○鹿児島市水道局業務改善委員会規程
昭和55年11月1日
水道局規程第24号
(注) 平成2年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業(以下「事業」という。)の業務の能率的かつ合理的な運用を図り、もつて市民サービスの向上に資するため、鹿児島市水道局(以下「局」という。)に業務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平16水道局規程16・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、事業の業務の改善及び能率の増進に関する事項について、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問により、調査、審議し、管理者に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人、副委員長2人及び委員4人をもつて組織する。
2 委員長は、総務部長をもつて充て、副委員長は、水道部長及び下水道部長をもつて充てる。
3 委員は、局職員の中から管理者が任命する。
4 委員の任期は、1年とする。
5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長の事故あるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
(専門部会)
第6条 委員会は、必要に応じ、専門部会を設置することができる。
2 専門部会の会長(以下「部会長」という。)は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。
3 専門部会員(以下「部会員」という。)は、10人以内とし、部会長の推薦により委員長が任命する。
4 前項の専門部会員は、専門部会において当該事項に関する調査研究を終了したときに解任されたものとする。
5 専門部会は、委員長から付託された事項を調査、研究し、その結果を委員長に報告する。
6 部会長は、専門部会の事務を掌理する。
7 部会長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する部会委員がその職務を代理する。
(意見の聴取)
第7条 委員長又は会長において、必要と認めたときは、関係者又は学識経験者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(協力義務)
第8条 委員会及び専門部会の調査研究に際しては、関係のある部及び課は、その目的が達せられるよう便宜を供与して協力しなければならない。
(平7水道局規程5・一部改正)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(平2水道局規程2・令6水道局規程7・一部改正)
(雑則)
第10条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年8月12日水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月23日水道局規程第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月28日水道局規程第16号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日水道局規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。