○鹿児島市水道局職員の提案に関する規程
昭和59年12月1日
水道局規程第21号
(目的)
第1条 この規程は、鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業(以下「事業」という。)の運営に関する研究、工夫その他改善等について職員から意見の提案を求め、これを実施する制度を設けることにより、職員の職務及び公務に対する意欲を高め、もつて事業の効率的運営に資することを目的とする。
(平16水道局規程16・平24水道局規程21・一部改正)
(提案者の資格)
第2条 職員は、単独又は共同で提案することができる。ただし、第7条に規定する委員会の構成員は提案することができない。
(提案の内容)
第3条 提案は、次の各号の一に該当するもので、職員の創意による具体的かつ実施可能なものでなければならない。
(1) 市民ニーズや社会情勢に即応した新しい事業
(2) 事務事業の改善に役立つもの
(3) 事業に関連する専門分野の研究発表
(4) 職員の技術継承に役立つ実務研究発表
(5) その他事業運営に資するもの
2 提案は、単なる意見の発表、個人的な苦情若しくは希望の表明又は他人の中傷にすぎないもの及び既に採用された提案と同一又は類似のものであつてはならない。
(平22水道局規程12・平24水道局規程21・一部改正)
(実施済みの事項)
第4条 既に実施済みの事項であつても、自己の創意によるものについては、これを実施後においても提案することができる。
(平22水道局規程12・平24水道局規程21・一部改正)
(提案の時期及び方法)
第5条 提案は、随時行うことができる。
2 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、特定の事項について期間を定めて提案を募集することができる。
3 提案をしようとする者は、提案票(様式第1)に必要な事項を具体的に記入し、参考資料があるときは、これを添えて、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。
(平2水道局規程2・平5水道局規程12・令6水道局規程7・一部改正)
(提案の受付)
第6条 総務課長は、提案を受け付けたときは、提案の内容を調査し、これを次条に規定する委員会に送付しなければならない。
(平2水道局規程2・平7水道局規程5・平22水道局規程12・平24水道局規程21・令6水道局規程7・一部改正)
(委員会の設置)
第7条 提案の審査及び実施された提案の効果を調査するため、局に水道局職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平22水道局規程12・一部改正)
(委員会の構成)
第8条 委員会の委員は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 委員会の委員長には、総務部長をもつて充て、副委員長には、水道部長及び下水道部長をもつて充てる。
(平22水道局規程12・一部改正)
(会議)
第9条 委員会は、委員長が必要と認める都度開催する。
2 委員会は、原則として委員全員の出席がなければ開催することができない。ただし、委員の疾病その他特別の理由がある場合及び次条第2項に該当する場合は、この限りでない。
3 委員長は、委員会の会務を統轄し、議事を整理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する副委員長が職務を代理する。
(平22水道局規程12・平24水道局規程21・一部改正)
(提案の審査)
第10条 委員会は、提案の内容及びその実施の適否について審査し、これを評価する。
2 委員(部長の職にある者を除く。)は、自己の課に属する職員の提案に対するほう賞の種類及び額を審査する議事に参与することができない。
3 委員会は、提案の審査を行ううえで必要があると認めるときは、関係課長その他の職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
4 委員会は、提案の審査を行ううえで必要があると認めるときは、提案者に委員会への出席を求め、提案内容について、直接、説明を求めることができる。この場合、管理者に同席を求めることができる。
6 委員会は提案に対する審査の結果を管理者に報告するものとし、管理者は当該報告を受け、当該提案に対するほう賞の種類及び賞品の決定をする。
(平22水道局規程12・全改、平24水道局規程21・一部改正)
(ほう賞)
第11条 管理者は、提案の審査を行ったときは、その結果を提案者の所属課長を通して、提案者に通知するものとするとともに、有益な提案の提案者に対して、ほう賞を行うものとする。
2 ほう賞の種類は、別表第3を標準とする。
(平22水道局規程12・平24水道局規程21・平30水道局規程18・令5水道局規程13・一部改正)
(提案の公表)
第12条 有益な提案については、これを公表する。
(平22水道局規程12・一部改正)
(提案の実施等)
第13条 管理者は、有益な提案のうち実施を適当と認めたものの実施について関係のある部の長に対して必要な指示を行うものとする。
2 前項の指示を受けた部の長は、速やかにその提案の実施に努めなければならない。
3 担当課長は、実施された提案について実施後6か月以内にその効果を記載した提案実施効果報告書(様式第2)を総務課長に提出しなければならない。
(平2水道局規程2・平5水道局規程12・令6水道局規程7・一部改正)
(援助又は助言)
第14条 委員会は、提案の審査の結果改良すればより優れた提案となりうると認められるものについて必要な援助又は助言を与えることができる。
(平22水道局規程12・一部改正)
(追加ほう賞)
第15条 管理者は、実施した提案のうち当初予想した効果に比べて著しい効果を上げたものについては、その提案者に対して追加ほう賞する。
(平24水道局規程21・一部改正)
(事務局)
第16条 委員会の事務は、総務課において行う。
(平2水道局規程2・平5水道局規程12・令6水道局規程7・一部改正)
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令5水道局規程13・追加)
付則
この規程は、公布の日から施行し、同日以後の提案について適用する。
付則(平成元年2月3日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成5年11月1日水道局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年4月18日水道局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月23日水道局規程第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年8月8日水道局規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月28日水道局規程第16号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に改正前の鹿児島市水道局職員の提案に関する規程に定める様式により提出された提案は、改正後の鹿児島市水道局職員の提案に関する規程に定める様式により提出された提案とみなす。
付則(平成23年10月31日水道局規程第16号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
付則(平成24年10月12日水道局規程第21号)
この規程は、平成24年10月12日から施行する。
付則(平成27年1月13日水道局規程第1号)
この規程は、平成27年1月13日から施行する。
付則(平成30年10月1日水道局規程第17号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
付則(平成30年12月13日水道局規程第18号)
この規程は、平成30年12月13日から施行する。
付則(令和5年3月31日水道局規程第13号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日水道局規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平22水道局規程12・全改、平24水道局規程21・一部改正)
委員 |
総務部長 |
水道部長 |
下水道部長 |
総務部総務課長 |
総務部経営管理課長 |
水道部水道整備課長 |
下水道部下水道建設課長 |
別表第2(第10条関係)
(平22水道局規程12・全改)
(1) 「新しい事業の提案」及び「事務事業の改善」審査基準
審査項目 | 評価(点数) | |||||
A | B | C | D | E | ||
着眼点 | 独自性があるか。 他に類似した取り組みがないか。 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
有効性 | 事務事業の効率化やお客様サービスの向上等、業務に寄与するものであるか。 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
実現性 | 実現性があるか。 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
意欲・努力 | 提案への全般的な意欲や努力の度合いはどうか。 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
説明 | 説明の分かりやすさ、相手に理解させるための工夫はどうか。 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
計 | /100点 |
(2) 「専門研究発表」及び「実務研究発表」審査基準
審査項目 | 評価(点数) | |||||
A | B | C | D | E | ||
着眼点 | 独自性があるか。 他に類似した取り組みがないか。 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
有効性 | 事務事業の効率化やお客様サービスの向上等、業務に寄与するものであるか。 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
専門性 | 研究内容の専門性の度合いはどうか。 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
意欲・努力 | 提案への全般的な意欲や努力の度合いはどうか。 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
説明 | 説明の分かりやすさ、相手に理解させるための工夫はどうか。 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
計 | /100点 |
(3) 評価基準(各提案区分共通)
A | かなり優れている |
B | 優れている |
C | 良い |
D | 可 |
E | 努力が必要 |
別表第3(11条関係)
(令5水道局規程13・全改)
ほう賞の内容 | ほう賞の基準 | 備考 | |||
ほう賞の種類 | 賞状 | 先進地視察または研修への優先的派遣 | 人事記録 | 基準点(各提案区分共通) | |
最優秀賞 | 交付 | 本人が希望する場合 | 登載 | 90点以上 | |
優秀賞 | 交付 | 80点以上 | |||
優良賞 | 交付 | 70点以上 | |||
奨励賞 | 交付 | 50点以上 |
(平2水道局規程2・平5水道局規程12・平6水道局規程12・平22水道局規程12・平24水道局規程21・令6水道局規程7・一部改正)
(平元水道局規程1・平2水道局規程2・平5水道局規程12・平24水道局規程21・令6水道局規程7・一部改正)