○鹿児島市水道局職員のハラスメントの防止等に関する規程
平成11年3月31日
水道局規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合等に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、良好な職場環境の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を図ることを目的とする。
(令2水道局規程23・全改)
(1) セクシュアルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(2) パワーハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により、当該職員の勤務環境を害すること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
(エ) 不妊治療を受けること。
イ 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害すること。
ウ 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害すること。
エ 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害すること。
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(5) 職場 職員が職務に従事する場所をいい、通常勤務している場所以外の場所及び懇親の場等であって職務と密接に関連するものを含むものとする。
(6) 職員 鹿児島市水道局企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(令2水道局規程23・令3水道局規程18・一部改正)
(管理者の責務)
第3条 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合等においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 管理者は、ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(令2水道局規程23・全改)
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、ハラスメントがもたらす影響の重大さを深く認識して行動するよう努めなければならない。
3 職員を管理又は監督する地位にある職員は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合等においては、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(令2水道局規程23・全改)
(研修等の実施)
第5条 管理者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 管理者は、ハラスメント防止等のため、職員に対し、必要な研修を実施しなければならない。
(令2水道局規程23・全改)
(相談窓口の設置等)
第6条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、相談等を処理するための窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し、相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置する。
2 相談員は、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当該相談等に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合においては、関係者のプライバシーを保護し、かつ、ハラスメントに関する相談等の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう十分留意しなければならない。
3 相談等は、当事者以外の第三者から申し出ることができるものとする。
4 相談員は、相談等を受けた場合は、相談等の内容、処理経過及び結果について記録し、保管するものとする。
(令2水道局規程23・一部改正)
(対応措置)
第7条 ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ、ハラスメントの行為者及び所属長等に対し、懲戒処分等を含めた人事管理上の措置を講じるものとする。
(令2水道局規程23・旧第8条繰上・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(令2水道局規程23・旧第9条繰上)
付則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日水道局規程第16号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和2年5月29日水道局規程第23号)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
付則(令和3年12月24日水道局規程第18号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。