○鹿児島市水道局事務分掌規程

昭和57年8月12日

水道局規程第9号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1項第1号の規定に基づき、鹿児島市水道局(以下「局」という。)の分課及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(分課)

第2条 局に次の分課組織を置く。

総務部

総務課

総務係 職員係 工事検査係

経営管理課

財政係 企画係 電算統計係

経理課

会計係 契約係 資産管理係

料金課

営業係 量水器係 収納係

給排水設備課

工事受付係 設備調査係 南部審査係 北部審査係

水道部

水道整備課

計画係 施設整備係 管路整備係 河頭浄水場整備係

水道管路課

改良係 南部維持係 北部維持係

配水管理課

施設管理係 水質係

下水道部

下水道建設課

計画係 施設建設係 管路建設係

下水道管路課

普及係 改良係 維持係

下水処理課

施設管理係 水質係

2 局の組織で課に準ずるものとして、前項の下水道部下水道建設課に雨水整備室を置く。

3 第1項の水道部配水管理課に次の浄水場を付置する。

河頭浄水場

滝之神浄水場

平川浄水場

4 第1項の下水道部下水処理課に次の処理場を付置する。

南部処理場

谷山処理場

(昭61水道局規程15・昭62水道局規程10・平元水道局規程9・平2水道局規程1・平7水道局規程4・平12水道局規程9・平13水道局規程2・平22水道局規程10・平31水道局規程11・令2水道局規程14・令5水道局規程6・一部改正)

(事務所の設置)

第3条 事務処理上必要があるときは、出張所、分室その他の事務所を設置する。

(職制)

第4条 事務処理上必要があるときは、局に参事を置く。

2 部に部長を置き、必要があるときは、部に参事を置く。

3 (課に準ずる組織を含む。以下同じ。)に課長(室にあつては室長)を置き、必要があるときは、課に主幹を置く。

4 浄水場及び処理場に場長を置き、必要があるときは、浄水場及び処理場に主幹、副場長、専門員及び主査を置く。

5 係に係長を置き、必要があるときは、係に専門員及び主査を置く。

6 前各項に定めるもののほか、係を置かない課に係長、専門員及び主査を置くことができる。

(平2水道局規程1・平7水道局規程4・平10水道局規程15・平27水道局規程4・令2水道局規程14・一部改正)

(事務分掌)

第5条 第2条の分課組織による事務分掌は、概ね次のとおりとする。

総務部

総務課

総務係

(1) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 日本水道協会及び日本下水道協会の事務に関すること。

(5) 災害対策の総括に関すること。

(6) 局議・部課長会議の招集に関すること。

(7) 水道史の編さんに関すること。

(8) 万之瀬川水源基金との連絡調整に関すること。

(9) 車両管理の総括に関すること。

(10) 自動車の損害保険に関すること。

(11) 庁舎及び公舎の維持管理に関すること。

(12) 電話管理の総括に関すること。

(13) 防火管理の総括に関すること。

(14) 庁内の警備及び取締りに関すること。

(15) 課に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(16) 局・部内の連絡調整に関すること。

(17) 課の予算及び経理に関すること。

(18) 課の文書に関すること。

(19) 局、部及び課の庶務に関すること。

職員係

(1) 職員の配置に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

(3) 職員の給与及び児童手当に関すること。

(4) 職員の諸税の源泉徴収及び納付に関すること。

(5) 退職者に対する給付に関すること。

(6) 職員及び職員以外の者の旅費計算に関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 職員の労務管理並びに労働協約及び団体交渉に関すること。

(9) 職員の損害賠償に関すること。

(10) 職員の交通事故による損害賠償の総括に関すること。

(11) 職員の安全衛生及び公務災害補償に関すること。

(12) 鹿児島県市町村職員共済組合及び職員厚生会に関すること。

(13) 職員の被服の貸与に関すること。

工事検査係

(1) 請負工事等の検査に関すること。

(2) 開発行為等に係る水道施設及び排水施設の工事検査に関すること。

(3) 請負工事に係る資機材等の検査に関すること。

経営管理課

財政係

(1) 財政計画の策定に関すること。

(2) 予算の編成、配当及び統制に関すること。

(3) 企業債の借入れ及び償還並びに一時借入金に関すること。

(4) 補助金の受入れに関すること。

(5) 課に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 課の予算及び経理に関すること。

(8) 課の文書及び庶務に関すること。

企画係

(1) 経営に係る重要事項の企画、調整、調査及び研究に関すること。

(2) 料金制度の企画及び研究に関すること。

(3) 事務・事業の考査に関すること。

(4) 事務改善の計画及び調整に関すること。

(5) 職員定数、組織及び事務分掌に関すること。

(6) 市議会に係る事項の総括に関すること。

(7) 経営審議会に関すること。

(8) 重要文書の審査に関すること。

(9) 条例、規則、規程及びその他法務に関すること。

(10) 管理規程の公布に関すること。

(11) 告示に関すること。

(12) 広報及び広聴に関すること。

(13) 情報公開制度の総括に関すること。

(14) 水道局が保有する個人情報の保護制度の総括に関すること。

(15) 報道機関との連絡に関すること。

(16) 特命事項に関すること。

電算統計係

(1) OA機器の利用に関すること。

(2) 電算利用の企画及び調整に関すること。

(3) 電算の管理及び運営(上・下水道施設の制御等に係るものを除く。)に関すること。

(4) 電算利用業務の開発及び保存に関すること。

(5) データベースの管理に関すること。

(6) 統計の総括及び事業年報の作成に関すること。

経理課

会計係

(1) 決算及び財務諸表に関すること。

(2) 業務状況の報告に関すること。

(3) 消費税及び地方消費税に関すること。

(4) 会計伝票等の審査及び執行に関すること。

(5) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 会計伝票及び証拠書類の保管及び整理に関すること。

(7) 預り金及び預り有価証券の保管に関すること。

(8) 資金計画及び資金の運用に関すること。

(9) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(10) 課に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 課の予算及び経理に関すること。

(13) 課の文書及び庶務に関すること。

契約係

(1) 各種工事の請負及び資機材の購入の契約に関すること。

(2) 物品の購入及び修繕の契約に関すること。

(3) 印刷及び製本の発注契約に関すること。

(4) 委託業務の契約(別に定めがある場合を除く。)に関すること。

(5) 入札保証金、契約保証金及び違約金の徴収及び還付に関すること。

(6) 物品等の検収に関すること。

(7) 不用品の売却に関すること。

資産管理係

(1) 資産管理の総括並びに固定資産台帳の保管及び整理に関すること。

(2) 不動産の取得に係る登記及び不動産の借用に関すること。

(3) 行政財産の使用許可に関すること。

(4) 普通財産の管理、貸付け及び処分に関すること。

(5) 資産の評価及び減価償却に関すること。

(6) 庁用備品管理の総括に関すること。

(7) 建物の損害保険に関すること。

(8) 水道、工業用水道及び下水道施設の事故による損害賠償の総括に関すること。

(9) 水道、工業用水道及び下水道施設の賠償責任保険に関すること。

料金課

営業係

(1) 使用水量及び排除汚水量(以下「使用水量等」という。)の計量及び精査並びに認定に関すること。

(2) 水道料金、工業用水道の料金及び下水道使用料(鹿児島市地域下水道条例(平成16年条例第44号。以下「地域下水道条例」という。)第11条に規定する使用料を含む。)(以下「水道料金等」という。)に係る各種届出の受付及び処理に関すること。

(3) 水道料金等の調定及び納入通知に関すること。

(4) 水道料金等の減免及び調定更正に関すること。

(5) 共同住宅(店舗又は事務所が併設されている共同住宅を含む。)又は所有者の負担となる遠隔測定式水道メーター及び集中検針盤が取り付けられている建物(以下「共同住宅等」という。)の各戸検針及び各戸の水道料金等(工業用水道の料金を除く。)の収納の契約に関すること。

(6) 私設消火栓の使用に関すること。

(7) 船舶給水に関すること。

(8) 検針業務等の委託契約に関すること。

(9) 給水装置の漏水等の調査の委託及び処理に関すること。

(10) 課に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 課の予算及び経理に関すること。

(13) 課の文書及び庶務に関すること。

量水器係

(1) 量水器の入庫、出庫及び保管並びに貯蔵計画に関すること。

(2) 量水器の整備、試験及び検査に関すること。

(3) 量水器の取替えに関すること。

(4) 量水器の設置を伴う給水及び排水の開始並びに量水器の撤去を伴う給水及び排水の休止の実施に関すること。

(5) 量水器に係る調査及び研究に関すること。

(6) 量水器の亡失及び損傷に伴う損害賠償に関すること。

収納係

(1) 水道料金等の収納に関すること。

(2) 転居精算等の受付及び処理に関すること。

(3) 水道料金等の過誤納金の還付に関すること。

(4) 滞納に係る水道料金等の収納及び納付督励に関すること。

(5) 給水の停止処分及び給水の再開に関すること。

(6) 滞納に係る水道料金等債権の差押処分等に関すること。

(7) 水道料金等の不納欠損処分に関すること。

給排水設備課

工事受付係

(1) 給水装置、給水施設及び排水設備に係る工事の受付及び諸届出の受付並びに連絡に関すること。

(2) 指定給水装置工事事業者及び指定排水設備工事事業者の指定、指導及び講習に関すること。

(3) 給水装置、給水施設及び排水設備の構造及び材質等の基準に関すること。

(4) 給水装置、給水施設及び排水設備の修繕に関すること。

(5) 給水負担金並びに指定、設計審査及び工事検査に係る手数料(地域下水道条例第13条に規定するものを含む。)に関すること。

(6) 課に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 課の予算及び経理に関すること。

(9) 課の文書及び庶務に関すること。

設備調査係

(1) 給水装置、給水施設及び排水設備に係る相談、問い合わせ等の受付、検査及び処理並びに連絡に関すること。

(2) 井戸等水道以外の水の排除汚水量の認定の定期調査及び処理並びに連絡に関すること。

(3) 給水装置、給水施設及び排水設備の適正使用等の調査及び処理並びに連絡に関すること。

(4) 給水装置、給水施設及び排水設備の改善指導に関すること。

(5) 給水装置、給水施設及び排水設備工事に伴う鹿児島市道の占用許可等の申請に関すること。

南部審査係

(1) 給水装置、給水施設及び排水設備工事の設計審査及び工事検査(地域下水道条例第7条第2項に規定するものを含む。)に関すること。

(2) 給水装置、給水施設及び排水設備工事の監督及び取締りに関すること。

(3) 井戸等水道以外の水の排除に係る汚水量の当初認定に関すること。

(4) 給水装置台帳及び排水設備台帳のファイリングに関すること。

北部審査係

(1) 給水装置、給水施設及び排水設備工事の設計審査及び工事検査(地域下水道条例第7条第2項に規定するものを含む。)に関すること。

(2) 給水装置、給水施設及び排水設備工事の監督及び取締りに関すること。

(3) 井戸等水道以外の水の排除に係る汚水量の当初認定に関すること。

水道部

水道整備課

計画係

(1) 水道施設及び工業用水道施設建設に係る各種許認可の申請に関すること。

(2) 水道事業及び工業用水道事業の基本計画の策定及び総合調整に関すること。

(3) 水道施設及び工業用水道施設建設改良計画の基本調査及び設計に関すること。

(4) 小規模水道との調整に関すること。

(5) 開発行為等に伴う水道施設の建設の協議及び工事負担金に関すること。

(6) 課に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(7) 部内の連絡調整に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 課の予算及び経理に関すること。

(10) 課の文書に関すること。

(11) 部及び課の庶務に関すること。

施設整備係

(1) 浄水場施設及びその他関連施設(以下「浄水施設等」という。)に係る建設改良工事の設計及び施行に関すること。

(2) 水源地、配水池及びその他関連施設(以下「水源地等」という。)に係る建設改良工事の設計及び施行に関すること。

(3) 導水管(ずい道を含む。以下同じ。)、送水管、配水本管、配水支管等(以下「管路施設等」という。)のうち、土地区画整理事業区域内を除く導水管、送水管及び配水本管に係る建設改良工事(水道管路課の所掌に係るものを除く。)の設計及び施行に関すること。

(4) 開発行為等に係る水道施設工事のうち浄水施設等及び水源地等の設計審査に関すること。

(5) 小規模水道の浄水施設等及び水源地等に係る技術指導に関すること。

管路整備係

(1) 管路施設等のうち、配水支管の建設改良工事(水道管路課の所掌に係るものを除く。)及び土地区画整理事業区域内で行う導水管、送水管、配水本管に係る建設改良工事の設計及び施行に関すること。

(2) 開発行為等に係る水道施設工事のうち管路施設等の設計審査に関すること。

(3) 小規模水道の管路施設等に係る技術指導に関すること。

河頭浄水場整備係

河頭浄水場(甲系統の浄水施設)の更新に関すること。

水道管路課

改良係

(1) 管路施設等の移設依頼工事の受付に関すること。

(2) 管路施設等の改良工事(昭和61年11月25日以降に編入した旧簡易水道等区域内を除く。)及び移設依頼工事に係る設計及び施行に関すること(土地区画整理事業区域内において同事業に係るもの及び配水管理課が所管する用地内を除く。)

(3) 課に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 課の予算及び経理に関すること。

(6) 課の文書及び庶務に関すること。

南部維持係

(1) 配水管(送水管で配水管を兼ねるものを含む。以下同じ。)及びその他付属施設(以下「配水管等」という。)の維持管理及び操作に関すること。

(2) 他工事現場における事故等の防止対策に係る立会い、協議、巡視及び点検に関すること。

(3) 道路内漏水修繕の施行並びに管路施設等(配水管理課が所管する用地内にあるものを除く。)に係る維持補修工事の設計及び施行に関すること。

(4) 応急給水に関すること。

(5) 断水広報に関すること。

(6) 公設消火栓の使用に関すること。

(7) 道路等の占用許可の申請及び更新に関すること。

(8) 漏水調査の計画策定、実施及び漏水の修繕に関すること。

(9) 管路施設等(配水管理課が所管する用地内にあるものを除く。)に係る水道配管情報の更新及び管理に関すること。

北部維持係

(1) 配水管等の維持管理及び操作に関すること。

(2) 他工事現場における事故等の防止対策に係る立会い、協議、巡視及び点検に関すること。

(3) 道路内漏水修繕の施行並びに管路施設等(配水管理課が所管する用地内にあるものを除く。)に係る維持補修工事の設計及び施行に関すること。

(4) 応急給水に関すること。

(5) 断水広報に関すること。

(6) 公設消火栓の使用に関すること。

(7) 道路内の老朽給水管の取替えに関すること。

(8) 道路等の占用許可の申請及び更新に関すること。

(9) 漏水調査の計画策定、実施及び漏水の修繕に関すること。

(10) 管路施設等(配水管理課が所管する用地内にあるものを除く。)に係る水道配管情報の更新及び管理に関すること。

配水管理課

施設管理係

(1) 浄水場等の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 水源地等(別表第1に定めるものをいう。第9号において同じ。)及び当該施設内の管路施設等の維持補修工事の設計及び施行に関すること。

(3) 浄水施設等及び水源地等並びに当該施設内の管路施設等(万之瀬川導水管を含む。)の改良工事の設計及び施行に関すること。

(4) 浄水施設等及び水源地等並びに当該施設内の管路施設等(万之瀬川導水管を含む。)の管理図の調製及び保管に関すること。

(5) 配水管理の総括に関すること。

(6) 配水区域の調整に関すること。

(7) 受水及び分水に関すること。

(8) 水源地等の運転操作及び維持管理に関すること。

(9) 導水管、送水管の維持管理及び操作に関すること。

(10) 水源のかん養に関すること。

(11) 取水に伴う関係機関との連絡調整に関すること。

(12) 庁舎及び公舎の改良工事及び50万円以上の修繕工事の設計及び施行に関すること。

(13) 課に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

(15) 課の予算及び経理に関すること。

(16) 課の文書及び庶務に関すること。

水質係

(1) 水道及び工業用水道の水質管理に関すること。

(2) 水道及び工業用水道に係る水質の調査及び試験分析に関すること。

(3) 水道及び工業用水道に係る水質の試験の委託に関すること。

下水道部

下水道建設課

計画係

(1) 下水道施設(雨水管きよを含む。)の建設に係る各種許認可の申請に関すること。

(2) 下水道事業の基本計画の策定及び総合調整に関すること。

(3) 下水道の実施の調整に関すること。

(4) 建設改良事業の基本計画に関すること。

(5) 開発行為等に伴う排水施設の設置の協議に関すること。

(6) 課に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(7) 部内の連絡調整に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 課の予算及び経理(雨水整備室に係るものを含む。)に関すること。

(10) 課の文書に関すること。

(11) 部及び課の庶務(雨水整備室に係るものを含む。)に関すること。

施設建設係

(1) 処理場施設、ポンプ場施設、汚水管幹線(管路建設係の所掌に係るものを除く。)その他付属施設の建設改良工事の設計及び施行に関すること。

(2) 開発行為等に係る排水施設工事のうちポンプ場施設、汚水管幹線その他付属施設の設計審査に関すること。

管路建設係

(1) 面整備に係る汚水管幹線及び汚水管枝線その他付属施設の建設改良工事の設計及び施行に関すること。

(2) 開発行為等に係る排水施設工事のうち汚水管枝線その他付属施設の設計審査に関すること。

下水道管路課

普及係

(1) 排水設備の設置及び水洗化の普及促進に関すること。

(2) 水洗便所改造資金の融資あつ旋及び助成に関すること。

(3) 既設の汚水管に設置する取付管の設計及び施行に関すること。

(4) 既設の汚水管に接続する私道の汚水管その他付属施設の設計及び施行に関すること。

(5) 受益者負担金及び区域外流入分担金の賦課及び徴収に関すること。

(6) 受益者負担金及び区域外流入分担金の徴収猶予及び減免に関すること。

(7) 滞納に係る受益者負担金及び区域外流入分担金の収納に関すること。

(8) 課に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 課の予算及び経理に関すること。

(11) 課の文書及び庶務に関すること。

改良係

(1) 汚水管その他付属施設(以下「汚水管等」という。)の移設依頼工事の受付に関すること。

(2) 汚水管等の移設依頼工事及び改良工事等の設計及び施行に関すること。

(3) 老朽管路の改良計画の策定に関すること。

維持係

(1) 汚水管等の維持管理に関すること。

(2) 汚水管等に係る維持補修工事の設計及び施行に関すること。

(3) 他工事現場における事故等の防止対策に係る巡視、点検に関すること。

(4) 公共下水道台帳の調製及び保管に関すること(雨水に係るものを除く。)

(5) 道路等の占用許可申請及び更新に関すること。

(6) 取付管の廃止に関すること。

下水処理課

施設管理係

(1) 処理場の総括管理及び連絡調整に関すること。

(2) 下水汚泥堆肥化場の運転操作、維持管理並びに維持補修工事及び改良工事の設計及び施行に関すること。

(3) ポンプ場施設等(別表第8に定めるものをいう。)の運転操作、維持管理並びに維持補修工事の設計及び施行に関すること。

(4) 処理場施設及びポンプ場施設の改良工事の設計及び施行に関すること。

(5) 下水汚泥の堆肥化その他処分に関すること。

(6) 課に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 課の予算及び経理に関すること。

(9) 課の文書及び庶務に関すること。

水質係

(1) 下水道の水質管理に関すること。

(2) 下水道に係る水質の調査及び試験分析に関すること。

(3) 排除汚水の水質に係る検査及び改善指導に関すること。

(4) 除害施設の設置の指導及び検査に関すること。

(5) 特定施設の届出の受付及び処理に関すること。

(6) 水質料金の適用に係る排除汚水の水質の認定に関すること。

(7) 下水道に係る水質の試験の委託に関すること。

2 第2条第2項に規定する雨水整備室の事務分掌は、次のとおりとする。

雨水整備室

(1) 下水道施設(雨水管きよ、雨水ポンプ場施設(別表第11に定めるものをいう。)その他付属施設に限る。)(以下「下水道施設(雨水)」という。)の建設に係る各種許認可書類の作成に関すること。

(2) 下水道施設(雨水)の各種計画の策定に関すること。

(3) 下水道施設(雨水)の建設改良工事、移設依頼工事及び維持補修工事の設計及び施行に関すること。

(4) 開発行為等に係る排水施設工事のうち下水道施設(雨水)の設計審査に関すること。

(5) 下水道施設(雨水)の工事の実施に伴う用地の取得及び補償に関すること。

(6) 下水道施設(雨水)の維持管理に関すること。

(7) 下水道施設(雨水)の無断工作物の撤去取締り及び行為の許可に関すること。

(8) 公共下水道台帳の調製及び保管に関すること(他の所掌に係るものを除く。)

(9) 室に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 室の文書に関すること。

3 第2条第3項に規定する河頭浄水場、滝之神浄水場及び平川浄水場の事務分掌は、次のとおりとする。

河頭浄水場

(1) 浄水施設等(別表第2に定めるものをいう。第3号において同じ。)の運転操作及び維持管理に関すること。

(2) 水源地等(別表第3に定めるものをいう。次号において同じ。)の運転操作及び維持管理に関すること。

(3) 浄水施設等及び水源地等並びに当該施設内の管路施設等の維持補修工事の設計及び施行に関すること。

(4) 導水管、送水管の維持管理及び操作に関すること。

(5) 取水に伴う申請及び報告に関すること。

滝之神浄水場

(1) 浄水施設等(別表第4に定めるものをいう。第3号において同じ。)の運転操作及び維持管理に関すること。

(2) 水源地等(別表第5に定めるものをいう。次号において同じ。)の運転操作及び維持管理に関すること。

(3) 浄水施設等及び水源地等並びに当該施設内の管路施設等の維持補修工事の設計及び施行に関すること。

(4) 導水管、送水管の維持管理及び操作に関すること。

(5) 取水に伴う申請及び報告に関すること。

平川浄水場

(1) 浄水施設等(別表第6に定めるものをいう。第3号において同じ。)の運転操作及び維持管理に関すること。

(2) 水源地等(別表第7に定めるものをいう。次号において同じ。)の運転操作及び維持管理に関すること。

(3) 浄水施設等及び水源地等並びに当該施設内の管路施設等(万之瀬川導水管を含む。)の維持補修工事の設計及び施行に関すること。

(4) 導水管、送水管の維持管理及び操作に関すること。

(5) 取水に伴う申請及び報告に関すること。

4 第2条第4項に規定する南部処理場及び谷山処理場の事務分掌は、次のとおりとする。

南部処理場

(1) 処理施設等(別表第9に定めるものをいう。次号において同じ。)の運転操作及び維持管理に関すること。

(2) 処理施設等の維持補修工事の設計及び施行に関すること。

谷山処理場

(1) 処理施設等(別表第10に定めるものをいう。次号において同じ。)の運転操作及び維持管理に関すること。

(2) 処理施設等の維持補修工事の設計及び施行に関すること。

(平13水道局規程2・全改、平13水道局規程17・平15水道局規程6・平16水道局規程13・平16水道局規程16・平17水道局規程16・平19水道局規程6・平20水道局規程4・平21水道局規程6・平22水道局規程10・平23水道局規程5・平24水道局規程4・平25水道局規程6・平26水道局規程4・平28水道局規程16・平29水道局規程6・平30水道局規程10・平31水道局規程11・令2水道局規程14・令3水道局規程10・令4水道局規程8・令5水道局規程6・一部改正)

(関連事務の分掌)

第6条 各部、各課又は各係に関連する事務は、関係の主な部、課又は係において分掌するものとする。

(平2水道局規程1・一部改正)

(所管不明事務の分掌)

第7条 所管の明らかでない事務の分掌は、管理者がこれを定める。

(平2水道局規程1・全改)

(特別又は緊急事務の処理)

第8条 臨時又は特別の事務については、委員会又は委員を設けて処理させることができる。

(平2水道局規程1・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 配水管及び汚水管その他の施設の道路等の占用に伴う申請のうち、市道に係るものについては、第5条第1項水道部配水課施設係第4号及び下水道部普及管理課維持係第4号の規定にかかわらず、工事等の主管課において処理するものとする。

(昭和58年1月1日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日水道局規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月1日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月31日水道局規程第16号)

この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年4月1日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月29日水道局規程第15号)

この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年2月21日水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月22日水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日水道局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日水道局規程第7号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月25日水道局規程第16号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年12月18日水道局規程第20号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月30日水道局規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日水道局規程第4号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務課(管財係に限る。)

経理課

経理課(工事検査係に限る。)

総務課

3 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務課(管財係に限る。)主査

経理課主査

経理課出納係長

経理課会計係長

経理課主幹 工事検査係長事務取扱

総務課主幹 工事検査係長事務取扱

経理課(工事検査係に限る。)主査

総務課主査

(平成8年3月28日水道局規程第12号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月14日水道局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年9月18日水道局規程第24号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項水道部給排水審査課管理係の事務分掌中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号から第11号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月29日水道局規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第2号)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

営業課(調査指導係に限る。)

総務部給排水設備課

水道部給排水審査課(量水器係に限る。)

総務部営業課

水道部給排水審査課(量水器係を除く。)

総務部給排水設備課

水道部管路維持課

水道部水道管路課

下水道部普及管理課

下水道部下水道管路課

3 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務部経営管理課主幹 経営企画係長事務取扱

総務部経営管理課主幹 企画係長事務取扱

総務部経営管理課電算管理係長

総務部経営管理課電算統計係長

総務部営業課主幹 調査指導係長事務取扱

総務部給排水設備課主幹 設備調査係長事務取扱

総務部営業課主幹 営業第一係長事務取扱

総務部営業課主幹 南部調定係長事務取扱

総務部営業課営業第二係長

総務部営業課北部調定係長

水道部給排水審査課長

総務部給排水設備課長

水道部給排水審査課管理係長

総務部給排水設備課工事受付係長

水道部給排水審査課審査第一係長

総務部給排水設備課南部審査係長

水道部給排水審査課審査第二係長

総務部給排水設備課北部審査係長

水道部給排水審査課主幹 量水器係長事務取扱

総務部営業課主幹 量水器係長事務取扱

水道部水道整備課主幹 整備第一係長事務取扱

水道部水道整備課主幹 施設整備係長事務取扱

水道部水道整備課整備第二係長

水道部水道整備課管路整備係長

水道部管路維持課長

水道部水道管路課長

水道部管路維持課主幹 管理係長事務取扱

水道部水道管路課主幹 改良係長事務取扱

水道部管路維持課維持第一係長

水道部水道管路課南部維持係長

水道部管路維持課維持第二係長

水道部水道管路課北部維持係長

水道部配水管理課主幹 管理係長事務取扱

水道部配水管理課主幹 施設管理係長事務取扱

下水道部下水道建設課建設第一係長

下水道部下水道建設課施設建設係長

下水道部下水道建設課建設第二係長

下水道部下水道建設課管路建設係長

下水道部普及管理課長

下水道部下水道管路課長

下水道部下水処理課管理係長

下水道部下水処理課施設管理係長

(平成13年5月30日水道局規程第17号)

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(平成15年4月1日水道局規程第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月16日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年10月28日水道局規程第16号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道局規程第16号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道局規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日水道局規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水道局規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日水道局規程第10号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日水道局規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道局規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日水道局規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日水道局規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道局規程第16号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日水道局規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日水道局規程第10号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務部営業課南部調定係

総務部料金課営業係

〃  〃  北部調定係

〃  〃  営業係

〃  〃  量水器係

〃  〃  量水器係

〃  収納課収納係

〃  〃  収納係

〃  〃  整理係

〃  〃  収納係

3 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

総務部営業課量水器係長

総務部料金課量水器係長

(令和2年3月24日水道局規程第14号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日水道局規程第10号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日水道局規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日水道局規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条第1項配水管理課施設管理係関係)

(平15水道局規程6・全改、平17水道局規程16・平19水道局規程6・平20水道局規程4・平21水道局規程6・平23水道局規程5・平24水道局規程4・平25水道局規程6・平26水道局規程4・平27水道局規程4・平28水道局規程16・平29水道局規程6・平31水道局規程11・令3水道局規程10・令4水道局規程8・令5水道局規程6・一部改正)

(1)

水源地

ポンプ所

配水池

その他施設等

新郡元水源地

宇宿水源地

田上水源地

五ケ別府水源地

皇徳寺第一水源地

皇徳寺第三水源地

皇徳寺第四水源地

皇徳寺第五水源地

田上ポンプ所

山田ポンプ所

自由ヶ丘ポンプ所

宇宿ポンプ所

高見ポンプ所

皇徳寺ポンプ所

大峯ポンプ所

中山ポンプ所

紫原配水池

紫原第二配水池

紫原第三配水池

武之台高架配水池

大峯配水池

大峯第二配水池

星ヶ峯第一配水池

星ヶ峯第二配水池

星ヶ峯第三配水池

桜ヶ丘配水池

桜ヶ丘第二配水池

亀ヶ原高架配水池

希望ヶ丘第二配水池

魚見ヶ原配水池

波之平配水池

鍋ヶ宇都配水池

笠木配水池

陣ヶ岡配水池

皇徳寺第一配水池

皇徳寺第二配水池

皇徳寺第三配水池

皇徳寺第四配水池

武之橋上電動弁室

武之橋下電動弁室

新屋敷計測所

黒丸かんがいポンプ所

真方かんがいポンプ所

武之橋計測所

星ヶ峯電動弁室

馬渡水源地

郡元水源地

脇田水源地

皇徳寺第二水源地

皇徳寺第六水源地

笠木ポンプ所

希望ヶ丘ポンプ所

武田ケ瀬戸ポンプ所

仏迫ポンプ所

田上台配水池

自由ヶ丘配水池

仏迫配水池

広木配水池

広木水道施設用地(広木水源地)

皇徳寺接合井

二俣第一水源地

二俣第二水源地

藤野第一水源地

藤野第二水源地

藤野第三水源地

武第一水源地

 

武配水池

浦之前調整池

赤水第一水源地

赤水第二水源地

武第二水源地

城山台地ポンプ所

新島ポンプ所

赤水配水池

新島配水池

東昌第一水源地

東昌第二水源地

東昌第三水源地

東昌第四水源地

上谷口第一水源地

上谷口第二水源地

石谷第一水源地

石谷第二水源地

石谷第三水源地

折尾第一水源地

折尾第二水源地

折尾第三水源地

松元春山第一水源地

松元春山第三水源地

松元春山第四水源地

松元春山ポンプ所

松元春山第二ポンプ所

東昌配水池

上谷口第一配水池

石谷第一配水池

石谷第二配水池

折尾第一配水池

折尾第二配水池

松陽台配水池

松元春山配水池

松元春山第二水源地

入佐水源地

松ヶ迫水源地

石谷第四水源地

明ヶ谷第一水源地

明ヶ谷第二水源地

古園水源地

四元水源地

鍋山ポンプ所

松元ポンプ所

馬場ポンプ所

四元配水池

段座平配水池

松ヶ迫配水池

上谷口第二配水池

山伏山配水池

(2)

水源地

ポンプ所

配水池

その他施設等

散花平水源地

小浜水源地

桜島口水源地

白浜水源地

古河良水源地

桜島口ポンプ所

古河良ポンプ所

有村配水池

湯之配水池

宇土配水池

高免配水池

湯之防災タンク


別表第2(第5条第3項河頭浄水場関係)

(平15水道局規程6・全改、平16水道局規程2・平20水道局規程4・平23水道局規程5・平24水道局規程4・平25水道局規程6・平29水道局規程6・令2水道局規程14・令5水道局規程6・一部改正)

浄水場

ポンプ所

配水池

その他施設等

河頭浄水場

石井手取水場

小野取水場

河頭排水処理場


石井手配水池

石井手原水調整槽

城西電動弁室

別表第3(第5条第3項河頭浄水場関係)

(平17水道局規程16・全改、平19水道局規程6・平20水道局規程4・平21水道局規程6・平23水道局規程5・平25水道局規程6・平31水道局規程11・令2水道局規程14・令5水道局規程6・一部改正)

水源地

ポンプ所

配水池

その他施設等

玉里水源地

日当平水源地

中迫ポンプ所

小野ポンプ所

花野口ポンプ所

鬼平ポンプ所

伊敷台ポンプ所

健康の森ポンプ所

梅ヶ渕ポンプ所

転住ポンプ所

皆房ポンプ所

仮屋ポンプ所

田中園ポンプ所

原良配水池

原良第二配水池

永吉配水池

武岡第一配水池

小野配水池

花野第一配水池

花野第二配水池

千年高架配水池

伊敷配水池

緑ヶ丘高架配水池

伊敷台第一配水池

日当平第二配水池

久木田配水池

荒磯配水池

横井配水池

城山第二配水池

若葉台配水池

武岡第二配水池

皆房配水池

田中園配水池

栄配水池

原良第一サージタンク

原良第二サージタンク

伊敷台第二配水池

健康の森配水池

西有里第一水源地

西有里第二水源地

常盤第一水源地

常盤第二水源地

郡山第二水源地

郡山第三水源地

東俣第二水源地

油須木水源地

常盤ポンプ所

雪元ポンプ所

梨木野ポンプ所

仕明ポンプ所

小浦ポンプ所

郡山ポンプ所

郡山第二ポンプ所

早馬ポンプ所

三蔵塚ポンプ所

東俣ポンプ所

有島ポンプ所

丸山ポンプ所

油須木ポンプ所

茄子田第二ポンプ所

久保山ポンプ所

茄子田ポンプ所

岩戸ポンプ所

西有里第一配水池

西有里第二配水池

常盤配水池

大浦第一配水池

大浦第二配水池

八重山配水池

雪元第一配水池

雪元第二配水池

上之丸第一配水池

上之丸第二配水池

梨木野第一配水池

梨木野第二配水池

郡山配水池

郡山第二配水池

東俣配水池

永山配水池

花尾第一配水池

花尾第二配水池

久保山配水池

久保山第二配水池

茄子田配水池

岩戸配水池

岩戸第二配水池

岩戸第三配水池

大平配水池

西有里計測所

大浦計測所

花尾第一水源地

常盤第三水源地

大浦水源地

郡山第一水源地

東俣第一水源地

賦合配水池

寺下配水池

別表第4(第5条第3項滝之神浄水場関係)

(平13水道局規程2・全改、平23水道局規程5・令2水道局規程14・一部改正)

浄水場

ポンプ所

配水池

その他施設等

滝之神浄水場

 

鳥越配水池

清水電動弁室

滝之神排水処理場

 

 

野呂迫排水ポンプ所

別表第5(第5条第3項滝之神浄水場関係)

(平17水道局規程16・全改、平19水道局規程6・平20水道局規程4・平21水道局規程6・平23水道局規程5・平24水道局規程4・平25水道局規程6・平27水道局規程4・平31水道局規程11・令2水道局規程14・令3水道局規程10・令4水道局規程8・令5水道局規程6・一部改正)

水源地

ポンプ所

配水池

その他施設等

七窪水源地

福昌寺水源地

滝之神水源地

川上水源地

花棚水源地

花棚第二水源地

冷水第一水源地

冷水第二水源地

仁王堂水源地

妹子谷ポンプ所

内之丸ポンプ所

下川上ポンプ所

岩崎谷ポンプ所

夏蔭ポンプ所

上之原配水池

上之原第二配水池

催馬楽配水池

常安配水池

夏蔭配水池

冷水配水池

城山配水池

玉里第一配水池

玉里第二配水池

辻ヶ丘配水池

大明ヶ丘配水池

吉野配水池

乙女塚配水池

菖蒲谷配水池

東菖蒲谷配水池

東菖蒲谷第二配水池

西菖蒲谷配水池

下田配水池

丸岡配水池

上之原第一導水トンネル

上之原第二導水トンネル

杉谷点検所

七窪第一導水トンネル

七窪第二導水トンネル

七窪第三導水トンネル

錦江計測所

冷水水源林

川上第一かんがいポンプ所

川上第二かんがいポンプ所

寺山水源地

催馬楽水源地

金水水源地

明ヶ窪水源地

明ヶ窪第二水源地

下田第二水源地

下花棚水源地

早田尻水源地

福ヶ野水源地

南ヶ丸水源地

狐迫水源地

芝原水源地

倉谷水源地

山神山水源地

白坂下水源地

牟礼岡第一水源地

牟礼岡第二水源地

牟礼岡第三水源地

宇都谷ポンプ所

谷上ポンプ所

基頭ポンプ所

千人仏配水池

早馬岡配水池

吉水配水池

白坂下配水池

牟礼岡第一配水池

牟礼岡第二配水池

牟礼岡第三配水池

前迫配水池

平野配水池

涼松配水池

吉水サージタンク

島津水源地

婦ノ木水源地

串毛水源地

梅ヶ丸水源地

諸木水源地

神園水源地

上河内水源地

春田水源地

島津配水池

基頭配水池

涼松ポンプ所

八重杉配水池

婦ノ木配水池

諸木配水池

神園配水池

牟礼岡圧力調整池

吉水第二圧力調整池

別表第6(第5条第3項平川浄水場関係)

(平15水道局規程6・全改、平23水道局規程5・平26水道局規程4・令2水道局規程14・一部改正)

浄水場

ポンプ所

配水池

その他施設等

平川浄水場

万之瀬取水場

 

 

新万之瀬橋水位塩分局

益山ポンプ場下流水位塩分局

益山ポンプ場塩分局

万之瀬橋水位局

取水場直下流水位局

永田水位局

大渡橋水位局

万之瀬発電所分岐放流所

越原接合井

万之瀬第一導水トンネル田部田点検所

万之瀬第一導水トンネル

万之瀬第一導水トンネル平山点検所

野間沈砂排泥池

岩屋沈砂排泥池

万之瀬第二導水トンネル

万之瀬第二導水トンネル市崎野点検所

高野観測所

平川分水井

七ツ島電動弁室

別表第7(第5条第3項平川浄水場関係)

(平17水道局規程16・全改、平19水道局規程6・平20水道局規程4・平21水道局規程6・平23水道局規程5・平25水道局規程6・平26水道局規程4・平27水道局規程4・平28水道局規程16・平29水道局規程6・平30水道局規程10・令2水道局規程14・令4水道局規程8・令5水道局規程6・一部改正)

水源地

ポンプ所

配水池

その他施設等

清泉寺水源地

慈眼寺水源地

影原水源地

和田水源地

谷合水源地

錫山水源地

大久保ポンプ所

平川ポンプ所

谷合ポンプ所

坂之上配水池

坂之上第二配水池

慈眼寺配水池

錦江台配水池

笠松配水池

野頭配水池

本城配水池

野屋敷配水池

錫山配水池

影原電動弁室

本城電動弁室

野頭電動弁室

谷山計測所

慈眼寺流量調整所

御所水源地

見寄水源地

本城水源地

生見水源地

帖地第二水源地

前之浜第一水源地

前之浜第二水源地

一倉第二水源地

小田代第二水源地

宮坂第二水源地

宮坂第三水源地

宮坂第四水源地

中名第一水源地

中名第二水源地

瀬々串第二水源地

瀬々串第四水源地

星和台水源地

一倉工水水源地

生見ポンプ所

前之浜ポンプ所

渕田ポンプ所

瀬々串第一ポンプ所

瀬々串第二ポンプ所

生見配水池

前之浜配水池

一倉第一配本池

一倉第二配水池

一倉第三配水池

一倉第四配水池

小田代配水池

中名第一配水池

中名第二配水池

樋高配水池

瀬々串第一配水池

瀬々串第二配水池

星和台配水池

一倉工水配水池

前之浜接合井

前之浜第二圧力調整池

一倉第一水源地

小田代第一水源地

宮坂第一水源地

瀬々串第一水源地

中名第三水源地

帖地第一水源地

渕田第一水源地

渕田第二水源地

一倉第五配水池

渕田配水池(渕田ろ過池)

宮坂配水池

宮坂第一圧力調整池

宮坂第二圧力調整池

宮坂第三圧力調整池

別表第8(第5条第1項施設管理係関係)

(令4水道局規程8・全改)

汚水中継ポンプ施設

その他施設

上町中継ポンプ場

大明ヶ丘中継ポンプ場

吉野中継ポンプ場

野呂迫中継ポンプ場

緑ヶ丘ポンプ所

坂元ポンプ所

実方ポンプ所

刈敷ポンプ所

辻ヶ丘ポンプ所

田上台ポンプ所

千年ポンプ所

田上台第二ポンプ所

田上台第三ポンプ所

南新町ポンプ所

催馬楽ポンプ所

上竜尾第一ポンプ所

上竜尾第二ポンプ所

上竜尾第三ポンプ所

上竜尾第四ポンプ所

上竜尾第五ポンプ所

武岡北公園ポンプ所

飯山ポンプ所

清和ポンプ所

飯山第二ポンプ所

飯山第三ポンプ所

錦江処理場

別表第9(第5条第4項南部処理場関係)

(平22水道局規程10・追加、平26水道局規程4・平29水道局規程6・令2水道局規程14・一部改正)

処理場

汚水中継ポンプ施設

その他施設

南部処理場

皇徳寺台ポンプ所

2号用地処理場

別表第10(第5条第4項谷山処理場関係)

(平12水道局規程9・追加、平17水道局規程16・平19水道局規程6・令2水道局規程14・一部改正)

処理場

汚水中継ポンプ施設

谷山処理場

1号用地処理場

坂之上ポンプ所

坂之上第二ポンプ所

別表第11(第5条第2項雨水整備室関係)

(令5水道局規程6・全改)

雨水ポンプ場施設

東塩屋第1雨水ポンプ場

和田雨水ポンプ場

錦江雨水ポンプ場

甲突雨水ポンプ場

塩屋雨水ポンプ場

東清見第1雨水ポンプ場

西塩屋第1雨水ポンプ場

甲突第1雨水ポンプ場

鴨池第1雨水ポンプ場

真砂雨水ポンプ場

東清見第2雨水ポンプ場

東清見第3雨水ポンプ場

鴨池第2雨水ポンプ場

東塩屋第2雨水ポンプ場

東塩屋第3雨水ポンプ場

東塩屋第4雨水ポンプ場

西塩屋第2雨水ポンプ場

下荒田雨水ポンプ場

桜川第1雨水ポンプ場

桜川第2雨水ポンプ場

鹿児島市水道局事務分掌規程

昭和57年8月12日 水道局規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和57年8月12日 水道局規程第9号
昭和58年1月1日 水道局規程第1号
昭和58年10月1日 水道局規程第22号
昭和59年6月1日 水道局規程第8号
昭和59年10月31日 水道局規程第16号
昭和60年4月1日 水道局規程第10号
昭和61年9月29日 水道局規程第15号
昭和62年2月21日 水道局規程第4号
昭和62年3月31日 水道局規程第10号
昭和63年4月1日 水道局規程第2号
昭和63年10月1日 水道局規程第11号
平成元年2月22日 水道局規程第6号
平成元年4月1日 水道局規程第9号
平成2年3月31日 水道局規程第1号
平成4年4月1日 水道局規程第7号
平成4年7月25日 水道局規程第16号
平成4年12月18日 水道局規程第20号
平成5年3月30日 水道局規程第4号
平成6年3月31日 水道局規程第7号
平成7年3月23日 水道局規程第4号
平成8年3月28日 水道局規程第12号
平成8年5月14日 水道局規程第21号
平成8年9月18日 水道局規程第24号
平成10年4月1日 水道局規程第15号
平成11年3月31日 水道局規程第7号
平成12年3月29日 水道局規程第9号
平成13年3月30日 水道局規程第2号
平成13年5月30日 水道局規程第17号
平成15年4月1日 水道局規程第6号
平成16年3月24日 水道局規程第2号
平成16年6月16日 水道局規程第13号
平成16年10月28日 水道局規程第16号
平成17年3月31日 水道局規程第16号
平成19年3月30日 水道局規程第6号
平成20年3月24日 水道局規程第4号
平成21年3月30日 水道局規程第6号
平成22年3月26日 水道局規程第10号
平成23年3月25日 水道局規程第5号
平成24年3月30日 水道局規程第4号
平成25年3月27日 水道局規程第6号
平成26年3月31日 水道局規程第4号
平成27年3月25日 水道局規程第4号
平成28年3月31日 水道局規程第16号
平成29年3月27日 水道局規程第6号
平成30年3月28日 水道局規程第10号
平成31年3月26日 水道局規程第11号
令和2年3月24日 水道局規程第14号
令和3年3月31日 水道局規程第10号
令和4年3月31日 水道局規程第8号
令和5年3月27日 水道局規程第6号