○鹿児島市水道局章及び寸法の割合を定める件

昭和49年5月27日

水道局告示第4号

鹿児島市水道局章及び寸法の割合を次のように定める。

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鹿児島市水道局章及び寸法の割合を定める件

昭和49年5月27日 水道局告示第4号

(昭和49年5月27日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和49年5月27日 水道局告示第4号