○鹿児島市水道局企業職員の住居手当支給規程

昭和46年3月1日

水道局規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程第13号。以下「給与規程」という。)第21条の5第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平19水道局規程16・一部改正)

(適用除外職員)

第2条 給与規程第21条の5第1項第1号の管理者が定める職員は、職員の扶養親族たる者(給与規程第15条に規定する扶養親族で給与規程第16条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(平19水道局規程16・全改、平21水道局規程20・平22水道局規程18・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第2条の2 給与規程第21条の5第1項第2号の規程で定める職員の範囲については、行政職員の例による。

(平28水道局規程24・追加)

(届出)

第3条 新たに給与規程第21条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員又は住居手当を受けている職員で居住する住宅、家賃の額等に変更があつたものは、職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに届け出なければならない。ただし、情報処理システムにより難い場合は、住居届(別記様式)に当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに所属長を経由して管理者に届け出ることができる。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(平8水道局規程18・平19水道局規程16・平21水道局規程20・平22水道局規程18・平23水道局規程18・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第21条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(平8水道局規程18・平19水道局規程16・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定める基準に従い、管理者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(平19水道局規程16・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与規程第21条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平19水道局規程16・平22水道局規程18・一部改正)

(事後の確認)

第7条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与規程第21条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が任命権者又は給料の支出区分を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その者の異動した日の属する月の初日の所属においてその月分を支給する。

(雑則)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、給与規程第21条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規程の施行の日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から60日」とする。

3 この規程の施行の日から45日を経過するまでの間において、給与規程第21条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から60日」とする。

(令和3年4月1日における届出の特例)

4 令和3年3月31日において鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(令和元年水道局規程第10号)付則第5項の規定による住居手当を支給されている職員であつて、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払つているもののうち、同日に給与規程第21条の5第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程付則第5項の規定による住居手当の支給に関する規程(令和2年水道局規程第18号)第6条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令2水道局規程19・一部改正)

(昭和47年1月10日水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(改正後の規程第2条の適用の特例)

2 交通局に住居手当制度が実施されていない場合における、第2条の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の住居手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)第2条の規定の適用については、同条第2項第2号中「鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける企業職員」とあるのは「鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける企業職員で交通局の職員以外の者」とする。

(経過措置)

3 昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第21条の2第2項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する鹿児島市水道局企業職員の住居手当支給規程(以下「住居手当規程」という。)第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規程の施行日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から30日」とする。

4 この規程の施行の日から15日を経過するまでの間において、給与規程第21条の2第2項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する住居手当規程第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から30日」とする。

5 この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の住居手当支給規程の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた住居手当は、改正後の規程の規定による住居手当の内払いとみなす。

(昭和49年12月24日水道局規程第28号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の鹿児島市水道局企業職員の住居手当支給規程(以下「改正前の規程」という。)によりなされた承認又は届出その他の手続は、この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の住居手当支給規程の相当規定によりなされた承認又は手続とみなす。

(昭和52年10月1日水道局規程第21号)

この規程は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年1月10日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日水道局規程第23号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日水道局規程第18号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道局規程第18号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道局規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前の鹿児島市水道局企業職員の住居手当支給規程(以下「旧規程」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市水道局企業職員の住居手当支給規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規程の別記様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成21年11月30日水道局規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市水道局企業職員の住居手当支給規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市水道局企業職員の住居手当支給規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年3月31日水道局規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年3月31日までの間においては、改正前の住居手当支給規程(以下「改正前の規程」という。)第2条から第2条の4まで及び第3条の規定並びに別記様式は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規程別記様式中「

□ 給与規程第21条の5第1項第2号該当

(/新築又は購入に係る住宅の場合の5年を経過する日まで   年 月 日/住居手当の額(5年を経過する日の属する月まで)         円/      (その翌月以降)                  円/)

」とあるのは、「

□ 鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程付則第5項該当

(/住居手当の額(平成23年3月まで)         円/      (平成24年3月まで)         円/)

」とする。

3 施行日前に改正前の規程に規定する様式により作成された書類は、施行日から平成24年3月31日までの間においては前項の規定による様式、平成24年4月1日以後においては改正後の規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成23年11月30日水道局規程第18号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年7月29日水道局規程第24号)

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年3月26日水道局規程第19号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平22水道局規程18・全改、令3水道局規程5・一部改正)

画像画像

鹿児島市水道局企業職員の住居手当支給規程

昭和46年3月1日 水道局規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和46年3月1日 水道局規程第4号
昭和47年1月10日 水道局規程第1号
昭和49年12月24日 水道局規程第28号
昭和52年10月1日 水道局規程第21号
昭和53年1月10日 水道局規程第2号
昭和59年12月22日 水道局規程第23号
平成8年3月29日 水道局規程第18号
平成17年3月31日 水道局規程第18号
平成19年3月30日 水道局規程第16号
平成21年11月30日 水道局規程第20号
平成22年3月31日 水道局規程第18号
平成23年11月30日 水道局規程第18号
平成28年7月29日 水道局規程第24号
令和2年3月26日 水道局規程第19号
令和3年3月30日 水道局規程第5号