○管理者の職務代理に関する規程
昭和42年4月29日
水道局規程第7号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき又は管理者が欠けたときその職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 総務部長の職にある職員
(2) 水道部長の職にある職員
(3) 下水道部長の職にある職員
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月10日水道局規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年6月30日水道局規程第19号)
この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
付則(昭和56年4月20日水道局規程第11号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。