○鹿児島市水道局企業職員表彰規程

昭和42年4月29日

水道局規程第11号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の表彰に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の意義)

第2条 この規程で職員とは、水道局に勤務する職員をいう。

(平19水道局規程11・一部改正)

(表彰の種類)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)はこれを表彰する。

(1) 職務に関し有益な発明考案をなし、事業の改善、能率の増進等に特別の功績のあつた者

(2) 非常災害等に当たり極めて有効適切な処置をとり、又は業務上の危害発生を未然に防止するなど、災害防止上特別の功績のあつた者

(3) 職務外の活動を通して地域の振興に寄与し、顕著な功績のあつた者その他本市又は職員のイメージアップに貢献した者

(4) 毎年6月21日をもつて勤続年数満25年に達し、勤務成績の良好な者

(5) 退職の日の直前の6月21日において、勤続年数満25年に達している者のうち前号の表彰を受けたことのない者で、勤務成績良好の者

(6) 退職の日の直前の6月21日において、勤続年数満25年に達していない者のうち、退職の日において勤続年数満25年に達している者で、勤務成績の良好な者

(7) 退職日において勤続年数満30年以上の者

(8) その他事業に関して特に功績のある者

(平17水道局規程7・平19水道局規程11・平22水道局規程8・一部改正)

(勤続年数の計算)

第3条の2 前条の勤続年数の計算は、職員として引き続いた在職期間によるものとし、次の各号に掲げる在職期間は、これを通算する。

(1) 他の事務部局に在職していた期間

(2) 鹿児島市職員在職年数通算条例(昭和42年条例第11号)により通算されることとなる在職期間

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日から毎年6月21日又は退職の日までの年月日数による。

3 前2項の規定による在職期間を計算する場合において、休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合の休職を除く。)又は停職の処分によつて職務に従事することを要しなかつた在職期間があつたときは、これを半減する。

4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。

(平16水道局規程8・一部改正)

(表彰該当者の内申)

第4条 第3条各号のいずれかに該当すると認められる職員があるときは、課長又はこれに準ずる者は、その都度速やかに次に掲げる事項を管理者に内申しなければならない。

(1) 所属、職、氏名、生年月日

(2) 表彰さるべき事由

(3) 性状、素行、勤務成績

(平7水道局規程5・平17水道局規程7・平19水道局規程11・一部改正)

(表彰の方法)

第5条 表彰は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 第3条第1号から第3号まで及び第8号のいずれかに該当する職員 表彰状及び記念品又は記念品料の授与

(2) 第3条第4号から第7号までのいずれかに該当する職員 表彰状の授与

(平17水道局規程7・全改、平19水道局規程11・平22水道局規程8・一部改正)

(表彰日)

第6条 表彰日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1号から第3号まで及び第8号に掲げる表彰は、その都度必要な日に行う。

(2) 第3条第4号に掲げる表彰は、毎年6月21日に行う。ただし、その日が日曜日又は土曜日にあたるときは、その日に最も近い金曜日に行う。

(3) 第3条第5号から第7号までに掲げる表彰は、退職の日に行う。

(昭62水道局規程17・平19水道局規程11・一部改正)

(被表彰者の死亡)

第6条の2 第3条各号のいずれかに該当する者が表彰を受ける前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状及び記念品又は記念品料は、その遺族に授与する。

2 前項の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

3 表彰状及び記念品又は記念品料を授与される遺族の順位は、前項に掲げる順序とし、同順位の者が2人以上あるときは、そのうちの1人を総代人としてこれに授与する。

(平17水道局規程7・一部改正)

(職員表彰審査委員会の設置)

第7条 第3条各号に該当する者の選考及び表彰に関する重要事項を審査し、表彰の適正を期するため職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、部長及び課長(これらに相当する職を含む。)の中から管理者が命じた委員若干人をもつて組織する。

(平19水道局規程11・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は、審査に関する事務を統理する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員長、副委員長及び委員は自己に重大な関係を有する事件の調査審議に加わることができない。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。

(委員会の結果報告)

第10条の2 委員長は、委員会で調査審議した結果を管理者に報告しなければならない。

(委員会の招集)

第11条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。

(委員会書記)

第12条 委員会に書記若干人を置き、総務部総務課職員を充てる。

2 書記は、委員長の指揮を受け委員会の庶務に従事する。

(平2水道局規程2・平19水道局規程11・一部改正)

(必要な事項)

第13条 この規程で定めるもののほか必要な事項については、管理者が別に定める。

1 この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

2 この規程施行の日の前日において鹿児島市及び谷山市の職員であつた者のうち、引き続き鹿児島市の職員となつた者の旧鹿児島市及び旧谷山市における在職期間は、鹿児島市水道局職員表彰規程(昭和28年鹿児島市水道部訓令第15号)の規定の例により算定した勤続年数を通算する。

(昭和48年6月30日水道局規程第23号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年6月11日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月8日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月20日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月1日水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月9日水道局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道局規程第9号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日水道局規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道局規程第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日水道局規程第8号)

この規程は、平成22年3月31日から施行する。

鹿児島市水道局企業職員表彰規程

昭和42年4月29日 水道局規程第11号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 水道局規程第11号
昭和48年6月30日 水道局規程第23号
昭和49年6月11日 水道局規程第15号
昭和51年3月8日 水道局規程第2号
昭和52年6月20日 水道局規程第15号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
昭和60年3月1日 水道局規程第6号
昭和62年6月9日 水道局規程第17号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
平成16年3月31日 水道局規程第9号
平成17年3月29日 水道局規程第7号
平成19年3月30日 水道局規程第11号
平成22年3月25日 水道局規程第8号