○鹿児島市水道事業及び公共下水道事業経営審議会規程

昭和43年4月13日

水道局規程第1号

(注) 平成2年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市の水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の適正かつ合理的な運営と健全な経営を図るため、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平10水道局規程16・平16水道局規程16・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項について審議する。

(1) 水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の運営に関すること。

(2) 水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の経営に関すること。

(3) 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)からの諮問に関すること。

(4) その他特に管理者が必要と認める事項

(平10水道局規程16・全改、平16水道局規程16・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他管理者が適当と認める者のうちから管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、任期満了により新委員が委嘱されるまでの間は、前委員が委員の職務を行うことができる。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任を妨げない。

(平3水道局規程4・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。この場合、会長は委員として表決に加わることはできない。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(答申)

第7条 諮問にかかる事項については、会長は文書をもつて管理者に答申しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、経営管理課において処理する。

(平2水道局規程2・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(平3水道局規程4・一部改正)

この規程は、昭和43年4月15日から施行する。

(昭和44年5月26日水道局規程第10号)

この規程は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和45年8月10日水道局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月17日水道局規程第15号)

この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月31日水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年5月26日水道局規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年10月28日水道局規程第16号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業経営審議会規程

昭和43年4月13日 水道局規程第1号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和43年4月13日 水道局規程第1号
昭和44年5月26日 水道局規程第10号
昭和45年8月10日 水道局規程第21号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
昭和59年10月17日 水道局規程第15号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成3年5月31日 水道局規程第4号
平成10年5月26日 水道局規程第16号
平成16年10月28日 水道局規程第16号