○昭和49年度における鹿児島市水道局企業職員に対する期末手当の支給の特例に関する規程

昭和49年5月2日

水道局規程第11号

(支給日等)

第1条 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)付則第2項の規定に基づき、昭和49年度に限り、鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程第13号。以下「給与規程」という。)第33条の規定による期末手当のほか、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する水道局企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)に対して、昭和49年5月2日に期末手当を支給する。

(期末手当の額)

第2条 前条の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(給与規程第33条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に管理者が定める割合を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 給与規程第34条の規定は、前条に規定する在職期間の算定について準用する。

(雑則)

第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

昭和49年度における鹿児島市水道局企業職員に対する期末手当の支給の特例に関する規程

昭和49年5月2日 水道局規程第11号

(昭和49年5月2日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和49年5月2日 水道局規程第11号