○鹿児島市水道局公印規程

昭和48年6月30日

水道局規程第26号

(注) 昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市水道局(以下「局」という。)における公印の保管及び使用その他公印に関して必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな型等)

第2条 公印の名称、書体、形状、寸法、保管箇所、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(令4水道局規程12・一部改正)

(管理者公印)

第3条 管理者公印は、総務課に備え付けるものとする。

2 総務課以外の課かいに保管し使用する管理者公印は、その公印中に課かい名を表す文字を入れるものとする。

(平30水道局規程9・追加)

(公印保管責任者等)

第4条 公印の管理、使用その他公印に関する事務の責任者として、各公印について公印保管責任者を置き、それぞれ公印を保有する課の長をもつて充てる。

2 公印保管責任者は、公印の管理及び使用を行う者として、原則として庶務を担当する係の所属職員のうちから指名して公印取扱主任者を置くことができる。

3 公印は、保管主管課外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に公印保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。

(平30水道局規程9・旧第3条繰下、令4水道局規程12・一部改正)

(公印台帳)

第5条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳(様式第1)を備えて、全ての公印をこれに登録し、必要事項を記入しなければならない。

2 総務課長は、毎年1回以上課かいが保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(平2水道局規程2・一部改正、平30水道局規程9・旧第4条繰下・一部改正、令4水道局規程12・一部改正)

(公印の使用)

第6条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。

2 公印を押印しようとするときは、押印を必要とする文書に決裁になつた起案文書(以下「原議書」という。)を添え、公印保管責任者又は公印取扱主任者(以下「公印保管責任者等」という。)に提示し、その審査を受けなければならない。

3 公印保管責任者等は、公印の押印を必要とする文書と当該原議書とを照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、当該原議書の公印の欄に認印を押印するとともに公印使用簿(様式第2)に必要事項を記入しなければならない。ただし、文書の用途、数量等の都合により、総務課長の承認を受けたときは、この手続を省略することができる。

4 第2項の審査及び前項の照合等の事務のうち、定例又は簡易なものについては、公印保管責任者等は、他の職員に行わせることができる。

(平2水道局規程2・平8水道局規程4・平21水道局規程2・一部改正、平30水道局規程9・旧第5条繰下、令4水道局規程12・一部改正)

(公印印影の印刷)

第7条 課長は、事務処理の便宜上特に必要があると認めるときは、押印を要する文書に公印の印影を印刷し、又はこれを縮小して印刷することができる。

2 課長は、前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、その都度公印印影印刷使用申請書(様式第3)を総務課長に提出してその承認を受けなければならない。

3 課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管しなければならない。

(平5水道局規程3・全改、平7水道局規程5・一部改正、平30水道局規程9・旧第6条繰下)

(公印の新調及び廃止)

第8条 課長は、公印の新調又は廃止(再調製のための新調及び廃止を含む。)をしようとするときは、あらかじめ公印新調(廃止)(様式第4)を総務課長に届け出なければならない。

2 課長は、公印を廃止したときは、速やかに廃止した公印を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により提出を受けた公印を廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存した後、焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。

(平8水道局規程4・全改、平30水道局規程9・旧第7条繰下・一部改正)

(公印の事故届)

第9条 保管主管課長は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第5)を総務課長に届けなければならない。

(平30水道局規程9・追加)

1 この規程は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年6月24日水道局規程第16号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年8月1日水道局規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月6日水道局規程第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月20日水道局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月1日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月1日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日水道局規程第3号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の鹿児島市水道局公印規程第6条の規定により公印の印影を印刷した文書は、この規程による改正後の鹿児島市水道局公印規程第6条の規定により公印の印影を印刷した文書とみなす。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月27日水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日水道局規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日水道局規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水道局規程第12号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日水道局規程第16号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日水道局規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日水道局規程第3号)

この規程は、令和5年3月17日から施行する。

別表第1(第2条・第3条関係)

(平7水道局規程5・全改、平13水道局規程3・平30水道局規程9・平31水道局規程12・令2水道局規程16・令4水道局規程12・令5水道局規程3・一部改正)

名称

ひな型

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

保管箇所

使用区分

個数

水道局印

(1)

てん書

正方形

方25

総務部

総務課

水道局名による公文書用

1

管理者印

(2)

てん書

正方形

方25

総務部

総務課

管理者名による辞令その他公文書用

1

(3)

てん書

円形

径21

総務部

経理課

出納事務用

1

(4)

かい書

正方形

方25

各課(課相当組織を含む。)

管理者名による公文書用

12

管理者職務代理者印

(6)

てん書

正方形

方25

総務部

総務課

管理者職務代理者名による公文書用

1

(7)

てん書

円形

径21

総務部

経理課

出納事務用

1

水道局長印

(10)

てん書

正方形

方23

総務部

総務課

水道局長名による公文書用

必要に応じて1

庁舎管理責任者印

(11)

てん書

正方形

方23

総務部

総務課

庁舎使用許可証明用

1

総務部長印

(12)

てん書

正方形

方22

総務部

総務課

部長名による公文書用

必要に応じて1

水道部長印

(12)

てん書

正方形

方22

水道部

水道整備課

部長名による公文書用

必要に応じて1

下水道部長印

(12)

てん書

正方形

方22

下水道部

下水道建設課

部長名による公文書用

必要に応じて1

課長(課相当組織の長を含む。)

(13)

かい書

正方形

方20

各課(課相当組織を含む。)

課長(課相当組織の長を含む。)名による公文書用

必要に応じて各1

別表第2(第2条関係)

(平7水道局規程5・全改、平13水道局規程3・平30水道局規程9・一部改正)

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)及び(9)

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(10)

(11)

(12)

(13)

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(平30水道局規程9・全改、令4水道局規程12・一部改正)

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(平30水道局規程9・全改、令4水道局規程12・一部改正)

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(平5水道局規程3・追加、平8水道局規程4・平13水道局規程3・平30水道局規程9・令4水道局規程12・一部改正)

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(平30水道局規程9・追加、令4水道局規程12・一部改正)

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(平30水道局規程9・追加、令4水道局規程12・一部改正)

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鹿児島市水道局公印規程

昭和48年6月30日 水道局規程第26号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和48年6月30日 水道局規程第26号
昭和49年6月24日 水道局規程第16号
昭和49年8月1日 水道局規程第23号
昭和51年10月6日 水道局規程第27号
昭和52年4月1日 水道局規程第8号
昭和54年9月20日 水道局規程第14号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
昭和58年1月1日 水道局規程第3号
昭和63年11月1日 水道局規程第13号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成5年3月29日 水道局規程第3号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
平成8年2月27日 水道局規程第4号
平成13年3月30日 水道局規程第3号
平成21年3月12日 水道局規程第2号
平成30年3月28日 水道局規程第9号
平成31年3月29日 水道局規程第12号
令和2年3月24日 水道局規程第16号
令和4年3月31日 水道局規程第12号
令和5年3月17日 水道局規程第3号