○鹿児島市水道局庁舎管理規程

昭和51年8月27日

水道局規程第21号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 秩序の維持(第7条―第14条)

第3章 災害の予防及び対策(第15条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第22条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道局庁舎の保全管理及び美観の保持並びに庁内の秩序の維持及び災害防止に万全を図り、もつて業務の適正かつ円滑な遂行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の管理する本庁舎及び水道応急・維持管理センターの建物、付属施設及びその敷地をいう。

(2) 取締り 前条の目的を達成するために行う警備及び庁内取締りをいう。

(平7水道局規程5・平12水道局規程9・平13水道局規程17・平30水道局規程13・一部改正)

(庁舎の総括管理及び庁舎管理責任者)

第3条 庁舎の管理に関する事務の総括は、総務課長が行う。

2 庁舎の管理を行わせるため別表に定める区分に従い、庁舎管理責任者を置く。

(平2水道局規程2・一部改正)

(庁舎の目的外使用)

第4条 庁舎は、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的又は内容が事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持及び災害の防止に支障のないと認めるもので、庁舎管理責任者が特に許可した場合は、この限りでない。

(職員の義務)

第5条 職員は、庁舎管理責任者が庁内の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎の一部を使用させている場合の措置)

第6条 庁舎の一部を他の者に使用させている場合において、庁舎管理責任者は、必要があると認めたときは、その者に対してこの規程の実施に関して協力を求め、又は必要な指示をすることができる。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第7条 何人も、庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 喫煙設備のない場所で喫煙すること。

(2) 紙、ごみ等を所定の場所以外の所に捨てること。

(3) 庁舎を損傷し、又は構内の美観をそこない若しくは他人に不快の感をおこさせるような行為をすること。

(4) 法令に違反する文書又はそのおそれのある文書を掲示し、若しくは配布すること。

(5) その他、庁舎管理責任者が庁舎の管理上禁止する必要があると認めること。

(許可行為)

第8条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 業務以外の目的をもつて庁舎を使用し、又は多数集合して庁舎に入ること。

(2) 職員に対する寄付金の募集、署名の収集、保険の勧誘、物品の宣伝、販売その他これらに類すること。

(3) はり紙、印刷物、旗、懸垂幕、看板等を掲示すること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用すること。

(5) ストーブ類、ガス、電熱器その他火気を使用すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、庁舎を目的外に使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書(様式第1)を庁舎管理責任者に提出しなければならない。

3 庁舎管理責任者は、庁内の秩序の維持又は庁舎の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認めるときは、許可をすることができる。この場合において必要な条件を付することができる。

4 庁舎管理責任者は、許可をしたときは、庁舎使用許可証(様式第2)を交付する。

(中止命令等)

第9条 庁舎管理責任者は、次の各号の一に該当する者に対して庁内の秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めたときは、その行為の中止又はこの規程に違反する行為をし、若しくはしようとしている者に退去を命ずることができる。

(1) 職員との面会を強要する者

(2) 庁舎に銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み又は持ち込もうとしている者

(3) 庁舎において旗、幕、プラカードその他これらに類する物を所持し、又は持ち込もうとしている者

(4) 庁舎の施設、設備等を破損し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎において静穏を害する行為をしている者

(6) 庁舎において事業の業務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者

(7) 庁舎において人の通行の妨害となる行為をしている者

(8) 庁舎において職員の職務を妨害する者

(9) 庁舎において金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売りをする者

(10) 閉門後庁舎管理責任者の許可なくなお庁舎に長居している者

(11) 庁舎においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(12) この規程若しくはこの規程に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(撤去命令等)

第10条 庁舎管理責任者は、次の各号の一に該当する者がある場合において庁内の秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めたときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去又は庁舎からの搬出を命ずることができる。

(1) 第8条第1項の許可を受けないで又は同条第3項により付された条件に違反して掲示されたはり紙、印刷物、旗、懸垂幕、看板等

(2) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎に設置された仮設工作物その他これに類する物

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止に支障のある物

2 庁舎管理責任者は、前項各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は庁内の秩序の維持、庁舎の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(集団立入の制限)

第11条 庁舎管理責任者は、集団をなして陳情、参観等の目的をもつて庁舎に入ろうとする者に対して、庁内の秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その人数、時間及び場所を指定し、又は制限し、若しくは禁止することができる。

(庁舎への立入制限)

第12条 庁舎管理責任者は、庁舎に立入ろうとする者に対して、庁内の秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その目的を質問し、又は立入りを禁止することができる。

(会議室の使用)

第13条 会議室を使用しようとする者は、庁舎管理責任者の承認を得なければならない。

2 会議室を使用した者は、その使用が終つたときは、直ちに原状に復し、庁舎管理責任者に報告しなければならない。

(昭62水道局規程1・平30水道局規程16・一部改正)

(閉門時刻後の出入り)

第14条 閉門時刻後並びに休日、日曜日及び土曜日に庁舎に出入りしようとする者は、出入者名簿(様式第3)に必要事項を記入し、当直者又は警備員に届け出なければならない。

2 庁舎等の出入口の開閉時刻は、別に定める。

(昭62水道局規程1・平5水道局規程7・平30水道局規程16・令3水道局規程11・一部改正)

第3章 災害の予防及び対策

(火気取締り)

第15条 庁舎管理責任者は、所属長に対して火災防止のために必要な措置を命ずることができる。

2 火気取締責任者は、所属長の指示に従い、火災防止のために次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 使用しない電気のスイツチを切ること。

(2) 火気の残火を点検し、完全に消滅させること。

(3) 危険物その他の燃焼のおそれのある物件を処理すること。

(台風等に対する措置)

第16条 台風等が襲来するおそれがあるときは、特に窓、出入口等を完全に閉鎖し必要な補強措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第17条 鹿児島市の地域に係る暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の対策については、別に定める災害対策計画により行うものとする。

第4章 雑則

(清潔、整理等)

第18条 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理並びに盗難の予防に努めなければならない。

2 職員は、退庁の際、消火、消灯に留意するとともに各室の出入口及び窓を完全に閉鎖しなければならない。

3 職員は、庁舎の使用について必要な注意を払い、故障等を発見したときは、直ちに庁舎管理責任者に通知しなければならない。

(倉庫等への立入禁止)

第19条 庁舎の倉庫、電気室、機械室、電話交換室その他庁舎管理責任者が指定する場所には、関係職員以外の者は、立入つてはならない。

(令3水道局規程11・旧第20条繰上)

(損害賠償)

第20条 故意又は重大な過失により庁舎を損傷し、又は汚損した者は、管理者の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(令3水道局規程11・旧第21条繰上)

(暴力団の排除)

第21条 管理者又は所属長は、暴力団(鹿児島市暴力団排除条例(平成26年条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)を利するおそれがあると認めるときは、第8条の許可若しくは第13条の承認をせず、又は既にした許可若しくは承認を取り消すことができる。

(令3水道局規程11・追加)

(委任)

第22条 この規程に定めるものを除くほか、庁舎の管理について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月10日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年12月26日から適用する。

(平成元年2月3日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年5月26日水道局規程第7号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日水道局規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月30日水道局規程第17号)

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道局規程第19号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日水道局規程第13号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日水道局規程第16号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年4月1日水道局規程第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・平12水道局規程9・平13水道局規程3・平13水道局規程17・平28水道局規程19・平30水道局規程13・一部改正)

区分

庁舎管理責任者

本庁舎

総務課長

水道応急・維持管理センター

水道管路課長

備考 本庁舎とは、鹿児島市鴨池新町1番10号に所在する庁舎をいう。

(平元水道局規程1・平13水道局規程3・令3水道局規程5・一部改正)

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(平元水道局規程1・平13水道局規程3・一部改正)

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(昭62水道局規程1・全改、平13水道局規程3・一部改正、平30水道局規程16・旧様式第4繰上)

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鹿児島市水道局庁舎管理規程

昭和51年8月27日 水道局規程第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和51年8月27日 水道局規程第21号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
昭和62年1月10日 水道局規程第1号
平成元年2月3日 水道局規程第1号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成5年5月26日 水道局規程第7号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
平成12年3月29日 水道局規程第9号
平成13年3月30日 水道局規程第3号
平成13年5月30日 水道局規程第17号
平成28年3月31日 水道局規程第19号
平成30年3月28日 水道局規程第13号
平成30年9月21日 水道局規程第16号
令和3年3月30日 水道局規程第5号
令和3年4月1日 水道局規程第11号