○鹿児島市水道局企業職員懲戒審査委員会規程
昭和42年8月24日
水道局規程第33号
(注) 平成15年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市水道局企業職員(以下「職員」という。)の懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の組織並びに運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、管理者の要請に基づき職員の懲戒について事実の調査並びに処分の種別、程度等の審議を行なうものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1名及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充て、委員は、水道部長、下水道部長、総務課長及び経営管理課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を統括し、議事を整理する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。
(平15水道局規程9・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び委員をあわせて3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の全員一致をもつて決定するものとする。
4 委員長及び委員は、自己若しくはその親族に直接に関係ある事件の調査、審議に加わることができない。
(非公開)
第5条 会議は、公開しないものとする。ただし、委員長が必要と認める場合は、当該事件に関係あるものの出席を求めることができる。
(答申)
第6条 委員長は、会議を終了したときは、審議決定した事項を管理者に答申しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(平15水道局規程9・全改)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が定めるものとする。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年7月24日水道局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月16日水道局規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成15年7月24日水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。