○鹿児島市水道局の主要職員等の範囲を定める規則

昭和42年4月29日

規則第141号

(注) 平成2年から改正経過を注記した。

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定により、管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職は次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 参事

(3) 課長

(4) 場長

(5) センター長

(6) 主幹

(7) 係長

(8) 副場長

(9) 副センター長

(10) 専門員

(11) 主査

(12) 企業出納員

(平2規則27・平7規則42・平27規則49・令2規則40・令6規則25・一部改正)

第2条 法第39条第2項の規定により、企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定を適用するもので市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 参事

(3) 課長

(4) 場長

(5) センター長

(6) 主幹

(平7規則42・令2規則40・令6規則25・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月10日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月10日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月31日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和57年8月12日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第27号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第42号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第49号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市水道局の主要職員等の範囲を定める規則

昭和42年4月29日 規則第141号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第141号
昭和45年8月10日 規則第42号
昭和46年7月10日 規則第36号
昭和48年3月31日 規則第12号
昭和48年7月1日 規則第68号
昭和51年7月31日 規則第55号
昭和57年8月12日 規則第51号
平成2年3月31日 規則第27号
平成7年3月31日 規則第42号
平成27年3月27日 規則第49号
令和2年3月23日 規則第40号
令和6年3月11日 規則第25号