○鹿児島市水道史編さん委員会規程
昭和58年8月30日
水道局規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道史編さんのため、局に設置する鹿児島市水道史編さん委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 水道史編さんに関する基本的大綱に関すること。
(2) 水道史編さんに関する調査及び資料の収集に関すること。
(3) その他水道史編さんに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)をもつて充て、委員は、局職員の中から管理者が任命する。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 管理者は、必要があるときは、局職員以外の者に委員を委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を統括し、議事を整理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(運営)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(平2水道局規程2・一部改正)
(協力義務)
第6条 職員は、委員会が行う調査及び資料の収集に対し、その目的が達せられるよう便宜を供与して協力しなければならない。
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。