○鹿児島市水道局企業職員の職に関する規程
昭和42年4月29日
水道局規程第8号
(注) 平成2年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(臨時職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の職に関する事項を定めるものとする。
(平13水道局規程9・令5水道局規程15・一部改正)
(役付職及び一般職)
第2条 職員の職は、役付職と一般職とに分ける。
2 役付職として局長、部長、課長、係長及びこれらに準ずる組織上の職を置く。
3 一般職のうち一定の知識又は経験を必要とする業務を行うものとして主任の職を置く。
4 前項に定めるもののほか、一般職として事務職にあつては主事及び主事補、技術職にあつては技師及び技師補の職を置く。
(平19水道局規程10・全改、平26水道局規程1・一部改正)
(法令等に基づく職)
第3条 法令その他に特別の定めがある職で、特に必要があると認められるものについては、前条に定める職と併せて用いることができる。
(平19水道局規程10・旧第4条繰上・一部改正)
付則
この規程は、昭和42年4月29日から施行する。
付則(昭和46年7月10日水道局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日水道局規程第9号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年6月30日水道局規程第18号)
この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
付則(昭和49年6月29日水道局規程第21号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
付則(昭和51年7月31日水道局規程第11号)
この規程は、昭和51年7月31日から施行する。
付則(昭和51年8月1日水道局規程第12号)
この規程は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和56年11月1日水道局規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年8月12日水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日水道局規程第9号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日水道局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に「事務吏員」又は「技術吏員」を命ぜられている者は、それぞれ、この規程の施行の日において、「事務吏員」又は「技術吏員」を解かれたものとする。
付則(平成26年3月27日水道局規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日水道局規程第15号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。