○鹿児島市水道局議規程
平成9年4月1日
水道局規程第9号
(設置)
第1条 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業(以下「事業」という。)の運営に係る基本方針及び重要施策に関する事項を協議し、事業の統一的かつ能率的運営を行うため、鹿児島市水道局議(以下「局議」という。)を置く。
(構成)
第2条 局議は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)
(2) 総務部長
(3) 水道部長
(4) 下水道部長
(5) 総務部総務課長
(6) 総務部経営管理課長
(7) 水道部水道整備課長
(8) 下水道部下水道建設課長
2 管理者が、付議事項に関連して必要と認めるときは、前項に定める者以外の者を出席させることができる。
(令6水道局規程11・一部改正)
(主宰)
第3条 局議は、管理者が主宰する。
(開催期日)
第4条 局議は、毎週1回開催する。ただし、管理者は、特別な理由があるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。
(令4水道局告示10・一部改正)
(付議事項)
第5条 局議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業運営の基本方針に関する事項
(2) 新規又は異例に属する事項
(3) 部間調整を必要とする事項
(4) 前3号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項
(付議手続)
第6条 局議の構成員は、所管事務のうち局議に付議すべき事項があるときは、文書で総務部総務課を経由して、管理者に提出するものとする。
(決定及び記録)
第7条 局議に付議された事項は、その協議を経て、管理者が決定する。
2 総務部総務課長は、局議の経過を記録し、かつ、保存しなければならない。
(決定事項の執行及び報告)
第8条 局議で決定された事項は、主管の部で速やかに執行しなければならない。
2 主管の部長は、決定事項の執行状況を管理者に報告しなければならない。
(部内課長会議)
第9条 各部長は、局議で決定された事項その他の事項の周知連絡のため、部内課長会議を開催しなければならない。
2 部内課長会議は、各部内の課長、場長、センター長及び主幹で構成し、必要に応じて随時開催する。
(令2水道局規程16・令6水道局規程11・一部改正)
(庶務)
第10条 局議の庶務は、総務部総務課において処理する。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(鹿児島市水道局部課長会議規程の廃止)
2 鹿児島市水道局部課長会議規程(昭和49年水道局規程第25号)は、廃止する。
付則(令和2年3月24日水道局規程第16号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日水道局規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日水道局規程第11号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。