○鹿児島市水道局車両管理規程
昭和57年8月12日
水道局規程第12号
(注) 平成2年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、鹿児島市水道局(以下「局」という。)の事務事業のため使用する車両を適正かつ効率的に管理するために必要な事項を定めようとするものである。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同法第2条第3項に規定する原動機付自転車で、局の所有に属するものをいう。
(2) 車両管理者 車両を管理する課の長をいう。
(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命した職員をいう。
(4) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき、管理者が任命した職員をいう。
(5) 整備管理者 車両を整備管理する者として、管理者が任命した職員をいう。
(平7水道局規程5・平15水道局規程8・平21水道局規程15・一部改正)
(事務の総括)
第3条 総務部長は、車両の管理に関する事務を総括する。
2 総務部長は、車両の管理の適正及び効率的運用を図るため必要があると認めたときは、車両管理者に対し、その管理に係る車両の状況に関する資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講じることができる。
(車両管理者の職務)
第4条 車両管理者は、課に所属する車両の管理及び使用に関する事務を処理するものとし、運転者に対しては、車両の使用に関する事項について適切な指導監督を行わなければならない。
(車両台帳)
第5条 管財契約課長は、車両台帳(様式第1号)を備え、車両全般について必要な事項を記載し、記載事項に変動が生じたときは、その都度補正しなければならない。
2 管財契約課長は、前項に規定する車両台帳を調製したときは、当該台帳の写しをそれぞれの車両管理者に送付し、当該台帳を補正したときは、その都度補正に係る車両の車両管理者に通知しなければならない。
(平2水道局規程2・令6水道局規程7・一部改正)
(安全運転管理者等の職務)
第6条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 運転者に対する車両の安全運転の指導及び教育に関すること。
(2) 交通事故の原因を分析し、交通事故防止の徹底を図ること。
(3) その他車両の安全運転に関すること。
(整備管理者の職務)
第7条 整備管理者は、車両管理者の指示により車両の点検及び整備並びに車庫の管理に関する職務を行うものとする。
(運転者の管理義務)
第8条 運転者は、受持車両の出庫に際し、仕業点検を行うほか、常に車体の清掃及び整備を行い、事故、盗難、火災の予防に努めなければならない。
(車両の購入又は修繕の請求)
第9条 車両管理者は、その管理に係る車両の購入又は修繕(以下「購入等」という。)をしようとするときは、管財契約課長に請求するものとする。この場合において、管財契約課長は当該購入等の査定を車両管理委員会に付託するものとする。
(平2水道局規程2・令6水道局規程7・一部改正)
(平7水道局規程5・一部改正)
(給油)
第11条 車両を使用する者は、給油を必要とする場合は、車両管理者に対し給油伝票の請求をし、給油伝票により給油するものとする。この場合において、車両管理者はガソリン補給記録簿(様式第4号)により給油量を記録しなければならない。
(事故報告書等の提出)
第12条 職員は、交通事故の当事者となつたとき又は交通法令違反行為をしたときは、鹿児島市水道局就業規則(昭和49年水道局規程第1号)第12条の2の規定に基づき、報告書を提出しなければならない。
(車両管理委員会)
第13条 局に車両管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第14条 委員会は、安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者をもつて組織する。
(任務)
第15条 委員会は、総務部長から付託された次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 車両の購入の採否に関すること。
(2) 購入する車両の車種選定に関すること。
(3) 車両の修繕の査定に関すること。
(4) その他車両の運行管理の調整に関すること。
(委員長)
第16条 委員会に委員長1人を置く。
2 委員長は、安全運転管理者をもつて充てる。
3 委員長は、委員会を統括し、議事を整理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。
(令3水道局規程1・一部改正)
(運営)
第17条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
4 委員会の庶務は、管財契約課において処理する。
(平2水道局規程2・平7水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)
(委員会の省略)
第18条 緊急やむを得ない理由により委員会を開くことができないときは、これを省略し、決裁によることができる。
(委任)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年1月1日水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年4月21日水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鹿児島市水道局車両管理規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項及び様式第2号の改正規定は昭和58年7月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月23日水道局規程第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年4月28日水道局規程第16号)
この規程は、平成7年5月1日から施行する。
付則(平成10年3月20日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成15年5月19日水道局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年4月1日水道局規程第15号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月29日水道局規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月30日水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月29日水道局規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(平10水道局規程2・全改)
(平10水道局規程2・全改)
(平7水道局規程16・全改、令3水道局規程5・一部改正)
(平7水道局規程16・全改、令3水道局規程5・一部改正)