目、西陵一丁目、西陵五丁目、西陵七丁目、西陵八丁目、伊敷町、伊敷五丁目、伊敷六丁目、伊敷七丁目、伊敷八丁目、伊敷台四丁目、伊敷台七丁目、西伊敷二丁目、西伊敷四丁目、西伊敷五丁目、西伊敷六丁目、西伊敷七丁目、千年二丁目、下伊敷町、下伊敷二丁目、小野町、小野一丁目、小野二丁目、小野三丁目、小野四丁目、皆与志町、五ヶ別府町、皇徳寺台一丁目、皇徳寺台二丁目、皇徳寺台三丁目、皇徳寺台四丁目、皇徳寺台五丁目、星ヶ峯一丁目、星ヶ峯二丁目、星ヶ峯三丁目、星ヶ峯四丁目、星ヶ峯五丁目、山田町、中山町、中山一丁目、自由ヶ丘一丁目、桜ヶ丘三丁目、桜ヶ丘五丁目、東谷山六丁目、東谷山七丁目、上福元町、西谷山三丁目、西谷山四丁目、希望ヶ丘町、清和一丁目、清和三丁目、慈眼寺町、坂之上七丁目、坂之上八丁目、光山二丁目及び七ツ島一丁目の各一部 | 472,000人 | 214,200立方メートル |