○昭和49年度における鹿児島市水道局企業職員に対する期末手当の支給の特例に関する規程
昭和49年5月2日
水道局規程第11号
(支給日等)
第1条 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)付則第2項の規定に基づき、昭和49年度に限り、鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程第13号。以下「給与規程」という。)第33条の規定による期末手当のほか、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する水道局企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)に対して、昭和49年5月2日に期末手当を支給する。
在職期間 | 割合 |
1か月26日 | 100分の100 |
1か月5日以上1か月26日未満 | 100分の70 |
1か月5日未満 | 100分の40 |
(雑則)
第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。