○鹿児島市水道局公舎管理規程

昭和51年8月27日

水道局規程第22号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市水道局(以下「局」という。)の公舎の運営及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公舎 局の業務の円滑な運営を図るため、局が設置した住居(これに付属する工作物その他の施設を含む。)をいう。

(2) 居住者 入舎の許可を受けて、公舎に居住する職員及び職員と生計を一にする家族をいう。

(公舎の設置)

第3条 公舎の設置場所及び戸数は、別表のとおりとする。

(管理の担当)

第4条 公舎の管理は、管財契約課長が行う。

(平2水道局規程2・令6水道局規程7・一部改正)

(入居の手続)

第5条 公舎に入居しようとする者は、公舎入居許可申請書(様式第1)を所属長を経て、管財契約課長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平2水道局規程2・令6水道局規程7・一部改正)

(入居の時期及び入居届)

第6条 前条の規定により入居の許可を受けた者は、許可の日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特別の理由により、あらかじめ管財契約課長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項の規定により入居した居住者は、直ちに入居届(様式第2)を所属長を経て、管財契約課長に提出しなければならない。

(平2水道局規程2・令6水道局規程7・一部改正)

(入居者の義務)

第7条 居住者は、常に最善の注意を払い、公舎を正常な状態において維持しなければならない。

2 居住者は、当該公舎の全部又は一部を第三者に転貸し、若しくは居住の目的以外の用に利用してはならない。

3 居住者は、当該公舎につき管理者の許可を受けないで改造、模様替えその他の工事を行つてはならない。

4 居住者は、その責めに帰する理由によつて、その入居する公舎を滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく管理者に届出るとともに、直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(同居の許可)

第8条 居住者は、家族以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ同居の許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があつたときは、本来の公舎設置の目的に反しないと認めた場合に限り、これを許可するものとする。

(公舎賃貸料)

第9条 居住者の公舎賃貸料は、無料とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、公舎賃貸料を徴収することができる。

(費用の負担区分)

第10条 公舎が天災又は時の経過その他居住者の責めに帰することのできない理由により、滅失又は損傷した場合においては、公舎の維持保全上必要な費用は局が負担するものとする。

2 次の各号に掲げる費用は、居住者が負担するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合には、その一部又は全部を局が負担する。

(1) 第7条第3項の規定による管理者の許可を受けて行う公舎の改造、模様替えその他の工事に要する費用

(2) し尿及びじんかいの処理並びに排水の消毒、清掃に要する費用

(3) 電気、水道、下水道及びガス料金

(4) 障子、ふすまの張替え、ガラスの入替え及び畳の新表替え(表替えを含む。)に要する費用

(5) その他居住者が負担することが相当と認められる経費

(明渡)

第11条 居住者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた日から20日以内に当該公舎を明渡さなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、その期間を伸縮することができる。

(1) 職員が職員でなくなつたとき。

(2) 職員が休職になつたとき。

(3) 職務上、当該公舎に居住する理由がなくなつたとき。

(4) その他、局の事業の都合により、公舎の明渡しを要求されたとき。

(退居届)

第12条 居住者が当該公舎から退居するときは、退居届(様式第3)を所属長を経て、管財契約課長に提出しなければならない。

(平2水道局規程2・令6水道局規程7・一部改正)

(居住許可の取消)

第13条 管財契約課長は、居住者がこの規程に違反し、又は居住者(居住が許可されいまだ居住していない者を含む。)に居住者として不都合の行為があつた場合においては、居住の許可を取消し、又は居住者に対し必要な処置を命ずることができる。

(平2水道局規程2・令6水道局規程7・一部改正)

(原状回復の義務)

第14条 居住者が第11条の規定により公舎を退居するときは、公舎を入居時における原状に回復しなければならない。ただし、管財契約課長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平2水道局規程2・令6水道局規程7・一部改正)

(係員の立会い)

第15条 居住者は、退居に際し担当係員の立会いのうえ、当該公舎の異状について検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、異状があると認められたときは、居住者は補修その他必要な処置をしなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 この規程の施行の日において、旧規程の規定により居住している者は、この規程により入居したものとみなす。

(昭和51年10月4日水道局規程第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月1日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日水道局規程第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年8月18日水道局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和6年3月29日水道局規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(昭61水道局規程5・平4水道局規程17・一部改正)

設置場所

戸数

鹿児島市真砂本町37番15号

1

(平2水道局規程2・令3水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

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(平2水道局規程2・令3水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

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(平2水道局規程2・令3水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

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鹿児島市水道局公舎管理規程

昭和51年8月27日 水道局規程第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和51年8月27日 水道局規程第22号
昭和51年10月4日 水道局規程第26号
昭和54年2月1日 水道局規程第2号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
昭和61年4月1日 水道局規程第21号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成4年8月18日 水道局規程第17号
令和3年3月30日 水道局規程第5号
令和6年3月29日 水道局規程第7号