○鹿児島市水道局企業職員研修規程

昭和53年12月28日

水道局規程第21号

(注) 平成2年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市水道局企業職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員が現在及び将来の担当職務を遂行し、その責任を果していくために必要な知識、技能、態度及び問題解決能力等(以下「職務遂行能力等」という。)を修得させることを目的とする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 職場内研修

 一般研修

 専門研修

(2) 職場外研修

 基本研修

 専門研修

 派遣研修

 法定資格研修

(3) 自主研修

(平14水道局規程6・全改、平19水道局規程13・一部改正)

(職場内研修)

第4条 職場内研修とは、日常業務と関連のある事項について、理解と認識を深める目的で、局内で実施するものをいう。

2 一般研修とは、職員全体に共通する一般的な知識、能力等を修得させるとともに、社会状況の変化に対応できる人材の育成を目的として、総務課職員係が主管して行う研修並びに部長及び課長(以下「所属長」という。)が主管する当該職場での研修をいう。

3 所属長は、職場での研修を適宜適切に実施し、所属職員の資質の向上に努めるとともに、研修の目的を十分に達成できないと認める場合又は研修を補うため必要があると認めるときは、職員を日常の執務から離して実施するものとする。

4 専門研修とは、業務の円滑な遂行に必要な専門知識及び技術を修得させるため、総務課職員係が主管して行う研修をいう。

(平14水道局規程6・全改)

(職場外研修)

第5条 職場外研修とは、総務課職員係が主管して行う研修で、局外で実施するものをいう。

2 基本研修とは、総務局総務部人事課人事研修係(以下「人事課人事研修係」という。)に依頼して行う研修で、職員として、市政の基本理念を認識し、基礎的、共通的に必要な知識・技能・態度を習得するとともに、適応力、創造力、実践力等を向上させるため、各階層別に実施する研修をいう。なお、基本研修の区分及び対象者は、別表のとおりとし、研修期間、人員、科目別時間数等については、その都度総務部長が定める。

3 専門研修とは、人事課人事研修係に依頼して行う研修で、職場における人材育成に必要な指導者の養成を目的とした研修並びに職員にその職務を遂行するために必要な専門的知識及び技能を習得させ、その実務能力の向上を図るために実施する研修をいう。

4 派遣研修とは、職員を国、他の地方公共団体又は民間等の機関が行う研修会等に派遣して行う研修をいう。

5 法定資格研修とは、職員に職務と密接に関連のある資格、免許等を取得させる場合又は職務に直接必要なときに、講習会等に出席させて行う研修をいう。

6 前4項の研修を終了した者は、その結果を総務課職員係に報告するとともに、所属職場での研修等を通じ、その活用を図らなければならない。

(平14水道局規程6・全改、平19水道局規程13・一部改正)

(自主研修)

第6条 自主研修とは、職員が職務遂行能力等の向上を目的として自主的に行う研修をいう。

2 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の研修について必要があると認めるときは、別に定めるところにより、助成を行うことができる。

(平14水道局規程6・全改)

(研修実施計画)

第7条 総務部長は、毎年度第3条第1号(職場で行う研修を除く。)及び第2号に規定する研修に関する実施計画を定めるものとする。

2 所属長は、毎年度当該所属職場で実施する研修に関する実施計画を定めるものとする。

(平14水道局規程6・全改)

(研修の指導)

第8条 総務課長は、第3条第1号及び第2号に規定する研修が円滑に運営されるように指導するなど適切な措置を講じなければならない。

2 総務課長は、所属長に対し、職場での研修に関する計画及びその実施結果について報告を求めることができる。

(平14水道局規程6・全改)

(研修の援助)

第9条 総務課長は、第4条第3項に規定する職場での研修の実施について、援助を行うことができる。

(平14水道局規程6・全改)

(研修生の決定)

第10条 第3条第1号(職場で行う研修を除く。)及び第2号に規定する研修を受ける職員(以下「研修生」という。)については、当該研修の実施に際し、その都度有資格者のうちから総務部長が選定する。ただし、第3条第2号イの研修生については、管理者が選定するものとする。

(平14水道局規程6・全改)

(研修生の服務規律)

第11条 研修生は、総務部長又は研修実施機関の指示する規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、以後その者の受講を停止し、又は受講させないことができる。

(1) 規律を乱すなど研修生としてふさわしくない行為があつた場合

(2) 心身の故障のため、受講に堪えない場合

(3) その他受講に支障があると管理者が認める場合

3 研修生の所属長は、研修生が予定の研修を欠席するにつき、やむを得ない事情を認める場合は、その旨を事前に総務課職員係に連絡するものとする。この場合において、当該研修が局研修室で実施されるときは、研修欠席届(別記様式)の提出を要するものとする。

(平14水道局規程6・一部改正)

(研修効果の活用)

第12条 研修を実施するものは、実施した研修の効果を検討し、以後の研修に十分活用するよう努めなければならない。

(講師)

第13条 第3条第1号に規定する研修の講師は、学歴経験者等又は職員に、その都度総務部長が依頼する。

(平14水道局規程6・全改)

(研修推進者)

第14条 第3条第1号及び第2号に規定する研修の推進及び助言を行うため、各課に研修推進者を置くものとする。

2 前項の研修推進者は、所属長の推薦により、管理者が任命する。

(研修の委託)

第15条 本市の他の機関又は他の地方公共団体若しくは民間等の機関に委託し、職員に必要な研修を行うことができる。

(平14水道局規程6・一部改正)

(研修の記録)

第16条 総務課長は、研修計画の改善並びに職員の知識及び能力の活用並びにその他人事管理に資するために、主要な研修に関し、職員別に記録を作成し、保管しなければならない。

(平2水道局規程2・一部改正)

(教材等の支給)

第17条 総務課長は、研修のため必要があると認めるときは、教材その他研修に必要な費用についてその一部又は全部を支給することができる。

(平2水道局規程2・平19水道局規程13・一部改正)

(実施の細目)

第18条 この規程に定めるもののほか、職員研修の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日水道局規程第6号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日水道局規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道局規程第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日水道局規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19水道局規程13・全改、平27水道局規程3・一部改正)

分類

研修区分

対象者

一般職員研修

新規採用職員研修(前期)

新規採用職員

新規採用職員研修(後期)

新規採用職員民間企業等派遣研修

主事補・技師補研修

主事補、技師補

採用3年目研修

採用3年目の主任並びに一般事務職及び技術職の職員

採用5年目研修

採用5年目の主任並びに一般事務職及び技術職の職員

採用7年目研修

採用7年目の主任並びに一般事務職及び技術職の職員

採用11年目研修

採用11年目の主任並びに一般事務職及び技術職の職員

監督者研修

新任主査研修

主査

新任専門員研修

専門員

新任係長研修

係長

管理職研修

新任主幹研修

主幹

新任課長研修

課長

管理職講演会

局長、部長及び課長並びにこれらに相当する職務にある者

(平14水道局規程6・追加)

画像

鹿児島市水道局企業職員研修規程

昭和53年12月28日 水道局規程第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和53年12月28日 水道局規程第21号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
平成14年3月27日 水道局規程第6号
平成17年3月22日 水道局規程第5号
平成19年3月30日 水道局規程第13号
平成27年3月20日 水道局規程第3号