○鹿児島市水道局議規程

平成9年4月1日

水道局規程第9号

(設置)

第1条 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業(以下「事業」という。)の運営に係る基本方針及び重要施策に関する事項を協議し、事業の統一的かつ能率的運営を行うため、鹿児島市水道局議(以下「局議」という。)を置く。

(構成)

第2条 局議は、次の職にある者をもって構成する。

(1) 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)

(2) 総務部長

(3) 水道部長

(4) 下水道部長

(5) 総務部総務課長

(6) 総務部経営管理課長

(7) 水道部水道整備課長

(8) 下水道部下水道建設課長

2 管理者が、付議事項に関連して必要と認めるときは、前項に定める者以外の者を出席させることができる。

(令6水道局規程11・一部改正)

(主宰)

第3条 局議は、管理者が主宰する。

(開催期日)

第4条 局議は、毎週1回開催する。ただし、管理者は、特別な理由があるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。

(令4水道局告示10・一部改正)

(付議事項)

第5条 局議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業運営の基本方針に関する事項

(2) 新規又は異例に属する事項

(3) 部間調整を必要とする事項

(4) 前3号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項

(付議手続)

第6条 局議の構成員は、所管事務のうち局議に付議すべき事項があるときは、文書で総務部総務課を経由して、管理者に提出するものとする。

(決定及び記録)

第7条 局議に付議された事項は、その協議を経て、管理者が決定する。

2 総務部総務課長は、局議の経過を記録し、かつ、保存しなければならない。

(決定事項の執行及び報告)

第8条 局議で決定された事項は、主管の部で速やかに執行しなければならない。

2 主管の部長は、決定事項の執行状況を管理者に報告しなければならない。

(部内課長会議)

第9条 各部長は、局議で決定された事項その他の事項の周知連絡のため、部内課長会議を開催しなければならない。

2 部内課長会議は、各部内の課長、場長、センター長及び主幹で構成し、必要に応じて随時開催する。

(令2水道局規程16・令6水道局規程11・一部改正)

(庶務)

第10条 局議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(鹿児島市水道局部課長会議規程の廃止)

2 鹿児島市水道局部課長会議規程(昭和49年水道局規程第25号)は、廃止する。

(令和2年3月24日水道局規程第16号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日水道局規程第10号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日水道局規程第11号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市水道局議規程

平成9年4月1日 水道局規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
平成9年4月1日 水道局規程第9号
令和2年3月24日 水道局規程第16号
令和4年3月31日 水道局規程第10号
令和6年3月29日 水道局規程第11号